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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201218786 審決 商標
不服201223388 審決 商標
不服201219707 審決 商標
不服201223560 審決 商標
不服201224185 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X07
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X07
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X07
管理番号 1272584 
審判番号 不服2012-10809 
総通号数 161 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-06-11 
確定日 2013-04-09 
事件の表示 商願2010-54138拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MERS」の文字を標準文字で表してなり、第7類「船舶用の排熱回収装置,発電プラント用の排熱回収装置,船舶用主機の排熱回収装置,発電プラント用主機の排熱回収装置,船舶用エンジン・タービンから排熱を回収する装置,発電プラント用エンジン・タービンから排熱を回収する装置」を指定商品として、平成22年7月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、その商標権は、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5055092号商標は、「MARS」の文字を標準文字で表してなり、平成17年9月27日に登録出願、第7類「原動機(陸上の乗物用のものを除く。),原動機の運転及び始動用のコンデンサ,原動機用のコンデンサと継電器からなるスターター,エアコンや加熱ユニット内の送風部を制御するための変圧器と継電器からなる複合装置,ファンブレード用留め具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。),起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機」のほか、第6類、第9類及び第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年6月15日に設定登録されたものである。
(2)登録第5401345号商標は、「MARS」の欧文字を横書きしてなり、平成22年5月26日に登録出願、上記登録第5055092号商標に係る指定商品と同一の商品を指定商品として、同23年3月25日に設定登録されたものである。
(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「MERS」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書類に載録されている既成の語とは認められず、特定の語義を有しない一種の造語として理解されるとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、その構成全体から「エムイーアールエス」の称呼を生じるものであるところ、本願商標のように造語として理解される欧文字からなる商標にあっては、英語の読みに倣って称呼される場合も少なからずあるとみるのが相当であるから、その構成文字に相応して、「マーズ」の称呼をも生じるものといえる。
してみれば、本願商標は、その構成文字に相応する「エムイーアールエス」及び「マーズ」の称呼を生じるものであり、また、特定の観念を生じることのないものと認める。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「MARS」の文字からなるところ、該文字は、「マーズ」の読み及び「[ローマ神話]マルス。火星。」の語義を有する英語として、一般に広く慣れ親しまれているものであるから、これより、「マーズ」の称呼及び「[ローマ神話]マルス。火星。」の観念を生じるものと認める。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、いずれも短い4字の欧文字からなるものであって、2字目において、「E」と「A」の文字の差異を有するものであるから、外観上、互いに見誤るおそれがあるとはいい難い。
また、本願商標からは「エムイーアールエス」及び「マーズ」の称呼を生じるのに対し、引用商標からは「マーズ」の称呼を生じることからすれば、両商標は、「マーズ」の称呼を同じくする場合があるものである。
さらに、本願商標は特定の観念を生じることのないものであるのに対し、引用商標は「[ローマ神話]マルス。火星。」の観念を生じるものであるから、観念において、両商標が相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼を同じくする場合があるものの、外観において見誤るおそれはなく、観念においても相紛れるおそれのないものであって、ほかに、本願商標と引用商標との間で出所の混同を生じるおそれがあるとみるべき特段の事情も見いだし得ないことから、これらを総合勘案すれば、両商標は、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-03-27 
出願番号 商願2010-54138(T2010-54138) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X07)
T 1 8・ 263- WY (X07)
T 1 8・ 261- WY (X07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大房 真弓中島 光冨澤 美加 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 山田 和彦
田中 敬規
商標の称呼 マーズ、マース、エムイイアアルエス 
代理人 黒瀬 雅志 
代理人 勝沼 宏仁 
代理人 塩谷 信 
代理人 矢崎 和彦 

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