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審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2012900307 審決 商標
異議2012900220 審決 商標
異議2012900265 審決 商標
異議2012900206 審決 商標
異議2012900292 審決 商標

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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X25
審判 全部申立て  登録を維持 X25
管理番号 1271278 
異議申立番号 異議2012-900226 
総通号数 160 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2013-04-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2012-08-03 
確定日 2013-03-07 
異議申立件数
事件の表示 登録第5491891号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5491891号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5491891号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成23年1月13日に登録出願、第25類「ジャンパー,ジャケット,ウィンドブレーカー,スーツ,ワンピース,スカート,短ズボン,その他のズボン,ロンパース,カマーバンド,その他の洋服,オーバーコート,その他のコート,カーディガン,チョッキ,その他のセーター類,ティーシャツ,ポロシャツ,ブラウス,その他のワイシャツ類,ナイトガウン,パジャマ,バスローブ,その他の寝巻き類,タンクトップ,ボクサーショーツ,ブリーフ,キャミソール,コルセット,シュミーズ,ガードル,パンティガードル,スリップ,パンツ,ブラジャー,ペチコート,袖なしアンダーシャツ,その他の下着,水泳着,水泳帽,エプロン,布製幼児用おしめ,よだれかけ,タイツ,パンティストッキング,その他の靴下,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ボータイ,耳覆い,保温用マフ,サンバイザー,ボンネット,ベレー帽,その他の帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,短靴,ブーツ,サンダル靴,スニーカー,木靴,ビーチシューズ,スリッパ,その他の履物,仮装用衣服,リストバンド,ヘッドバンド,その他の運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、同24年4月3日に登録査定、同24年5月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由
(1)登録異議申立人「ラコスト」(以下「申立人1」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第7号及び同第15号に該当するから、同法第43条の2第1号に該当し、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第7号証(枝番号を含む。)を提出している。
ア 引用商標
以下、(ア)ないし(ウ)を「引用商標1」、(エ)及び(オ)を「引用商標2」、(カ)を「引用商標3」といい、これらをまとめていうときは「ラコステ商標」という。
(ア)登録第2722532号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成3年4月25日登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成9年7月18日に設定登録され、その後、平成19年5月30日に商標登録原簿に記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(イ)登録第4561280号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成12年11月29日登録出願、第3類、第21類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成14年4月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(ウ)登録第4868551号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年10月24日登録出願、第24類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品とし、平成17年6月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(エ)登録第4589635号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成13年10月24日登録出願、第24類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品とし、平成14年7月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(オ)国際登録第800005号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成14年(2002年)12月20日登録出願、第18類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同16年(2004年)3月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(カ)別掲(4)に示す商標は、申立人1が現在使用している商標である。 イ 商標法第4条第1項第15号該当性について
ラコステ商標は、申立人1の商標として、一般に広く知られており、これと相紛らわしい本件商標が、その指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
ウ 商標法第4条第1項第7号該当性について
本件商標は、申立人1の引用商標と相紛らわしいところ、これが申立人の業務に係る商品を示すものとして世界的に周知著名であると承知の上で、申立人の承諾もなく、ラコステ商標に化体した信用・名声及び顧客吸引力に便乗し、不当な利益を得る等の目的のもとに登録を受けたものであるから、商取引の秩序を乱し、ひいては国際信義に反するものでもある。
(2)登録異議申立人「ヤマトインターナショナル株式会社」(以下「申立人2」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するから,同法第43条の2第1号に該当し、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第107号証(枝番号を含む。)を提出している。
ア 引用商標
以下、(ア)及び(イ)をまとめていうときは、「クロコダイル商標」という。
(ア)登録第571612号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(5)のとおりの構成からなり、昭和34年4月27日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和36年5月1日に設定登録、その後、平成14年6月12日に商標登録原簿に記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(イ)登録第2465858号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(6)のとおりの構成からなり、昭和46年12月10日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年10月30日に設定登録、その後、同15年3月26日に商標登録原簿に記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
イ 商標法第4条第1項第15号該当性について
本件商標とクロコダイル商標とは、外観、称呼、観念において類似性を有するものであること、クロコダイル商標が申立人2の商品に係る左向きワニの商標として我が国において半世紀の永きに亘って使用された結果、出願時及び審決時において極めて高い周知著名性を獲得していたこと、クロコダイル商標の独創性が高いものであること、指定商品の需要者の範囲が一致するものであること、及び需要者の普通の注意力その他の取引の実情から、その指定商品に使用した場合には、申立人2のクロコダイル商標を想起・連想し、恰も申立人又はその関連会社が取り扱う商品またはそのシリーズ商品であると錯角して、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものであるため、商標法第4条第1項第15号の規定に違反として登録されたものである。

第3 当審の判断
1 本件商標とラコステ商標及びクロコダイル商標との対比
(1)本件商標について
本件商標は、別掲(1)のとおり、左から順に緑色、青色及び赤色で縦割りに彩色した横長矩形中の、緑色の部分に「CAR」の欧文字、青色の部分に「TE」の欧文字、赤色の部分に「LO」の欧文字を、それぞれ白抜きにした「CARTELO」の欧文字を大きく表した欧文字及び矩形と、該矩形の中央下部にワニの姿態を黒色の細線でやや簡略化して表してなる図形を、その胴ないし尾の部分が該矩形に重なり、透けるように描いてなるところ、ワニの姿態を表す黒色の細線が上部の図形の青色部分に溶け込んだ印象を看者に与えるものであって、凝視して初めてワニの姿態全体を看取、把握することができるような描写方法が採られていることから、該ワニの図形部分は、視覚上、該矩形部分に融合してなるものとして認識されるというのが相当であり、また、該ワニの図形部分のみが分離抽出され、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというべき特段の事情も見いだし得ない。
そうとすると、本件商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その構成全体をもって、まとまりのある一体的な商標として認識し、かつ、その構成中の顕著に表された「CARTELO」の欧文字部分に着目して、これより生ずる「カーテロ」又は「カルテロ」の称呼をもって取引に資するといえるものである。
(2)ラコステ商標について
ア 引用商標1は、別掲(2)に示すとおり、頭部を右に向けて顎を開き、尾を上方に湾曲させて右方に伸ばしたワニの図形を黒塗りで表し、その背や尾に白抜きで鱗を描いた図形を配したものである。該ワニの図形は、ウロコに至るまで詳細に、写実的にかつ威嚇するように顎を開いている。
したがって、引用商標1は、ワニの図形から「ワニ」の称呼を生じ、また、後掲する申立人1の著名商標であることから、「ラコステワニ」の称呼をも生ずることがあるということができ、「ワニ」及び「ラコステのワニ」の観念を生ずるというのが相当である。
イ 引用商標2は、別掲(3)に示すとおり、頭部を右に向けて顎を開き、尾を上方に湾曲させて右方に伸ばしたワニと思しき図形をほぼ黒色でぼかした状態図形と、その外周を黒い細線を施した図形からなるものである。
そして、引用商標2から特定の称呼及び観念を生じるとは認められないものである。
ウ 引用商標3は、別掲(4)に示すとおり、頭部を右に向けて顎を開き、尾を上方に湾曲させて右方に伸ばしたワニの図形を黒塗りで表し、その背や尾に白抜きで鱗を描いた図形を配したものである。該ワニの図形は、ウロコに至るまで詳細に、写実的にかつ威嚇するように顎を開いている。
したがって、引用商標3は、ワニの図形から「ワニ」の称呼を生じ、また、後掲する申立人1が現在使用中の商標であることから、「ラコステワニ」の称呼をも生ずるということができ、「ワニ」及び「ラコステのワニ」の観念を生ずるというのが相当である。
(3)本件商標とラコステ商標との類否
本件商標は、前記1(1)のとおり、その構成中「CARTELO」の欧文字から、「カーテロ」又は「カルテロ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
これに対して、引用商標1及び引用商標3は、別掲(2)及び(4)のとおり、写実的なワニの図形からなり、「ワニ」又は「ラコステワニ」の称呼を生じ、「ワニ」又は「ラコステのワニ」との観念を生ずるものである。
そうすると、本件商標と引用商標1及び引用商標3とは、構成態様において判然と区別し得る差異を有しており、その構成全体から受ける視覚的印象が明らかに異なるものであるから、これらを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において紛れるおそれはないものといわなければならない。さらに、称呼においては、その構成音数及び音構成が明らかに異なるものであって、明確に聴別し得るものであり、観念においては、類似することはない。
また、本件商標と引用商標2とは、外観において明らかな差異が認められ、称呼及び観念は比較できない。
してみれば、本件商標とラコステ商標は、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに紛れるおそれのない別異の商標といえるものである。
(4)クロコダイル商標について
ア 引用商標4は、別掲(5)のとおり、横長矩形内に、デザイン化された「Crocodile」の欧文字と頭部を左方に向けたワニを写実的に描いた図形を配してなるところ、その構成中の「Crocodile」の文字部分は、ワニの一種である「クロコダイル」を意味する語として一般に知られているものであるから、引用商標4は、その構成中の該文字部分及びワニの図形部分に相応して、「ワニ」、「クロコダイル」の称呼及び「クロコダイルというワニ」の観念を生ずるものである。
イ 引用商標5は、別掲(6)のとおり、口中部分が赤、その他の部分が緑で彩色されていることを除けば、引用商標4の矩形輪郭を除いた図形と同一の標章からなるものであるから、引用商標5と同様に、「ワニ」、「クロコダイル」の称呼及び「クロコダイルというワニ」の観念を生ずるものである。
(5)本件商標とクロコダイル商標の類否について
本件商標とクロコダイル商標とを比較すると、本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、クロコダイル商標は、別掲(5)及び別掲(6)のとおりの構成であるから、両商標は、構成態様において判然と区別し得る差異を有しており、その構成全体から受ける視覚的印象が明らかに異なるものであるから、これらを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において紛れるおそれはないものといわなければならない。
また、本件商標は、「カーテロ」又は「カルテロ」の称呼を生ずるものであるのに対し、クロコダイル商標は、「ワニ」又は「クロコダイル」の称呼を生ずるものであるから、両商標は、称呼上、その構成音数及び音構成音が明らかに異なるものであるから、明確に聴別し得るものである。
さらに、本件商標は、その構成中の「CARTELO」の文字部分からは、直ちに特定の観念を生ずることのないものであるのに対し、クロコダイル商標は、「ワニ」又は「クロコダイルというワニ」の観念を生ずるものであるから、両商標は、観念上、比較することができないものである。
してみれば、本件商標とクロコダイル商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに紛れるおそれのない別異の商標といえるものである。

2 ラコステ商標及びクロコダイル商標の周知性について
(1)ラコステ商標の周知性について
申立人1による登録異議申立ての理由及びその提出に係る証拠に徴すれば、ラコステ商標を使用する申立人1は、テニスの全仏、全英、全米オープン等で活躍したフランスのテニスプレーヤー、ルネ・ラコステが着用して人気を博したポロシャツを製造・販売するために、1933年に設立した会社である。ルネ・ラコステは、ジャーナリストに「戦いはワニのようだった。」と称えられ、粘り強さ、くらいついて離さない集中力と落ち着きで、「ワニ」と呼ばれるようになった(甲第4号証の1)。ラコステ商標は、細部について少しずつ変化が加えられてきたものの、いずれも、相手を威嚇するかのごとく、頭部を右に向けて顎を開き、尾を上方に湾曲させて右方に伸ばしたワニの図形という特徴を一貫して有しており、ラコステ商標は、本件商標の出願時及び査定時には、申立人1のブランドとして相当程度の多数の需要者・取引者に知られていたということはできる(甲第4号証の2ないし22)。
(2)クロコダイル商標の周知性について
申立人2による登録異議申立ての理由及びその提出に係る証拠に徴すれば、引用商標4は、シンガポール国籍のリー セン ミン カンパニイ センデイリアンバーハッド(利生民有限公司。以下「リー社」という。)が我が国で保有していた登録商標であったが、我が国では、申立人2が昭和38年よりリー社から輸入販売していた布製シャツ、ニットシャツ等について使用しており、申立人2は、昭和52年2月14日付で引用商標4の専用使用権の設定登録を受け、その後、昭和55年4月21日付で商標権者となり(甲第2号証の2)、上記商標の商標権者となった後は、引用商標4から矩形枠を除いた引用商標5の商標登録を受け(甲第3号証の1及び2)使用している。
申立人2は、クロコダイル商標をポロシャツやセーターのワンポイントマークとして使用し(甲第7号証)、クロコダイル商標を付した被服について、雑誌等における宣伝広告が行われ(甲第9号証ないし甲第15号証、甲第30号証ないし甲第79号証)、プロ野球選手を用いたテレビコマーシャルが、おおむね昭和56年10月から昭和63年1月まで放映され(甲第8号証及び甲第16号証)、プロ野球選手を用いた電飾看板や電照広告、広告媒体を各駅頭に掲げる(甲第17号証、甲第25号証及び甲第26号証)等広告に努め、平成21年11月の決算発表によるとクロコダイル商標(ブランド)の売上は、年間198億円である(甲第99号証の4)。
以上の事実を総合すれば、クロコダイル商標は、「クロコダイル」のブランド名と共に、遅くとも昭和56年以降、現在に至るまで、申立人2の業務に係る「ポロシャツ、セーター」等のカジュアルウェアに使用され、我が国の取引者、需要者間において、相当程度知られるに至っているものということができる。

3 商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、前記1(1)のとおりの構成よりなり、これに接する取引者、需要者をして、その構成全体をもって、まとまりのある一体的なものとして認識されるものであって、その構成中のワニの図形部分のみが分離抽出され、独立して自他商品の識別標識として認識されるとはいえないものである。
そして、本件商標とラコステ商標とは、前記1(3)のとおり、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、何ら相紛れるおそれのない別異の商標である。また、本件商標とクロコダイル商標とが、同様に別異の商標であることは、前記1(5)のとおりである。
そうすると、ラコステ商標及びクロコダイル商標が、それぞれ申立人1及び申立人2の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願前から取引者、需要者の間に広く認識されていたとしても、本件商標とラコステ商標及び本件商標とクロコダイル商標とは、いずれも相紛れるおそれのない別異の商標であるから、それぞれの商標から受ける看者の印象、連想等も自ずと異なるものとなり、結局、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が申立人1及び申立人2の業務に係る商品であるかのように連想、想起することはなく、その出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。

4 商標法第4条第1項第7号について
申立人1は、商標権者が本件商標と酷似した商標を欧州共同体意匠商標庁に出願したところ、申立人商標の著名性が認定され、これを理由に拒絶されたにもかかわらず、拒絶された商標と着想を同じくする本件商標を我が国に出願し、登録を受けたものであって、かかる行為は、ラコステ商標に化体した信用・名声及び顧客吸引力に便乗し、不当な利益を得る等の目的は明らかであり、登録出願の経緯に社会的相当性を欠くというべきである旨述べているが、前記1(3)のとおり、本件商標は、ラコステ商標と別異のものであって、申立人1又はラコステ商標を連想、想起させるものとはいえない。
そして、諸外国の商標の登録制度と我が国のそれとが同一のものと解釈しなければならない特段の事由が存するものとも認めることはできないから、諸外国の審査事情をもって、本願商標が直ちに我が国において取り消されるべき旨の請求人の主張は採用し得ない。
加えて、申立人1の証拠を検討しても、本件商標の登録出願の経緯に社会的妥当性を欠くものがあった等の事実を証する証拠を見いだすことができず、他に、本件商標をその指定商品について使用することが、社会の一般的道徳観念に反するような事情、あるいは、登録を認めることが商標法の予定する公正な競業秩序の維持に反し、国際信義に反するものとして到底容認し得ないとすべき事情等は見受けられない。
また、本件商標は、その構成自体において公序良俗違反に該当するものでないことは明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当しない。

5 結び
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
したがって、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
(1)本件商標

(色彩については、原本を参照されたい。)

(2)引用商標1


(3)引用商標2


(4)申立人1が使用している引用商標3



(5)引用商標4


(6)引用商標5

(色彩については、原本を参照されたい。)


異議決定日 2013-02-26 
出願番号 商願2011-1488(T2011-1488) 
審決分類 T 1 651・ 22- Y (X25)
T 1 651・ 271- Y (X25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 白鳥 幹周 
特許庁審判長 大橋 信彦
特許庁審判官 渡邉 健司
前山 るり子
登録日 2012-05-11 
登録番号 商標登録第5491891号(T5491891) 
権利者 クロコダイル・インターナショナル・プライベイト・リミテッド
商標の称呼 カーテロ、カルテロ 
代理人 佐々木 美紀 
代理人 勝見 元博 
代理人 曾我 道治 
代理人 阪田 至彦 
代理人 鮫島 睦 
代理人 寺田 花子 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 光雄 
代理人 廣中 健 
代理人 田中 克郎 
代理人 坂上 正明 
代理人 岡田 稔 
代理人 中村 勝彦 
代理人 佐藤 俊司 

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