• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X36
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X36
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X36
管理番号 1272619 
審判番号 不服2011-650143 
総通号数 161 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-07-06 
確定日 2013-02-12 
事件の表示 国際登録第1035146号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ALPHA CENTURION」の文字を横書きしてなり、第36類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として、2010年3月4日に英国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)3月11日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定役務については、原審における、2010年(平成22年)7月16日付けで国際登録簿に記録された限定の通報及び平成23年1月13日提出の手続補正書、並びに、当審において通報があった2012年(平成24年)10月18日付けで国際登録簿に記録された限定の通報により、最終的に、第36類「Equity investment planning and advising,in particular in relation to equity investments which adopt the design of rules-based indices.」にされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願の指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第4476425号商標及び登録第4602613号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と「センチュリオン」の称呼及び観念を共通にする類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
(1)本願の指定役務については、前記1のとおりに限定された結果、その内容及び範囲が明確になった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標は、前記1のとおり、「ALPHA CENTURION」の文字を横書きにしてなるところ、「ALPHA」と「CENTURION」の間にやや間隔があるとしても、同じ大きさ、同一書体をもって外観上一体的に表してなるばかりでなく、これより生ずる「アルファセンチュリオン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、構成中の「ALPHA」の文字が、「ギリシア語アルファベットの第1字。第一。」等を意味するものとしても、本願の指定役務との関係において、該語が品位・品質を表すものとして認識されるとすべき特別な事情も見いだせないから、本願商標は、構成全体をもって、一体不可分のものとして認識されるとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「アルファセンチュリオン」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないものである。
したがって、本願商標から「CENTURION」の文字部分のみを分離、抽出し、その上で本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-01-31 
国際登録番号 1035146 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (X36)
T 1 8・ 91- WY (X36)
T 1 8・ 262- WY (X36)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 田中 亨子
冨澤 武志
商標の称呼 アルファセンチュリオン、アルファ、センチュリオン 
代理人 松原 伸之 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ