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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201220247 審決 商標
不服20134156 審決 商標
不服201224976 審決 商標
不服20127973 審決 商標
不服201218679 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X09
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X09
管理番号 1272611 
審判番号 不服2012-17813 
総通号数 161 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-09-12 
確定日 2013-04-16 
事件の表示 商願2011-81062拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Entry SmaPho」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「電子計算機,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,電子出版物」を指定商品として、平成23年11月11日に登録出願してなるものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続するものである。
(1)登録第1697674号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ENTRY」及び「エントリー」の各文字を上下2段に表してなり、昭和56年12月3日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年6月21日に設定登録され、その後、平成6年11月29日及び同16年4月13日の2回にわたって商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同年12月1日に指定商品を第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第2506887号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ENTRY」の文字を表してなり、平成2年2月9日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年2月26日に設定登録され、その後、同15年2月25日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同年6月18日に指定商品を第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「Entry SmaPho」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その文字構成に照らせば、「Entry」の語と「SmaPho」の語とを組み合わせてなるものと看取されるものである。
そして、上記「SmaPho」の語についてみるに、該語は、辞書類に載録されている既成の語とは認められないから、特定の意味合いを生じることのない一種の造語として理解されるというのが相当であり、また、職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該語が特定の商品を指称する、あるいは、商品の具体的な品質、用途を表示するものとして、取引上普通に用いられている事実は発見することができなかった。
そうとすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「SmaPho」の語について、特定の商品名や商品の品質、用途を表示するものと認識することはないといわなければならない。
してみれば、本願商標は、上記のとおり、「Entry」と「SmaPho」の2語の組み合わせからなるものの、両語の間に軽重の差はなく、また、そのいずれかが捨象されるとみるべき特段の実情も見いだし得ないから、その構成文字全体をもって、一連一体の造語を表したものとして看取、理解されるものであって、その構成文字に相応する「エントリースマフォ」の称呼を生じ、特定の観念を生じることのないものと認める。
したがって、本願商標から「エントリー」の称呼及び「競技などへの参加申込み」の観念を生じるとし、その上で、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
そのほか、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-04-01 
出願番号 商願2011-81062(T2011-81062) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X09)
T 1 8・ 263- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 久保田 正文 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 池田 佐代子
田中 敬規
商標の称呼 エントリースマホ、エントリースマフォ、エントリー、スマホ、スマフォ 
代理人 特許業務法人北青山インターナショナル 

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