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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20125310 審決 商標
不服201216236 審決 商標
不服20123532 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X05
管理番号 1273989 
審判番号 不服2012-3533 
総通号数 162 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-02-24 
確定日 2013-05-10 
事件の表示 商願2011-5661拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ライトパンツ」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年1月28日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同年8月23日付け手続補正書により、第5類「失禁用パンツ,大人用紙オムツ(パンツ式のものに限る)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ライトパンツ』の文字を標準文字で表してなり、構成前半の『ライト』は、『軽い』の意味で複合語を作る語であり、構成後半の『パンツ』は、ズボン風の下着を意味する語として親しまれている語である。そして、本願に係る指定商品の業界においては、『ライト』の文字が『薄型の商品』を認識させる語として使用されて、また、下着のパンツのように一体成形した形で、被介護者が自ら装着することができる商品の形状を『パンツ型』、『パンツタイプ』と称している実情があることから、本願商標に接する取引者・需要者は、『薄型のパンツ型商品』程の意味合いを容易に認識するものとみるのが相当である。そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、単に商品の品質、用途を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「ライトパンツ」の文字からなるところ、その構成は「ライト」及び「パンツ」の語を結合してなるものと容易に認識できるものである。
そして、その構成中後半の「パンツ」の文字は、本願の指定商品「失禁用パンツ,大人用紙オムツ(パンツ式のものに限る)」を取扱う業界において、その商品の品質、形状を表すものとして普通に使用されている。
ところで、「失禁用パンツ,大人用紙オムツ(パンツ式のものに限る)」は、利用者(需要者)にとってその吸収性及び吸収量が商品の購入時の重要な要因であるところ、当該商品を取り扱う業界において、吸収量の少ない、軽失禁用の薄型の商品について「ライト」の文字が使用されていることからすると、該文字から、需要者はその商品が「吸収量の比較的少ない、軽失禁用の薄型の商品」であることを表すものと認識し、商品の品質を理解するとみるのが相当である。
さらに、本願の指定商品と同様の用途の商品と認められる「尿もれ用パッド」についても「ライト」の文字が「薄型で吸収量が少ない」程の意味合いを認識させるものとして使用されている。
以上のことは、原審で挙げた使用例のほかに別掲に示した新聞記事及びインターネットのウェブサイトの記事からも首肯できるものである。
また、「ライト」の語は、「軽快な衣服、気楽に着られる衣服」の意味を表す「ライトウェア」、「ヒールもはき口もごく低く作られた、軽いパンプス」を表す「ライトパンプス」、「アルコール度数やカロリーの低いビール」を表す「ライトビール」(「コンサイスカタカナ語辞典第4版」株式会社三省堂)のように他の語と合成語を成して「少ない、軽い」程の意味合いを表すものとして一般に使用されていることからすると、本願商標構成中の「ライト」の文字は、これに接する本願の指定商品の取引者、需要者においても「少ない、軽い」の意味を理解するものといえる。
そうとすると、上記取引の実情のもと「ライト」と「パンツ」の文字を結合した構成からなる本願商標は、その指定商品との関係において、これに接する取引者、需要者をして「軽失禁用の薄型のパンツ型商品」であることを容易に認識させるものであるというのが相当である。
してみると、本願商標は、その指定商品の品質、形状を表示したものと認識されるにとどまるものであって、自他商品の識別標識としては認識し得ないものというべきである。
なお、請求人は、「拒絶の理由に引用された多数の使用例は、『ライト』の文字のみでは品質的表示として不明確であるため、その意味内容を特定すべく『薄型』『薄型少量タイプ』等の文字を補足しているものであり、『ライト』及び『パンツ』の文字が単独で使用された場合の意味内容を例示するものであって、本願商標が特定の意味・内容を説明するものとして機能するものではないから、具体的な品質表示の用語として理解されることはあり得ない。よって、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品を識別する標識としての機能を十分に果たし得る。」旨述べている。
しかしながら、「商標法第3条第1項第3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである」(東京高裁 平成12年(行ケ)第76号、平成12年9月4日判決参照)と判示されているところ、本願商標を構成する「ライト」「パンツ」の各語は、その指定商品との関係において商品の品質を認識させるもの、または品質を表示するものであること、上記のとおりであり、「ライトパンツ」の文字が全体として商品の品質、形状を表示するものとして使用されている事実がないとしても、各語についての指定商品の業界における取引の実情からすれば、これに接する取引者、需要者がその構成全体から商品の品質を容易に認識するものと判断するのが相当であるから、請求人の主張は採用することができない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
別掲 別掲
(1)本願の指定商品を取り扱う業界における「ライト」の語について
ア 「楽天市場」のウェブサイトにおいて「薄くて動きやすく、自立したい方々を強力にサポートします。【大人用 紙おむつ】メディパンツライト (4サイズ) 【大人用 おむつ】【失禁用品】【パンツタイプ】【介護用】」の見出しの下に「大人用紙おむつ選びのポイント」の表に、「メディパンツ レギュラー」より吸収量が少ない商品として「メディパンツ ライト」が表示されている(http://item.rakuten.co.jp/anzianashop/mpnt_lgt/)(http://thumbnail.image.rakuten.co.jp/s/?@0_mall/anzianashop/cabinet/img57505396.jpg)。
イ 「オアシスナビ×ハートページ 介護用品通販サイト」のウェブサイトにおいて「フリーネ うす型パンツ ライトSサイズ 20枚入り×4袋 【第一衛材】」の見出しの下「商品説明」の欄に「・尿パッド併用ではき心地スッキリの薄型サイズ。・薄型サイズながらおしっこ2回分を十分に吸収します。」の記載がある(http://ec.oasisnavi.com/products/detail/5950)。
ウ 株式会社大和工場のウェブサイトにおいて「大人用紙おむつの種類」の見出しの下「・パンツタイプ」の欄に「自立歩行できる方や、リハビリ中の方の失禁用パンツです。薄くて動きやすい『ライトタイプ』と3層吸収体で安心の『レギュラータイプ』があります。」の記載がある(http://www.yamatokj.co.jp/top/ymtcontents/sougou/common/prodFrame5.html)。
(2)「尿もれ用パッド」における「ライト」の文字の使用について
ア 「有限会社ハートフルはしもと」のウェブサイトにおいて「安心パッド」の見出しの下の商品解説図に「微量用スーパーライト ?25cc」「少量用ライト ?50cc」「中量用レギュラー ?100cc」「長時間用スーパー ?150cc」の記載がある(http://heartfull-hashimoto.jp/2380/)。
イ 「有限会社メディコム」のウェブサイトにおいて「ポイズパッド 軽快ライト・ライト・レギュラーL」の見出しの下の商品説明の表に「薄型少量タイプ」の欄に「軽快ライト 吸収量?40cc」「ライト 吸収量?70cc」の載があり、一方「ふつう中量タイプ」の欄に「レギュラー 吸収量?120cc」の記載がある(http://www.medi-com.net/014-2.html)。
ウ 「NET-WAY健康市場」のウェブサイトにおいて「メディパッド[尿取りパッド]の見出しの下「メディパッド ライト24 [尿取りパッド 薄型ライト]薄型ライトタイプの尿取りパッドです。」の記載がある(http://www.net-way.co.jp/omutsu_pads.html)。
(3)本願の指定商品を取り扱う業界における「パンツ」の語について
ア 「東日本大震災/生活関連情報/支援」(2011.03.19 河北新報)の見出しの下「障がい者自立生活センターCILたすけっと(太白区)は、経管栄養食品、リハビリ用パンツをはじめ介護用品、衛生用品など、障がい者の生活に必要な物資の調達と宅配を始めた。」の記載がある。
イ 「こだわり仕事人=排せつケアで介護サポート ロボットとの共生目指す 白井光比呂さん/耳より経済」(2009.07.06 西日本新聞 夕刊)の見出しの下「高齢者を寝たきりにさせないためのリハビリ用パンツ型紙おむつや、簡単に交換できる尿取りパッドなどを世界に先駆けて実用化。」の記載がある。
ウ 「『おむつよりトイレ』『我が家』 介護意識で大勢 40?80代542人回答/東京都」(2008.11.06 朝日新聞 東京地方版/東京 30頁)の見出しの下「『トイレ排泄』の意義については『リハビリになり寝たきりの予防になる』『本人の自尊心を保つ』が、『トイレで排泄できないと可哀想』『トイレの排泄は本人に負担』を上回り、排泄に積極的な意義を見いだしていることがうかがえる。・・・また、おむつを使う場合、テープ型よりパンツ型を望む声が多かった。」の記載がある。
エ 花王株式会社のウェブサイトにおける「リリーフ テープ式にもなるパンツ M-Lサイズ [14枚]」の記事において「これ1枚で、パンツにもテープ式にもなる2wayタイプのパンツ。寝たまま交換できるので、体調の不安定な方や、退院後のリハビリを頑張る方におすすめです。」の記載がある(http://www.kao.com/jp/relief/rlf_tape_pants_00.html)。
オ 「ASKUL INTERNET SHOP」のウェブサイトにおいて「看護・介護用品」の項に「紙おむつ/リハビリパンツ」の見出しの下に各種パンツ型及びテープで留めるタイプのおむつが紹介されている(http://www.askul.co.jp/m/09-0905-0905001/)。


審理終結日 2013-03-08 
結審通知日 2013-03-13 
審決日 2013-03-29 
出願番号 商願2011-5661(T2011-5661) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 渡辺 航平中束 としえ 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 豊瀬 京太郎
堀内 仁子
商標の称呼 ライトパンツ、ライト 
代理人 志賀 正武 
代理人 高柴 忠夫 
代理人 高橋 詔男 

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