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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201223157 審決 商標
不服2012650082 審決 商標
不服2012650104 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X09
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X09
管理番号 1274046 
審判番号 不服2012-650069 
総通号数 162 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-08-10 
確定日 2013-04-03 
事件の表示 国際登録第1050046号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「AMERICAN AUDIO」の欧文字を表してなり、別掲のとおりの商品を指定商品として、2010年2月16日に米国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)8月16日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『AMERICAN AUDIO』の文字を普通に用いられる方法で表示してなり、全体として『アメリカ産・アメリカ製の音響機器』程度の意味合いを有することから、これをその指定商品に使用しても、商品の産地、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いと関係のない商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「AMERICAN AUDIO」の欧文字からなるものである。
そして、本願商標は、たとえ、全体として原審説示の意味合いを想起させる場合があり、また、インターネット上のウェブサイトやブログにおいて、請求人以外の者が「アメリカンオーディオ」の片仮名を使用している事実がわずかながら見受けられるとしても、当審における調査によっては、本願の指定商品を取り扱う業界において、「AMERICAN AUDIO」の文字が商品の産地又は品質を表示するものとして取引上一般に使用されている事実はもとより、商品の産地又は品質を表示するものとして認識されるというべき事情は発見できず、むしろ、請求人の提出した証拠によれば、該文字は、請求人が本願の指定商品に含まれるディスクジョッキー用の機器に使用し、この種業界においてある程度知られているものといい得るものである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、商品の産地又は品質を表示したものと認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願の指定商品
第9類
Audio amplifiers and audio mixers including preamplifier mixers,channel mixers,audio mixer accessories,MIDI audio controllers,stereo amplifiers,power amplifiers,and sound cards;computer software for audio mixers;cases for audio equipment;audio recorders and players including digital audio tape recorders,MP3 players,compact disc players,turntables,phonographs,and sound level displays;audio speakers,audio speaker accessories,and audio headphones;microphones including wireless microphones;electric cables and wires,namely audio speaker cables,microphone cables,patch cables,DMX cables,electrical power extension cords,computer cables,HDMI cables,and USB cables;electrical power distribution units.
審決日 2013-03-22 
国際登録番号 1050046 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X09)
T 1 8・ 272- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一荻野 瑞樹 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 山田 啓之
大森 健司
商標の称呼 アメリカンオーディオ 
代理人 特許業務法人深見特許事務所 

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