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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201225210 | 審決 | 商標 |
不服201021821 | 審決 | 商標 |
不服201224253 | 審決 | 商標 |
不服20133004 | 審決 | 商標 |
不服201224252 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W33 |
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管理番号 | 1275209 |
審判番号 | 不服2012-25211 |
総通号数 | 163 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-07-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-12-19 |
確定日 | 2013-06-10 |
事件の表示 | 商願2012- 44414拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「薩摩正宗」の文字を標準文字で表してなり、第33類「鹿児島県産の日本酒,鹿児島県産の洋酒,鹿児島県産の果実酒,鹿児島県産の酎ハイ,鹿児島県産の中国酒,鹿児島県産の薬味酒」を指定商品として、平成24年6月2日に登録出願され、指定商品については、原審における同年8月12日付け手続補正書により、第33類「鹿児島県産の清酒」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『薩摩正宗』の文字を標準文字で表してなるが、その構成中の『薩摩』の文字は、『今の鹿児島県西部、旧国名』を表し、『正宗』の文字は『慣用的に清酒』を指称する語として使用されていることから、本願商標全体よりは『鹿児島県産の清酒』程の意味合いを理解させるものといえる。そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、本願商標に接する取引者・需要者は、単に該商品の産地、品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「薩摩正宗」の文字よりなるものであるところ、その構成中の「薩摩」の文字は、鹿児島県の西部地域の旧国名として知られ、使用されているものである。 ところで、職権で調査したところ、「正宗」の文字は、株式会社岩波書店発行「広辞苑第6版」には、「酒の銘。天保年間、灘の山邑氏が名付けたのに始まるという。転じて、日本酒の俗称」と解説されているが、例えば、株式会社三省堂発行「大辞林 第3版」、株式会社小学館発行「大辞泉 増補・新装版」には、上記広辞苑同様の酒の銘柄である旨の記載があるものの、「日本酒の俗称」であるというような記載はない。 また、インターネット等により調査しても「正宗」が日本酒(清酒)を表すものとして、取引上、使用されている事実は発見できなかった。なお、清酒の銘柄には、地名と結合したものを含め「正宗」の文字を有するものが多くあり、上記商品分野において「正宗」の文字が慣用されていることは認められるが、それらは、特定の清酒の銘柄(商標)として使用されているものであり、地名と「正宗」の文字により、その地域で生産・販売された清酒を表すものとして使用している事実はなかった。 そうとすると、本願商標に接する需要者が、「正宗」の文字について清酒を意味し、指称する語として直ちに認識するとまではいえず、本願商標について、「薩摩地方で生産された清酒」を認識するとはいうことができない。 そうとすれば、本願商標を構成する「薩摩正宗」の文字は、全体として、特定の意味を有しない、一種の造語として認識されるというのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を有するものと認められる。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当しない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2013-05-29 |
出願番号 | 商願2012-44414(T2012-44414) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W33)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 冨澤 美加 |
特許庁審判長 |
内山 進 |
特許庁審判官 |
小川 きみえ 内藤 順子 |
商標の称呼 | サツママサムネ |
代理人 | 吉田 淳 |