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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
異議2012900307 審決 商標
異議2012900220 審決 商標
異議2012900265 審決 商標
異議2012900206 審決 商標
異議2012900292 審決 商標

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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 X09
審判 一部申立て  登録を維持 X09
管理番号 1271266 
異議申立番号 異議2012-900262 
総通号数 160 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2013-04-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2012-09-10 
確定日 2013-02-25 
異議申立件数
事件の表示 登録第5498955号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5498955号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5498955号商標(以下「本件商標」という。)は、「JDI」の欧文字を標準文字により表してなり、平成23年12月7日に登録出願され、第9類「液晶ディスプレイ,有機エレクトロルミネッセンスディスプレイ,携帯情報端末装置,携帯情報端末用ディスプレイ,スマートフォン,携帯電話機,電話機械器具,テレビ受信機用ディスプレイ,液晶ディスプレイ画面を有するテレビジョン受信機,乗物用ナビゲーション装置,コンパクトディスクプレーヤー,デジタルカメラ,ビデオカメラ,DVDプレーヤー,DVDレコーダー,コンピュータモニター用ディスプレイ,バーコードリーダー,ノートブック型コンピュータ,電子計算機,外部ディスプレー画面又は外部モニターを使用するゲーム機・ゲームおもちゃ,乗物運転技能訓練用シミュレーター,カメラ(写真用のもの),映画用撮影機,検出探知装置(測定機械器具),測定装置」を指定商品として、平成24年4月10日に登録査定され、同年6月8日に設定登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、スピーカー、イヤホン、マイクロホン、ケーブル等の双方向無線機用部品の製造販売を主たる事業とする台湾法人であり、平成8年8月より、別掲の構成のとおり、「JDI」の斜体の欧文字に下線を付してなる商標(以下「引用商標」という。)を付した双方向無線機用部品の製造販売を台湾において開始した。「JDI」は申立人の英語表記の略称であり、申立人は、引用商標をハウスマークとして継続して使用している。そして、引用商標は、申立人の業務に係る商品「双方向無線機用スピーカー、双方向無線機用イヤホン、双方向無線機用マイクロホン、双方向無線機用ケーブル」を表示するものとして、遅くとも本件商標の出願時及び査定時において双方向無線機を取り扱う我が国の取引者及び需要者の間において広く認識されている。
(2)本件商標と引用商標は、共に「JDI」の欧文字から構成されており、「ジェイディーアイ」と発音されることから、両商標は、外観と称呼を共通にする類似商標である。
(3)引用商標は、上記のとおり、「双方向無線機用スピーカー、双方向無線機用イヤホン、双方向無線機用マイクロホン、双方向無線機用ケーブル」について、申立人の業務に係る商品を表示するものとして広く認識されているものであり、当該商品と本件商標の指定商品中、「液晶ディスプレイ,有機エレクトロルミネッセンスディスプレイ,携帯情報端末装置,携帯情報端末用ディスプレイ,スマートフォン,携帯電話機,電話機械器具,テレビ受信機用ディスプレイ,液晶ディスプレイ画面を有するテレビジョン受信機,乗物用ナビゲーション装置,コンパクトディスクプレーヤー,デジタルカメラ,ビデオカメラ,DVDプレーヤー,DVDレコーダー」とは、同一又は類似する商品であることは明らかである。
(4)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
したがって、本件商標は、その指定商品中、前記(3)に記載した商品について、その登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)引用商標の周知性について
申立人の提出した証拠及び主張によれば以下の事実が認められる。
ア 申立人は、その英語表記を「DJI Jing Deng Industrial co., Ltd.」とし、「JDI」を略称に使用する会社である。そして、申立人は、遅くとも1997年11月には、引用商標を申立人のハウスマークとして使用し、スピーカーマイクロホンなどの輸出を開始し、我が国を含む諸外国と取引をしていることが認められる(甲2、甲4)。
イ 申立人は、2005年3月にドイツ国で開催された展示会にマイクロホンなどの商品を出展したほか、2006年3月(米国)、2006年4月(台湾)、2009年5月(ドイツ)、2010年3月(米国)、2011年3月(米国)、2011年10月(台湾)に開催された展示会に出展した(甲9、甲10、甲13)。
また、申立人は、平成9年から香港に所在し商取引に係るメディア企業であるグローバルソーシルの雑誌及び同社が提供するバイヤー向けのオンラインサービスに双方向無線機用マイク等の商品の広告を行い(甲15、甲17)、また、2005年9月、2011年第1四半期、2012年の第2四半期に発行された米国の雑誌に広告を行った(甲20ないし甲22)
ウ 申立人は、2006年ころより申立人に無線通信機器用マイクやイヤホンを製造委託している大阪市所在のアルインコ株式会社(甲24)を含め、我が国の八重洲無線株式会社、アイコム株式会社、フジトロン株式会社及び株式会社ケテルの5社と委託者のブランドによるOEM・ODMで取引していることが認められ、平成23年には、アメリカドル換算で約158万ドル(約1億2600万円)である(甲25)。なお、遅くとも2008年3月には、申立人の製造に係る小型スピーカーマイク「JDI JD-3601」が楽天ICHIBAのウェブサイトにおいて、販売(広告)されている(甲27)。
エ しかしながら、申立人の我が国企業との取引企業数はわずか5社であり、その取引額は、年間、1億2?3000万円程度でそれほど多いものとはいえず、しかも委託者のブランドとして製造しているものを含み、申立人の商品として販売されている額についても多いものとは推認できない。そして、インターネットショップのウェブサイトに商品が掲載されているものを除き、我が国において広告の事実は認められない。
また、申立人の出展した展示会は、我が国において行われたものではなく、出店した展示会には日本からの参加者が一定数いることは認められるものの、例えば、2011年10月に台湾で開催された展示会には、676の企業等が1264のブースを設けて行っている(甲13)ものであり、しかも、無線通信機に係る商品を中心とするものではないから、申立人のブースへの日本からの訪問者が直ちに多いとはいえない。さらに、申立人は、香港企業によるバイヤー向けのオンラインサービスに双方向無線機用マイク等の商品の広告を行ったことが認められ、当該サービスの会員が約12万人であり、アジアの会員が29%である(甲15、甲16)としても、我が国の会員数は不明であるし、しかも、当該サービスは、無線機器に係る商取引についてのみを取り扱うものではない。
オ 上記アないしエによれば、引用商標は、申立人の業務に係る「双方向無線機用スピーカー、双方向無線機用イヤホン、双方向無線機用マイクロホン、双方向無線機用ケーブル」を表示するものとして、本件商標の出願時及び査定時に我が国において、その取引者においても、また、需要者においても、広く認識されている商標ということはできない。
(2)商標法第4条第1項第10号該当性について
本願商標と引用商標が類似であること及び引用商標を使用する商品と同一又は類似の商品が本件商標の指定商品中に含まれることは認められるとしても、前記(1)のとおり、引用商標は、我が国において請求人の業務に係る商品を表示するものとして、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されているということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲 引用商標


異議決定日 2013-02-15 
出願番号 商願2011-88112(T2011-88112) 
審決分類 T 1 652・ 251- Y (X09)
T 1 652・ 252- Y (X09)
最終処分 維持  
前審関与審査官 矢澤 一幸 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 小俣 克巳
梶原 良子
登録日 2012-06-08 
登録番号 商標登録第5498955号(T5498955) 
権利者 株式会社ジャパンディスプレイ
商標の称呼 ジェイデイアイ 
代理人 森 寿夫 

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