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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2012900307 審決 商標
異議2012900220 審決 商標
異議2012900265 審決 商標
異議2012900206 審決 商標
異議2012900292 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X03
審判 全部申立て  登録を維持 X03
審判 全部申立て  登録を維持 X03
審判 全部申立て  登録を維持 X03
審判 全部申立て  登録を維持 X03
管理番号 1272677 
異議申立番号 異議2012-900248 
総通号数 161 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2013-05-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2012-08-24 
確定日 2013-03-29 
異議申立件数
事件の表示 登録第5495301号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5495301号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5495301号商標(以下「本件商標」という。)は、「グラマラスバタフライ」の片仮名と「GLAMOROUS BUTTERFLY」の欧文字を二段に書してなり、平成23年9月12日に登録出願、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、同24年2月14日に登録査定、同年5月25日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。なお、これらをまとめていうときは、以下「引用商標」という。
(1)登録第5412626号商標(以下「引用商標1」という。)は、「バタフライ」の片仮名と「BUTTERFLY」の欧文字を二段に書してなり、平成20年7月1日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として、同23年5月20日に設定登録されたものである。
(2)登録第5071287号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおり、蝶の図形及びその下に「GLAMOUROUS」と「BUTTERFLY」の欧文字を二段に書してなり、平成18年10月19日に登録出願、第5類「薬剤」及び第10類「避妊用具」を指定商品として、同19年8月17日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標の登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第27号証(枝番を含む。)を提出している。
(1)商標法第4条第1項第11号該当について
ア 商標の類否
本件商標を構成する前段の「グラマラス」及び「GLAMOROUS」の文字は、商品「化粧品」についての自他商品識別機能を有しない。そうすると、本件商標の要部は、後段の「バタフライ」及び「BUTTERFLY」の文字にあることになる。本件商標を構成する前段の「グラマラス」及び「GLAMOROUS」の文字が商品「化粧品」についての自他商品識別機能を有しないことは、異議2002-90773の決定及び異議2008-900164の決定(甲4及び甲5)により示される。
そうすると、本件商標の要部からは、引用商標1と同じく「バタフライ」の共通した称呼が生じ、かつ「蝶々」の観念を共通して看取することができる。
また、本件商標と引用商標2とは、「グラマラスバタフライ」の称呼が共通して生じる。そして、両商標からは共通して全体から「魅惑的な蝶々」「魅力に満ちた蝶々」の観念を看取することができる。
したがって、本件商標と引用商標とが互いに類似の商標であることは明白である。
イ 商品の類否
本件商標の指定商品である第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」と引用商標1の指定商品である第3類「せっけん類,化粧品,香料類」とは、同一又は類似の商品とされている。
一方、本件商標の指定商品と引用商標2の指定商品である第5類「薬剤」及び第10類「避妊用具」とは、「類似商品・役務審査基準(国際分類第9版対応)」では、互いに非類似の商品とされている。
しかし、商品「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」と商品「薬剤」「避妊用具」が、大型スーパーマーケットやショッピングセンター等での同一売場又は互いに近接した売場であること、製造者の多角経営の業態により重複している場合が多いこと、流通業者の取扱い品目の拡大化により商品の幅がひろくなっていること、特に最近ではチェーン化したドラッグストアの多店化拡大に伴う出店により、いわゆる町の薬屋さんや日用品屋さんが衰退するなかで、商品「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」及び商品「薬剤,避妊用具」を揃え、一般用医薬品を中心に健康・美容に関する商品や日用品、生鮮食品以外の食品(飲料・日配食品等)をセルフサービスで短時間に買えるようにした小売業態であるドラッグストアでの販売が主になっている。
ある商品間の類否について、商標法の目的に沿って本来的に純粋に類否の判断をした場合に最終需要者又は消費者保護の観点に立つことにより、販売店や流通経路が最も重要な点となる。
このように、商品「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」と商品「薬剤」「避妊用具」とは、生産部門、販売部門、用途及び最終需要者が共通し、一致するので、互いに類似する商品であるといえる。
したがって、本件商標の指定商品と引用商標2の指定商品とは、互いに類似する商品であるとの判断は現状に則したものである。
ウ 小括
以上のとおり、本件商標は、引用商標との関係において互いに類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
(2)商標法第4条第1項第15号該当について
引用商標2は、甲第6号証に示すように、実際に商品「コンドーム」について平成19年春頃から使用しており、発売後の平成19年10月には、引用商標2を使用した商品のデザインがデザイン商品が集まるペイントアワードで金賞を受賞した。さらに、平成20年にはコンドームとしては初めて神戸コレクションに出展した。さらには、平成23年2月に、香り付きコンドーム「グラマラスバタフライストロベリー・チョコレート」発売した。これらの営業活動により発売からの短時間で、引用商標2の認知度が需要者の間に飛躍的に増大したことは間違いない。
このように、引用商標2は、遅くとも平成23年9月(本件商標の出願日以前)までには商品「コンドーム」において特に周知著名性を有するものとなっていた。
本件商標と引用商標2とは、「グラマラスバタフライ」の称呼が共通して生じる。そして、両商標からは共通して「魅惑的な蝶々」「魅力に満ちた蝶々」の観念を看取することができる。
したがって、本件商標と引用商標2とが互いに類似の商標であることは明白である。
前記のとおり、商品「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」と商品「薬剤」「避妊用具」とは、生産部門、販売部門、用途及び最終需要者が共通し、一致するので、互いに類似する商品であるといえる。
したがって、本件商標の指定商品と引用商標2の指定商品とは、互いに類似する商品であるとの判断は現状に則したものである。
以上の状況を総合的に判断すると、申立人が自己の業務に係る商品「コンドーム」に引用商標2を使用し、これが全国的に周知になっているので、被申立人が自己の業務に係る商品「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」に本件商標を使用したときに、その商品「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」に接する需要者が、申立人の業務に係る商品であると誤って認識し、その商品の出所について混同すること、また、申立人の業務に係る商品であると認識しなくても、子会社等の関係にある事業者の業務に係る商品であると誤認し、その商品の出所について混同すること、が充分に考えられる。
したがって、本件商標は、引用商標2との関係において、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
(3)商標法第4条第1項第19号該当について
引用商標2は、商品「コンドーム」について充分な周知著名性を有している。本件商標と引用商標2とは、互いに類似する商標である。
本件商標の指定商品と引用商標2の使用商品とは、互いに密接な関連性を有する類似の商品である。引用商標2は、商品「コンドーム」について広く知られている周知著名な商標であり、極めて似かよった類似の本件商標を、互いに密接に関連性のある商品「化粧品」等を指定商品とする本件商標については、不正の目的をもっての使用であるとの疑いが濃厚である。加えて、引用商標2は、申立人の創作に係る造語商標であって、あらゆる英和辞書にその掲載がなく、独創性が強い印象的な商標である。そのうえ、引用商標2の所有者である申立人は、商品「化粧品」の分野にも商品を展開している。しかも、商標の周知著名性について、本号は出所の誤認混同のおそれを要件としていない。
したがって、同第15号の規定と相違し、同第19号における「需要者の間に広く認識されている商標」とは、不正目的の判断の一要素にすぎないものと思われ、本件商標と引用商標2との関係にも合致するものである。
このように、本件商標は、申立人の業務に係る商品「コンドーム」を表示するものとして日本国内における需要者の間に広く認識されている引用商標2と類似の商標であって、不正の目的をもって使用するものであると判断せざるを得ないから、商標法第4条第1項第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
(4)むすび
したがって、本件商標は、引用商標との関係において、商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものであり、さらには、引用商標2との関係において、同第15号及び同第19号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断
(1)本件商標の商標法第4条第1項第11号該当性について
ア 本件商標は、前記1のとおり、「グラマラスバタフライ」の片仮名と「GLAMOROUS BUTTERFLY」の欧文字を二段に書してなるところ、上段の「グラマラスバタフライ」は、下段の「GLAMOROUS BUTTERFLY」の読みを特定する部分と無理なく理解されるから、本件商標からは、「グラマラスバタフライ」の称呼を生じるものである。そして、その構成中「GLAMOROUS(グラマラス)」の文字は、「魅惑的な、魅力的な」の意味を有し、「BUTTERFLY(バタフライ)」の文字は、「蝶(ちょう)」の意味を有するものであるから、これらを結合した本件商標は、「魅力的な蝶」程の意味合いを理解させるものであって、「魅力的な蝶」の観念を生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標1は、「バタフライ」の片仮名と「BUTTERFLY」の欧文字を二段に書してなるところ、該両文字は、上述したとおり、「バタフライ」の称呼を生じ、「蝶(ちょう)」の観念を生ずるものである。
また、引用商標2は、蝶の図形とその下に二段に書された「GLAMOUROUS」と「BUTTERFLY」の欧文字よりなるところ、その構成上、図形部分と文字部分は、それぞれ独立して看取されるものであるから、共に自他商品の識別標識として機能するものといえる。そして、その構成中「GLAMOUROUS」の文字は、「魅惑的な、魅力的な」の意味を有し、「BUTTERFLY」の文字は、「蝶(ちょう)」の意味を有するものであるから、これよりは、「魅力的な蝶」程の意味合いを理解させるものであって、引用商標2は、その構成文字に相応する「グラマラスバタフライ」の称呼を生じ、「魅力的な蝶」の観念を生ずるものというのが相当である。
そこで、本件商標と引用商標1とを比較するに、外観において、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであるから、外観上、区別し得る差異を有するものである。
また、称呼において、本件商標は、「グラマラスバタフライ」の称呼を生じるものであるのに対して、引用商標1は、「バタフライ」の称呼を生じるものであるから、音構成、構成音数において著しい差異を有するものであり、称呼上相紛れるおそれはないものである。
さらに、本件商標は、「魅力的な蝶」の観念を生じるものであるのに対して、引用商標1は、「蝶(ちょう)」の観念を生じるものであるから、異なる観念を有するものであり、観念上相紛れるおそれはないものである。
してみれば、本件商標と引用商標1とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似することのない商標といえるものであって、両商標は、非類似の商標である。
また、本件商標と引用商標2とを比較するに、外観において、両商標は、図形の有無等において区別し得る差異を有するものであるが、称呼及び観念において、両商標は、共に「グラマラスバタフライ」の称呼、及び「魅力的な蝶」の観念を生じるものである。
してみれば、本件商標と引用商標2とは、両者の外観が相違するとしても、称呼及び観念を共通にする類似の商標といえるものである。
イ 次に、本件商標の指定商品(以下「本件商品」という。)と引用商標2の指定商品(以下「引用商品」という。)の類否について、以下検討する。
商標法第4条第1項第11号に規定する指定商品が類似のものであるか否かは、取引の実情、すなわち、生産部門、販売部門、品質、用途、需要者の範囲が一致するかどうか、完成品と部品との関係にあるかどうか等を総合的に考慮して判断をすべきであり、結局、その類否は、2つの商品に同一又は類似の商標が使用された場合、これに接する取引者、需要者が商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるかどうかにより判断すべきものである。
(ア)用途及び需要者
化粧品等の商品は、化粧をするための商品、身体を洗うための商品、歯を磨くための商品、身体に香りを付けるための商品等であって、日常一般的に身体に用いることを用途にする商品であるから、化粧品等の需要者の多くは女性であり、せっけん類及び歯磨き等は子供から大人まで広く一般の人々である。
薬剤は、薬剤が病気やケガ等の薬として使用される商品等であって、医薬に関する用途に幅広く用いられるものであり、また、避妊用具は、避妊するための用途の商品であるから、需要者は一般の人々であっても限定的である。
したがって、本件商品と引用商品は、用途が明らかに相違する商品であって、需要者も一致するものではない。
(イ)生産部門
化粧品等の商品は、一般に化粧品メーカー、せっけん類・歯磨きを製造するメーカー、香料類を製造するメーカーが主に製造するものである。
薬剤及び避妊用具の商品は、薬剤については、製薬メーカが製造し、また、避妊用具については、避妊用具の製造メーカーが製造するものである。
したがって、本件商品と引用商品は、それぞれの商品の製造メーカーが明らかに相違し、生産部門が異なるものである。
(ウ)販売部門
本件商品と引用商品は、主としてそれぞれを専門的に取り扱う小売店で販売されるから、販売部門は異なるものである。
なお、ドラッグストアーや大型スーパー等において、両商品を取り扱うことがあるとしても、その商品カテゴリーを異にし、販売エリア(コーナー)も同一でないから、販売部門は明らかに異なるものである。
してみると、両商品は、上記のとおり、用途及び需要者、生産部門、販売部門が相違し、また、品質は明らかに異なり、かつ、完成品と部品等との関係にないことも明らかであるから、本件商品と引用商品とは、互いに類似しない商品であって、両商品に同一又は類似の商標を使用しても、これに接する取引者、需要者が商品の出所について誤認、混同を生ずるおそれはないものとみるのが相当である。
なお、申立人は、「大型スーパーマーケットやショッピングセンター等で同一売場又は互いに近接した売場であること、製造者の多角経営の業態により重複している場合が多いこと、流通業者の取扱い品目の拡大化により商品の幅がひろくなっているなかで、「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」及び「薬剤,避妊用具」を揃え、一般用医薬品を中心に健康・美容に関する商品や日用品、生鮮食品以外の食品(飲料・日配食品等)をセルフサービスで短時間に買えるようにした小売業態であるドラッグストアでの販売が主になっており、これらの商品は、生産部門、販売部門、用途及び最終需要者が共通し、一致するので、互いに類似する商品であるといえる。」旨主張している。
しかしながら、本件商品と引用商品が大型スーパーマーケットやショッピングセンター等で同一売場又は互いに近接した売場であり、また、製造者の多角経営の業態があるとしても、両商品は、用途及び需要者、生産部門、販売部門及び品質等において相違していること、上記のとおりである。
したがって、本件商標と引用商標2とは、その指定商品において同一又は類似するものとはいえない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性について
申立人の提出に係る証拠及び主張によれば、申立人の業務に係る商品「コンドーム」について引用商標2が使用されていることをうかがい知ることができる。
しかし、かかる証拠は、申立人のホームページ、雑誌の広告、インターネット販売に関するウェブサイト等であるところ、たとえ、インターネット販売に関するウェブサイトにおいて、売れ筋商品ランキングに申立人の商品が掲載されていたとしても、雑誌の広告に係る証拠はさしたる件数ではなく、また、該ホームページの閲覧者数、本件商標に係る宣伝広告の回数及び宣伝広告の費用、本件商標が付された商品の販売数量、販売額、販売地域、市場におけるシェア等が明らかではなく、引用商標の周知著名性を具体的に裏付ける証拠は何ら提出されていないものである。
そうとすると、かかる証拠のみによっては、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標2が申立人の業務に係る商品「コンドーム」を表示するものとして使用され、一定程度知られているとしても、需要者の間に広く認識されていた商標と認めることはできない。
また、引用商標2の構成中「GLAMOUROUS/BUTTERFLY」の語は、「魅力的な蝶」という程の意味合いを理解させる英語であって、ことさら申立人による創造標章とはいえないものであるから、その独創性は低いというべきである。
してみれば、たとえ、両商標が類似であるとしても、引用商標2が本件商標の出願時及び査定時において周知著名であったとは認められないことからすれば、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして引用商標2を連想又は想起させるものとは認められず、申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
(3)商標法第4条第1項第19号該当性について
引用商標2が、申立人の業務に係る商品「コンドーム」を表示するものとして需要者の間に広く認識されていた商標と認めることはできない以上、引用商標2が需要者の間に広く認識されていた商標であることを前提に、本件商標は不正の目的をもって使用されるとする申立人の主張は、その前提を欠くものである。
また、引用商標2の顧客吸引力を利用、又は、希釈化させる等の不正な目的があったとも認めるに足る証拠は見当たらないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものではない。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号、及び同第19号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(引用商標2)



異議決定日 2013-03-21 
出願番号 商願2011-65581(T2011-65581) 
審決分類 T 1 651・ 222- Y (X03)
T 1 651・ 262- Y (X03)
T 1 651・ 263- Y (X03)
T 1 651・ 272- Y (X03)
T 1 651・ 261- Y (X03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 田中 亨子
井出 英一郎
登録日 2012-05-25 
登録番号 商標登録第5495301号(T5495301) 
権利者 株式会社コーセー
商標の称呼 グラマラスバタフライ、グラマラス、バタフライ 
代理人 熊野 剛 
代理人 城村 邦彦 

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