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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服2012650077 審決 商標
不服20134335 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X06
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X06
審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X06
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X06
管理番号 1273972 
審判番号 不服2011-15442 
総通号数 162 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-07-15 
確定日 2013-05-24 
事件の表示 商願2010-1402拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「BLUE」の欧文字を標準文字で表してなり、願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年1月12日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年7月5日付けの手続補正書、当審における同23年7月15日付け手続補正書及び同25年5月1日付けの手続補正書により、最終的に、第6類「坑井の掘削及び運転に使用するための、スチール製及び金属製のパイプ・チューブ・ケーシング並びにスチール製及び金属製のパイプジョイント・ケーシングジョイント,坑井の掘削及び運転に使用するための、スチール製及び金属製のねじ切りされたパイプ・チューブ・ケーシング並びにスチール製及び金属製のパイプジョイント・ケーシングジョイント,原油鉱業又は天然ガス鉱業を含む鉱業分野において使用される2つの金属製のパイプの結合に用いる金属製の環,原油鉱業又は天然ガス鉱業を含む鉱業分野において使用されるパイプ用の金属製の接続具,金属製のシームレスラインパイプ,金属製の溶接ラインパイプ,原油鉱業又は天然ガス鉱業を含む鉱業分野において使用される端部にねじ切りがないスチール製及び金属製のパイプ,石油化学の分野において使用される金属製のパイプ,原油鉱業又は天然ガス鉱業を含む鉱業分野において使用される金属製の掘削パイプ,原油鉱業又は天然ガス鉱業を含む鉱業分野において使用される石油及び燃料を輸送するために使用されるスチール及び金属製のパイプ及び容器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第3条第1項柱書について
商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願は、広い範囲にわたる商品・役務を指定しているため、出願人が本願商標をその指定商品・指定役務のすべてについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。
(2)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、「BLUE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「青色」の意味を有する英語として親しまれ、各種商品に関する色彩を表示する語として商取引上広く一般に使用されているから、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者は、何らかの色彩の表示と認識するにとどまり、自他商品を識別するための商標とは認識し得ない。よって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(3)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願の指定商品・指定役務のうち、一部の商品・役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品・役務を指定したものと認めることができない。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備していない。
(4)商標法第4条第1項第11号について
本願商標は、登録第4254688号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項柱書について
本願の指定商品・指定役務は、当審における補正により、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。
(2)商標法第3条第1項第6号について
本願商標は、「BLUE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字が、「青色」の意味を表す語であるとしても、補正後の本願指定商品との関係において、直ちに具体的な商品の品質等を認識するともいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「BLUE」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の色彩、品質等を表示するものとして一般に使用されている事実を発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別機能を果たし得るものであり、何人かの業務に係る商品であるかを認識できるものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当しない。
(3)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備するものとなった。
(4)商標法第4条第1項第11号について
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品とは、抵触しないものとなった。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(5)まとめ
以上のとおり、本願が商標法第3条第1項柱書並びに同法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないとして、そして、本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
また、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-05-09 
出願番号 商願2010-1402(T2010-1402) 
審決分類 T 1 8・ 18- WY (X06)
T 1 8・ 16- WY (X06)
T 1 8・ 91- WY (X06)
T 1 8・ 26- WY (X06)
最終処分 成立  
前審関与審査官 村田 有香鈴木 斎中尾 真由美 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 大橋 良成
大森 健司
商標の称呼 ブルー 
代理人 西浦 ▲嗣▼晴 

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