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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2012900307 審決 商標
異議2012900220 審決 商標
異議2012900265 審決 商標
異議2012900206 審決 商標
異議2012900292 審決 商標

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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 X09
管理番号 1271276 
異議申立番号 異議2012-900050 
総通号数 160 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2013-04-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2012-02-27 
確定日 2013-03-07 
異議申立件数
事件の表示 登録第5453038号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5453038号商標の商標登録を維持する。
理由 第1 本件商標
本件登録第5453038号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に示すとおりの構成からなり、平成23年1月20日に登録出願、第9類「警報音発生式警報器,回転灯式警報器,点滅灯式警報器,警報器用ベル,警報器用ブザー,警報器用回転灯,警報器用点滅灯,発光式の避難及び案内用の標識,配電用又は制御用の機械器具,照明器具用安定器,照明器具用調光器,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電線及びケーブル用コネクタ,電線及びケーブル用保護管,電線及びケーブル用電線管とその附属品,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、及び第11類「電球類及び照明用器具,業務用空気殺菌装置,業務用空気清浄機,空気清浄器,紫外線を利用した水質汚濁防止用殺菌・浄化装置,浄水装置」を指定商品として、平成23年10月19日に登録査定、同年11月25日に設定登録されたものである。

第2 引用商標
1 登録第4661452号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2に示すとおりの構成からなり、平成14年5月1日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」を指定商品として、平成15年2月18日に登録査定、同年4月11日に設定登録されたものであり、現に、有効に存続しているものである。
2 登録第5205272号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2に示すとおりの構成からなり、平成20年4月3日に登録出願、第14類「身飾品,時計」を指定商品として、同年12月9日に登録査定、同21年2月20日に設定登録されたものであり、現に、有効に存続しているものである。
以下、上記した引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という。

第3 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するから、その商標登録は、指定商品中、第9類「携帯電話機用ストラップ,携帯電話機用ストラップに類似する商品,携帯電話機用ケース,携帯電話機用ケースに類似する商品,携帯電話機の附属品」について取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第4号証を提出した。
1 本件商標は、引用商標の権利者である申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
2 本件商標は、背後の二重丸を半分以上覆うように欧文字「HAKKIN」を大きく横書きしてなるものであり、本件商標の要部が「HAKKIN」の部分にあることは明らかである。
よって、本件商標は、欧文字にて「HAKKIN.it」(「it」は小文字で小さく表されている。)と構成してなる引用商標と類似たるを免れない。
3 本件商標は、国際分類第9類及び第11類に属する商品を指定商品とするものであり、その指定商品中、第9類の「電気通信機械器具」には「携帯電話機用ストラップ,携帯電話機用ストラップに類似する商品,携帯電話機用ケース,携帯電話機用ケースに類似する商品,携帯電話機の附属品」が含まれている。
本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とを比較したとき、本件商標の指定商品中、第9類「携帯電話機用ストラップ,携帯電話機用ストラップに類似する商品,携帯電話機用ケース,携帯電話機用ケースに類似する商品,携帯電話機の附属品」と、引用商標1の指定商品中、第18類「かばん類,袋物」及び引用商標2の指定商品中、第14類「身飾品」は、「持ち運ぶ、携帯する、しまう」という用途において「携帯電話機用ケース、携帯電話機用ケースに類似する商品」と「かばん類、袋物」が、「装飾する」という用途において「携帯電話機用ストラップ,携帯電話機用ストラップに類似する商品,携帯電話機の附属品」と「身飾品」が、それぞれその製品の目的及びその特性から、互いが非常に密接な関係にある。
また、この「HAKKIN.it」なる商標は、申立人の商標として著名であり、特にバッグ・アクセサリ一等を展開するブランドとして、日本でも大変な人気を博している(甲第4号証)。この事実からも、本件商標「HAKKIN」が、その指定商品中「携帯電話機用ストラップ,携帯電話機用ストラップに類似する商品,携帯電話機用ケース,携帯電話機用ケースに類似する商品,携帯電話機の附属品」に使用されて、流行に敏感な需要者の目に触れたときに、即座に申立人の「HAKKIN.it」と結び付けることは、明らかである。
4 本件商標は、引用商標と同一又は類似であって、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであり、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消されるべきものである。

第4 当審の判断
商標法第4条第1項第15号は、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第10号から前号までに掲げるものを除く。)は登録できないと規定しているところ、その判断にあたっては、(イ)その他人の標章の周知度(広告、宣伝等の程度又は普及度)、(ロ)その他人の標章が創造標章であるかどうか、(ハ)その他人の標章がハウスマークであるかどうか、(ニ)企業における多角経営の可能性、(ホ)商品間、役務間又は商品と役務間の関連性等を総合的に考慮することが必要といえるものである。
しかして、申立人は、その主張を立証するものとして甲第4号証を提出しているところ、その1葉目には、「“HAKKIN.IT(ハッキンドット アイティ)”のバッグを紹介します。」との記載が、2葉目には、「HAKKIN.IT(ハッキンドット アイティー)とはイタリアのバッグブランドブランド“OROBIANCO(オロビアンコ)”がリアルファッションとデザイン性に優れたショップ用に開発したハイクラスラインのブランドです。」との記載が、3葉目には、「“OROBIANCO(オロビアンコ)”のニューコンセプトライン“HAKKIN.it(ハッキンドット アイティ)”のオープン記念として去年の夏にリリースされたPUMAとのコラボモデルが話題になりました」との記載とともに運動靴の写真が掲載され、4葉目には、「東京ミッドタウンの中にHAKKIN.itというオロビアンコの専門店があります。」との記載が、6葉目には【HAKKIN.IT(ハッキンドット アイティ)】の文字の下部に「HAKKIN.ITはOROBIANCOが・・・提案、発信をしています。」との記載が、7葉目には、「HAKKIN.it」の文字が付されたタグが縫い付けられた「かばん」とおぼしき商品が表示されており、申立人がバッグや運動靴などの商品に引用商標を使用していることが認められる。
しかしながら、引用商標に係る上記使用状況のみでは、上述した(イ)ないし(ホ)に示された、商標の使用時期、範囲、営業の規模、売上高及び広告宣伝など、引用商標の著名性の程度を推し量ることができない。
さらに、職権調査をもってしても、本件商標の登録出願の時ないし査定時における引用商標の著名性を認定することができない。
してみれば、引用商標は、本件商標の登録出願の時ないし査定時において、取引者又は需要者に広く認識されているものということができない。
次に、本件商標と引用商標の類否についてみると、本件商標は、前記第1のとおり、やや図案化されているものの顕著に表された「HAKKIN」の欧文字と該文字を上下から挟むような二重の半円を配した一体感のある構成からなるものであり、これより「ハッキン」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
これに対し、引用商標は、前記第2のとおりの構成からなるところ、その構成中の「HAKKIN.」の欧文字と「it」の欧文字とが態様を異にするとしても、これを殊更「HAKKIN.」と「it」とに分離して把握しなければならない特段の理由が見いだせないものであり、その構成全体を一つの商標としてみるのが相当であるから、これより「ハッキンドットイット」又は「ハッキンドットアイティ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
そうとすると、本件商標と引用商標とは、観念については比較し得ないとしても、外観及び称呼を異にする別異の商標というべきであって、引用商標は、上述したとおり、申立人の業務に係る商品を表示する商標としての著名性が認められないものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、これから引用商標を想起し、これが申立人の業務に関連する者の取扱いに係る商品であるかのごとく、商品の出所についての混同を生じるとすることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたということはできないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲1 本件商標


別掲2 引用商標1及び2


異議決定日 2013-02-25 
出願番号 商願2011-3158(T2011-3158) 
審決分類 T 1 652・ 271- Y (X09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 堀内 仁子
田中 亨子
登録日 2011-11-25 
登録番号 商標登録第5453038号(T5453038) 
権利者 伊東電機株式会社
商標の称呼 ハッキン 
代理人 川尻 明 
代理人 秋元 輝雄 
代理人 澤野 勝文 

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