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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X10
管理番号 1272620 
審判番号 不服2012-650038 
総通号数 161 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-05-16 
確定日 2013-02-12 
事件の表示 2011年(平成23年)1月19日に事後指定が記録された国際登録第984459号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SERVO‐I」の欧文字を書してなり、第10類「Medical apparatus and instruments;surgical apparatus and instruments.」を指定商品として、2011年(平成23年)1月19日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第1072527号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、別掲1のとおりの構成からなり、昭和46年11月19日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和49年6月13日に設定登録、その後、平成16年6月9日に指定商品を別掲2のとおりとする指定商品の書換登録がされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「SERVO‐I」の欧文字を書してなり、その構成文字は同書、同大、等間隔でまとまりよく一体に表されているものであり、その構成文字全体から生じる「サーボアイ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
ところで、本願商標の構成中「SERVO」の文字は「サーボ機構。自動制御装置の1種。」(コンサイスカタカナ語辞典)を意味し、サーボ機構は本願の指定商品の分野において応用されることがあり、また、「I」の文字は商品の品番、等級等を表示する記号、符号として一般に使用されるローマ字の1文字であることから、これらの文字は、いずれもそれ自体単独では自他商品の識別力がないか又は弱いものとして認識されるとみるのが自然である。
そして、このように識別力がないか又は弱い文字同士が「‐」(ハイフン)を介してまとまりよく一体に表され、かつ、よどみなく一連に称呼し得る本願商標においては、その構成中のいずれかの文字部分のみが着目され、記憶されることはなく、全体が不可分一体のものとして、取引者、需要者に認識されると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標から「SERVO」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

別掲2 引用商標の指定商品
第1類 写真材料
第5類 医療用腕環
第9類 理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具
第10類 医療用機械器具
第12類 車いす
審決日 2013-01-30 
国際登録番号 0984459 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 武谷 逸平池田 光治 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 大森 健司
山田 啓之
商標の称呼 サーボアイ、サーボ、セルボ 
代理人 小田 治親 

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