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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X0942
管理番号 1272539 
審判番号 不服2012-22385 
総通号数 161 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-10-24 
確定日 2013-04-01 
事件の表示 商願2011-80606拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「いえろぐ」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年10月26日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同24年4月24日付け及び当審における同年10月24日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「電子計算機,電子計算機用プログラム,無線通信機械器具」及び第42類「電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機用プログラムの貸与,電子計算機用プログラムの提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5299000号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務がすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と非類似の商品及び役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-03-11 
出願番号 商願2011-80606(T2011-80606) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 原田 信彦山田 正樹 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 山田 和彦
井出 英一郎
商標の称呼 イエログ 

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