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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X0942 |
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管理番号 | 1272591 |
審判番号 | 不服2012-13736 |
総通号数 | 161 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-05-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-07-18 |
確定日 | 2013-04-09 |
事件の表示 | 商願2011- 53864拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Ecoloタイマー」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成23年7月29日に登録出願され、その後、指定商品又は指定役務については、当審における同25年3月6日提出の手続補正書により、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具(「タイムスイッチ」を除く。),電気磁気測定器,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標の構成中『タイマー』の文字部分は、『タイムスイッチ』を表す語であるから、その指定商品中、第9類『配電用又は制御用の機械器具』との関係において、自他商品の識別標識としての機能を有さないか、極めて弱いものといわざるを得ない。そうすると、本願商標に接する需要者・取引者は、その構成中『タイマー』の文字を除いた『Ecolo』の文字部分に着目して取引に資することも決して少なくないものとみるのが相当であるから、本願商標は、『ecolo』の文字からなる登録第5457438号商標と類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審において通知した審尋(要旨)及び請求人の対応 当審において「『タイマー』が『タイムスイッチ』の別称であるとの事実を示し、本願の指定商品中『配電用又は制御用の機械器具』との関係においては、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の審尋を通知した。 これに対し、請求人は、平成25年3月6日提出の手続補正書により、本願の指定商品又は指定役務を前記1のとおり補正した。 4 当審の判断 本願の指定商品又は指定役務について、前記1のとおり補正された結果、本願商標は、その構成中の「Ecolo」の文字部分に着目して取引に資されるものとはいえないものとなり、本願の指定商品又は指定役務との関係においては、「Ecoloタイマー」で一体不可分のものとのみ把握されるとみるのが自然である。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2013-03-22 |
出願番号 | 商願2011-53864(T2011-53864) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X0942)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 中島 光、冨澤 美加 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
小川 きみえ 冨澤 武志 |
商標の称呼 | エコロタイマー、エコロ |
代理人 | 田畑 浩美 |
代理人 | 西村 雅子 |
代理人 | 宮永 栄 |