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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X1641
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X1641
管理番号 1272587 
審判番号 不服2012-2843 
総通号数 161 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-02-14 
確定日 2013-04-09 
事件の表示 商願2009-77401拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「SERIOUS PLAY」の文字を書してなり,第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成21年10月13日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,当審における平成25年2月27日受付の手続補正書により,第16類「洋紙,厚紙,印刷物,出版物(教育用の出版物すなわち組立て玩具を使った教育方法論の分野における教師用手引書を含む),製本用材料,写真,文房具,文房具としての又は家庭用の接着剤,美術材料,はけ,タイプライター及び事務用品(家具に属するものを除く。),教材(器具に当たるものを除く。),包装用のプラスチック製材料(本類に属するもの),活字,印刷用ブロック」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,教育情報の提供,セミナー又は研修会の企画・運営又は開催,教育研修のための施設の提供,娯楽の提供,スポーツの興行の企画・運営又は開催,運動施設の提供,文化又は教育のための展示会の企画・運営」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,以下の(1)?(3)のとおり,認定,判断し,拒絶したものである。
(1)商標法6条2項について
本願は,政令で定める商品及び役務の区分第16類に属さない商品が第16類において指定されているから,商標法6条2項に規定する要件を具備しない。
(2)商標法6条1項及び2項について
本願の指定商品及び指定役務中,第16類及び第41類において指定された商品及び役務に,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない商品及び役務が含まれている。また,そのため,本願は,政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることができない。
したがって,本願は,商標法6条1項及び2項に規定する要件を具備しない。
(3)商標法4条1項11号について
本願商標は,登録第5297256号商標及び登録第5297257号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と類似する商標であって,引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから,商標法4条1項11号に該当する。

3 当審の判断
本願商標の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,いずれも,その内容及び範囲が明確なものとなり,かつ,政令で定める商品及び役務の区分に従って指定されたものとなったことが認められる。
また,引用商標の商標権は,商標登録原簿の記載によれば,請求人(出願人)が譲渡により取得し,その移転の申請が平成25年2月5日になされ,本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になった。
したがって,本願が商標法6条1項及び2項に規定する要件を具備しないものとし,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2013-03-26 
出願番号 商願2009-77401(T2009-77401) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (X1641)
T 1 8・ 26- WY (X1641)
最終処分 成立  
前審関与審査官 半田 正人山田 正樹 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 小川 きみえ
守屋 友宏
商標の称呼 シリアスプレー、シリアス、プレー 
代理人 岡部 讓 
代理人 本宮 照久 
代理人 岡部 正夫 

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