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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201219707 審決 商標
不服201223388 審決 商標
不服201218786 審決 商標
不服201223560 審決 商標
不服201224185 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X0609
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X0609
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X0609
管理番号 1272609 
審判番号 不服2012-13521 
総通号数 161 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-07-13 
確定日 2013-04-17 
事件の表示 商願2011-41375拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第6類「金属粉(塗装用・装飾用・印刷用・美術用の金属粉及び貴金属粉を除く。),クラッド鋼板,非鉄金属を接合してなるクラッド金属板,鉄及び鋼,鉄合金,非鉄金属及びその合金,未加工又は半加工の金属(貴金属を除く。)」及び第9類「圧粉磁心,その他の磁心,抵抗線,電極,導電性ペースト,電気通信機械器具用電磁波吸収材,電気通信機械器具用電磁波吸収フェライトコア,電磁波及び熱吸収機能を備えた電気通信機械器具用熱伝導シート,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具用電磁波吸収材,電子応用機械器具用電磁波吸収フェライトコア,電磁波及び熱吸収機能を備えた電子応用機械器具用熱伝導シート,その他の電子応用機械器具及びその部品,配電盤,変圧器,電圧調整器,制御盤(電気用のもの),その他の配電用又は制御用の機械器具,蓄電池,その他の電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル」を指定商品として、平成23年6月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4746046号商標(以下「引用商標1」という。)は、「肖声」の文字を標準文字で表してなり、平成14年11月8日登録出願、第9類「擬音や合成音等の音・動物の鳴き声・人の音声を記憶させたCD-ROMその他の記録媒体,通信ネットワークを通じてダウンロード可能な擬音や合成音等の音・動物の鳴き声・人の音声,レコード,業務用テレビゲーム機,電子計算機用プログラム,電子計算機(中央処理装置その他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,スロットマシン,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM」並びに第35類、第36類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年2月6日に設定登録されたものである。
(2)登録第5239277号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成20年6月2日登録出願、第14類「貴金属,身飾品,時計,記念カップ,記念たて,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」を指定商品として、同21年6月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、その文字構成に照らせば、容易に法人の名称である「株式会社昌星」を表したものと看取され、いわゆる商号商標の一種として認識されるものとみるのが相当である。
ところで、いわゆる商号商標は、その構成全体をもって識別標識として機能することはもちろんのこと、その構成中に含まれる法人格を表す語(例えば、「株式会社」、「有限会社」等)以外の文字部分をもって取引に資する場合も決して少なくないというのが取引の実情といえる。
そうとすると、本願商標は、その構成中の「昌星」の文字部分をもって取引に資する場合があるといえるところ、該「昌星」の文字は、辞書類に載録されている既成の語とは認められないものの、該文字を構成する「昌」及び「星」の各漢字は、前者が「ショウ」の読み及び「繁栄する」の意味を有するものとして、後者が「セイ、ホシ」の読み及び「星(ほし)」の意味を有するものとして、それぞれ一般に知られているものであることからすれば、「ショウセイ」の読み及び「繁栄する星」程の意味合いを生じるものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体から「カブシキガイシャショウセイ」の称呼及び「昌星という名の株式会社」程の意味合いを生じるほか、その構成中の「昌星」の文字部分に相応して、「ショウセイ」の称呼及び「繁栄する星」程の意味合いをも生じるものと認める。
他方、引用商標1は、「肖声」の文字を標準文字で表してなるところ、該「肖声」の文字は、辞書類に載録されている既成の語とは認められないものの、該文字を構成する「肖」及び「声」の各漢字は、前者が「ショウ」の読み及び「かたどる」の意味を有するものとして、後者が「セイ、コエ」の読み及び「声(こえ)」の意味を有するものとして、それぞれ一般に知られているものであることからすれば、「ショウセイ」の称呼及び「声をかたどる」程の意味合いを生じるものとみるのが自然である。
次に、引用商標2は、別掲2のとおり、「NAGAREBOSHI」の欧文字と「翔星」の漢字を上下二段に表してなるところ、その構成中、上段の欧文字は、文字つづりからして容易に「流れ星」をローマ字表記したものとして看取されるものである。同じく、下段の漢字は、辞書類に載録されている既成の語とは認められないものの、該文字を構成する「翔」及び「星」の各漢字は、前者が「ショウ」の読み及び「飛ぶ」の意味を有するものとして、後者が「セイ」の読み及び「星(ほし)」の意味を有するものとして、それぞれ一般に知られているものである。
してみれば、引用商標2は、その構成文字に相応して、「ナガレボシ」及び「ショウセイ」の称呼を生じ、「流れ星」及び「飛ぶ星」程の意味合いを生じるものとみるのが自然である。
そこで、本願商標と引用商標1及び2との類否について検討するに、本願商標及び引用商標1及び2は、各々、上記のとおりの構成からなるものであるから、外観において、明らかに異なるものである。
また、本願商標は、「カブシキガイシャショウセイ」及び「ショウセイ」の称呼を生じるものであるのに対し、引用商標1は、「ショウセイ」の称呼、引用商標2は、「ナガレボシ」及び「ショウセイ」の称呼をそれぞれ生じるものであるから、本願商標と引用商標1及び2とは、「ショウセイ」の称呼を共通にする場合がある。
さらに、本願商標は、その構成文字全体から「昌星という名の株式会社」程の意味合いを生じ、かつ、その構成中の「昌星」の文字部分から「繁栄する星」程の意味合いをも生じるのに対し、引用商標1は、「声をかたどる」程の意味合い、引用商標2は、「流れ星」及び「飛ぶ星」程の意味合いを生じるものであるから、本願商標と引用商標1及び2は、その意味合いにおいて大きく異なるものである。
してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、称呼において共通する場合があるとしても、外観及び意味合いにおいて明らかに相違するものであるから、これらの異同が取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば、本願商標と引用商標1及び2は、商品の出所について混同を生じさせるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本願商標


2 引用商標2(登録第5239277号商標)


審決日 2013-03-27 
出願番号 商願2011-41375(T2011-41375) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X0609)
T 1 8・ 263- WY (X0609)
T 1 8・ 261- WY (X0609)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 山田 和彦
田中 敬規
商標の称呼 カブシキカイシャマサボシ、カブシキカイシャショーセー、マサボシ、ショーセー 
代理人 伊東 美穂 
代理人 木村 吉宏 
代理人 小谷 武 

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