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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201116950 審決 商標
平成24行ケ10285審決取消請求事件 判例 商標
不服201222983 審決 商標
不服201217005 審決 商標
不服201212875 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X29
審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 取り消して登録 X29
管理番号 1272533 
審判番号 不服2011-26189 
総通号数 161 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-05-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-12-02 
確定日 2013-04-02 
事件の表示 商願2011-4390拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は「ミドリムシのちから」の文字を標準文字で表してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年1月25日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年7月1日付けの手続補正書及び当審における同25年3月7日付けの手続補正書により、第29類「ユーグレナグラシリス(ミドリムシ)を主原料とするカプセル状の加工食品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ミドリムシのちから』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『ミドリムシ』の文字は、『ミドリムシ植物門の単細胞藻類。』の意味を有し、また、『ちから』の文字は、『力、効能』等を意味することから、本願商標全体よりは『ミドリムシの効能を有する商品』ほどの意味合いを理解させるものである。ところで、いわゆる健康食品には、主原料名又は主成分名に『の力』並びにこれと同意の『のちから』及び『のチカラ』の文字を付加した『○○の力』、『○○のちから』及び『○○のチカラ』の文字が多く使用されている実情がある。また、ミドリムシ(学名『ユーグレナ』)を配合した健康食品が広く製造・販売されている実情も見受けられる。そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、単に商品の効能、品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号について
本願商標は、前記1のとおり、「ミドリムシのちから」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「ミドリムシ」の文字は、「ミドリムシ植物門の単細胞藻類。」(広辞苑第六版)の意味を有する語であり、「ちから」の文字は、「効能」等(広辞苑第六版)の意味を有する語である「力」を平仮名で表記したものであるから、構成全体として「ミドリムシの力(効能)」ほどの意味合いを認識させるものである。
ところで、「ミドリムシ」は、いわゆる健康食品の原材料として広く用いられており、また、いわゆる健康食品について、その主たる原材料が動植物等であって、それが健康に良い影響を及ぼす場合に、該指定商品を扱う業界においては、「○○(動植物名)のちから(力・チカラ)」と表示することが、広く一般に行われている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質、効能を表示したものと認識するに止まるというのが相当である。
また、本願商標は、前記1のとおり、「ミドリムシのちから」の文字を普通に用いられる方法で表してなるものである。
したがって、本願商標は、その指定商品との関係において、その品質、効能を表示したものと取引者、需要者に一般に認識されるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)商標法第3条第2項について
請求人は、本願商標は、商標法第3条第2項の規定により、商標登録を受けることができる旨主張し、証拠方法として、甲第104号証ないし甲第126号証を提出した。
そこで、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備するか否かについて検討すると、請求人の提出に係る各号証によれば、請求人は、商品「ユーグレナグラシリス(ミドリムシ)を主原料とするカプセル状の加工食品」に本願商標を、遅くとも2011年(平成23年)1月(甲119、甲121)から現在に至るまで継続的に使用し、平成24年8月時における全国47都道府県の販売店数は、7,211店舗である(甲125)ことが認められる。
また、請求人及びその関連会社による売上高は、平成23年度が約4億3千万円、平成24年度が約7億8千万円であることが認められ(甲112,甲113)、そして、看板の設置がなされ、商品説明リーフレット等が作成されたことが認められる(甲114、甲115、甲122)。
そうすると、 本願商標は、その指定商品について使用された結果、取引者、需要者間において、請求人の業務に係る商品を表示する商標として、広く認識することができるに至ったものと認め得るところである。
(3)むすび
したがって、本願商標は、その指定商品について、商標法第3条第2項が規定する要件を満たしているものであるから、同法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶すべき限りでない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2013-03-15 
出願番号 商願2011-4390(T2011-4390) 
審決分類 T 1 8・ 17- WY (X29)
T 1 8・ 13- WY (X29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松本 はるみ 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 大橋 良成
大森 健司
商標の称呼 ミドリムシノチカラ、チカラ 
代理人 高橋 知之 
代理人 牛木 護 

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