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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201217812 審決 商標
不服201218890 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない X31
審判 査定不服 観念類似 登録しない X31
審判 査定不服 称呼類似 登録しない X31
管理番号 1273969 
審判番号 不服2012-20681 
総通号数 162 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-10-19 
確定日 2013-04-30 
事件の表示 商願2011- 90366拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「宝島ねぎ」の文字を標準文字で表してなり、第31類「カットしたねぎ,その他のねぎ」を指定商品として、平成23年12月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第423693号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり、「寳島」の漢字を縦書きしてなり、昭和27年5月24日に登録出願、第47類「穀菜類、種子、果物、穀粉、澱粉及びその製品」を指定商品として、同28年4月7日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
そして、指定商品については、平成16年9月22日に第29類「豆」、 第30類「米,脱穀済みのえん麦,食用粉類,穀物の加工品(もちを除く。)」及び第31類「あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,籾米,もろこし,飼料用ふすま,果実,野菜,種子類」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について
本願商標は、上記1のとおり「宝島ねぎ」の文字を標準文字で表してなるところ、その文字の種類の相違から「宝島」と「ねぎ」の二語からなるものと容易に認識させるものであり、また、それぞれの文字が結びついて特定の熟語的意味合いを形成するとはいえないものである。
そして、その構成中の「ねぎ」の文字部分は、「ユリ科の多年草」を意味し(広辞苑第六版)、本願商標の指定商品である「カットしたねぎ,その他のねぎ」に使用した場合、その商品の普通名称を表したものとして理解するにすぎないものである。
そうすると、本願商標は、その構成中、商品の普通名称を表したにすぎない「ねぎ」の文字を除いた「宝島」の文字部分に着目し、これをもって取引に当たる場合も決して少なくないから、「宝島」の文字部分が、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。
また、その構成中の「宝島」の文字は、「スティーヴンソンの海洋冒険小説」等を意味する語(広辞苑第六版)であり、また、該文字から「宝のある島」程の意味合いを認識させるものである。
そうとすれば、本願商標は、構成文字全体に相応して、「タカラジマネギ」の称呼を生ずるほかに、「宝島」の文字部分より、「タカラジマ」の称呼及び「スティーヴンソンの海洋冒険小説」又は「宝のある島」程の観念を生じるというべきである。
一方、引用商標は、別掲のとおり「寳島」の漢字を縦書きしてなるところ、その構成中「寳」の文字は、「宝」の文字の異体字であって、全体で「宝島」の文字を表したものと容易に認識させるものであるから、引用商標からは、「タカラジマ」の称呼及び「スティーヴンソンの海洋冒険小説」又は「宝のある島」程の観念を生じるものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、全体の外観においては相違するものの、「タカラジマ」の称呼及び「スティーヴンソンの海洋冒険小説」又は「宝のある島」程の観念を共通にする類似の商標であって、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれるものである。
(2)請求人の主張について
ア 請求人は、本願商標の構成中「ねぎ」の文字部分が、その指定商品の普通名称であることを自認した上で、「食品の分野においては、商品の普通名称が他の言葉と一体不可分に結びついて全体として一つの商標であると認識されていることが普通に行われており、インターネットショップ等により、現物を手に取って見てもらうことが出来ないからこそ、自己の商品が何であるかを商標で端的に示すために商標中に普通名称を含めるといった工夫がされている」旨主張する。
しかしながら、上記(1)のとおり、本願商標をその指定商品に使用した場合には、取引者、需要者が本願商標の構成中「ねぎ」の文字部分を商品の普通名称を表示したものとして理解するにすぎず、該文字を除いた「宝島」の文字部分に着目し、これをもって取引に当たる場合も決して少なくないから、「宝島」の文字部分が、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというのが相当である。
したがって、本願商標が一体不可分であることを前提とする請求人の主張は、採用することができず、また、「自己の商品が何であるかを商標で端的に示すために商標中に普通名称を含める工夫」というような、商標の採択の意図等によって、前記判断が左右されるべき特段の事情もないから、この点についても採用することができない。
イ 請求人は、過去の登録例を挙げ、本願指定商品における商慣行を商標の類否判断においても考慮されるべきである旨主張するが、商標の類否の判断においては、過去の審査例等の一部の判断に拘束されることなく、個別、具体的に判断されるべきところ、本願商標と引用商標とが出所の混同を生ずるおそれのあること、前記認定のとおりであるから、この請求人の主張も採用することができない。
(3)結論
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(引用商標)


審理終結日 2013-03-01 
結審通知日 2013-03-08 
審決日 2013-03-19 
出願番号 商願2011-90366(T2011-90366) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X31)
T 1 8・ 261- Z (X31)
T 1 8・ 263- Z (X31)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 冨澤 美加 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 大橋 良成
大森 健司
商標の称呼 タカラジマネギ、タカラジマ 
代理人 山広 宗則 

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