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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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審判199817442 | 審決 | 商標 |
不服200925403 | 審決 | 商標 |
不服201224620 | 審決 | 商標 |
不服200418977 | 審決 | 商標 |
不服201314741 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 W33 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 W33 |
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管理番号 | 1272610 |
審判番号 | 不服2012-26103 |
総通号数 | 161 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-05-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-12-28 |
確定日 | 2013-04-22 |
事件の表示 | 商願2012- 19798拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「仁淀ブルー」の文字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成24年3月15日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、「本願商標は、『仁淀ブルー』の文字を標準文字で表してなり、新聞報道やネット情報によれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、『仁淀川の澄み切った美しい水を使用した商品』の意味合いを認識するに止まり、単に商品の品質(原材料)を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり「仁淀ブルー」の文字を標準文字で表してなるものである。 そして、たとえ、新聞記事やインターネット上のウェブサイトにおいて、「仁淀川の澄み切った水」を「仁淀ブルー」と称している事実が散見されるとしても、当審における調査によっては、本願の指定商品を取り扱う業界において、「仁淀ブルー」の文字が商品の品質又は原材料を表示するものとして取引上、一般に使用されている事実は発見できず、また、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を商品の品質又は原材料を表示したものと認識するというべき事情も発見できない。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、商品の品質又は原材料を表示したものと認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2013-04-09 |
出願番号 | 商願2012-19798(T2012-19798) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(W33)
T 1 8・ 272- WY (W33) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 冨澤 美加 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
山田 啓之 前山 るり子 |
商標の称呼 | ニヨドブルー |
代理人 | 田中 幹人 |