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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201226103 審決 商標
不服201210829 審決 商標
不服201224620 審決 商標
不服20131098 審決 商標
不服2011650229 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W09
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W09
管理番号 1273911 
審判番号 不服2012-25220 
総通号数 162 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-06-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-12-20 
確定日 2013-05-10 
事件の表示 商願2012-549拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「取説ナビ」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管,半導体素子,電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム」を指定商品として、平成24年1月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『取説ナビ』の文字を標準文字により表してなるところ、本願商標を構成する各文字の持つ意味等より、『取扱説明案内』程の意味合いを看取させるものであるから、本願商標をその指定商品中『取扱説明書を格納先の検索又はダウンロードして取得する商品』に使用するときは、単に『取扱説明案内の機能を有する商品』であることを認識するにすぎず、商品の機能・品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記機能を有する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「取説ナビ」の文字を標準文字で表してなるところ、「取説」の文字と「ナビ」の文字とを結合したものと容易に認識されるものである。
そして、構成中の「取説」の文字が「取扱い説明書」の略語であり、「ナビ」の文字が「自動車ラリーなどで、運転者に速度や方向を指示すること」等の意味を有する「ナビゲーション」の略語(いずれも「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)であるとしても、かかる構成にあっては、本願の指定商品との関係において、直ちに原審が説示するような商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして理解されるとまではいい難く、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、「取説ナビ」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-04-17 
出願番号 商願2012-549(T2012-549) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (W09)
T 1 8・ 13- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 孝 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 原田 信彦
山田 和彦
商標の称呼 トリセツナビ、トリセツ 
代理人 藤原 康高 

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