• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X30
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X30
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X30
管理番号 1275215 
審判番号 不服2012-24351 
総通号数 163 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-07-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-12-07 
確定日 2013-06-17 
事件の表示 商願2011- 90394拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ココ麺」の文字を横書きしてなり、第30類「めん類(生のもの),即席めん,めん類,スパゲティのめん,中華そばのめん,うどんのめん,即席そばのめん,即席うどんのめん,即席中華そばのめん,バーミセリのめん」を指定商品として、平成23年12月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2478613号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成元年12月22日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同4年11月30日に設定登録され、同14年12月3日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同年12月18日に指定商品を第29類ないし第32類に属する別掲2のとおりとする指定商品の書換登録がされ、そして、平成24年10月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
(2)登録第5561613号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成22年3月29日に登録出願、第35類に属する別掲4のとおりの役務を指定役務として、同25年3月1日に設定登録されたものである。
(3)登録第5561614号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成22年3月29日に登録出願、第35類に属する別掲4のとおりの役務を指定役務として、同25年3月1日に設定登録されたものである。
なお、これらをまとめていうときは、以下「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ココ麺」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、同じ書体で、かつ、等間隔で外観上まとまりよく一体に表されているものであるから、その構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然であり、また、構成全体から生じる「ココメン」の称呼も、4音と比較的短く、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、本願商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更「麺」の文字を捨象し、「ココ」の文字部分のみをもって取引に資するとみなければならない事情も見いだせないものである。
そして、本願商標は、全体として何らかの意味を有するものではない。
そうとすれば、本願商標は、構成文字全体に相応して「ココメン」の称呼のみを生じるものであり、特定の語義を有さない造語と認められるものである。
他方、引用商標1及び引用商標2は、別掲1のとおり、四角形内の上部及び下部をピンク地で表し、白地の中央部に「Coco」の欧文字及び感嘆符「!」を太字で表してなり、引用商標3は、別掲3のとおり、「Coco」の欧文字及び感嘆符「!」を太字で表してなるものである。
そして、引用商標の構成中「Coco」の文字部分は、「ココヤシの木、ココヤシの実」を意味する英語(新コンサイス英和辞典(第2版))であるから、引用商標からは、「ココ」の称呼及び「ココヤシの木」及び「ココヤシの実」の観念が生じるとみるのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標を比較すると、本願商標と引用商標とでは、それぞれ前記の構成よりなるものであるから、両商標は、外観上、明確に相違するものである。
次に称呼においては、本願商標からは、「ココメン」の称呼が生じ、引用商標からは、「ココ」の称呼を生じるものであるから、「メン」の音の有無に差異を有するものであって、この差異音の有無の相違は、両称呼全体に与える影響が大きく、両商標は、称呼上明確に区別できるものである。
また、観念については、本願商標は、特定の語義を有しない造語であるのに対し、引用商標は、「ココヤシの木」及び「ココヤシの実」の観念を生じるものであるから、それぞれ相紛れるおそれはないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(引用商標1及び引用商標2)〈色彩については原本を参照〉


別掲2(引用商標1の指定商品)
第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」
第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」
第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」
第32類「飲料用野菜ジュース」

別掲3(引用商標3)


別掲4(引用商標2及び引用商標3の指定役務)
第35類「飲食料品(清涼飲料及び果実飲料を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」

審決日 2013-05-31 
出願番号 商願2011-90394(T2011-90394) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X30)
T 1 8・ 261- WY (X30)
T 1 8・ 263- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 冨澤 美加 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 大森 健司
大橋 良成
商標の称呼 ココメン、ココ 
代理人 特許業務法人深見特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ