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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20138010 審決 商標
不服20131921 審決 商標
不服20135791 審決 商標
不服201314218 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X35
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X35
管理番号 1274040 
審判番号 不服2012-650028 
総通号数 162 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-04-18 
確定日 2013-03-11 
事件の表示 国際登録第1068960号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2011年2月7日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011年(平成23年)2月10日に国際商標登録出願されたものであって、平成23年3月24日にその出願に係る領域指定の通知がなされたものである。
2 原査定における拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「CONSULTING.FROM THE INSIDE OUT.」の文字を書してなるところ、これらの欧文字は、「徹底的に会社・経営など専門分野について指導します」の意味合いを看取させるものといえ、本願の指定役務との関係において、キャッチフレーズの一つを表したものと理解されるものである。そうとすると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識として機能し得ず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)本願商標は、「インサイタウト」及び「INSIGHTOUT」の文字を上下二段に書してなる登録第5004315号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、別掲のとおり、「CONSULTING.FROM THE」及び「INSIDE OUT.」の文字及び記号を上下二段に配してなるところ、これを構成する各英単語は、いずれも一般に慣れ親しまれているとはいえるものの、その構成全体をもって、原審において説示する「徹底的に会社・経営など専門分野について指導します」といった意味合いを表してなるものと容易に理解、認識されるとまではいい難く、また、職権をもって調査するも、上記文字及び記号の組合せからなるものが、本願の指定役務を提供する業界において、上記意味合いを表すものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことができなかった。
そうとすると、本願商標をその指定役務に使用した場合、これに接する需要者は、その構成全体をして、特定の意味合いを有しない一種の造語と理解、認識するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用するときは、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえず、よって、自他役務の識別標識としての機能を有するものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものではない。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品及び指定役務中の第35類「職業のあっせん」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成24年10月12日にされているものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではなくなった。
(3)まとめ
上記(1)及び(2)によれば、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第11号のいずれにも該当するものではないことから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2013-02-26 
国際登録番号 1068960 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X35)
T 1 8・ 262- WY (X35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 池田 佐代子
田中 敬規
商標の称呼 コンサルティングフロムザインサイドアウト、フロムザインサイドアウト、ザインサイドアウト、インサイドアウト 
代理人 森下 夏樹 
代理人 山本 秀策 
代理人 安村 高明 

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