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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201224976 審決 商標
不服201224620 審決 商標
不服201218680 審決 商標
不服201220247 審決 商標
不服201226103 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X10
管理番号 1272657 
審判番号 不服2012-23227 
総通号数 161 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-11-26 
確定日 2013-04-26 
事件の表示 商願2009-35703拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「NEUTRON」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2009年3月19日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成21年5月14日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同23年12月16日付け手続補正書により、第10類「医療用チューブのコネクタ,静脈注射に用いる医療用コネクタ,その他の医療用機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、国際登録第790768号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願について、当審における平成25年3月7日付け出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-04-15 
出願番号 商願2009-35703(T2009-35703) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 橋本 浩子矢澤 一幸 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 池田 佐代子
手塚 義明
商標の称呼 ニュートロン、ノイトロン 
代理人 川口 嘉之 
代理人 石塚 勝久 
代理人 古井 かや子 

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