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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201223388 審決 商標
不服201224185 審決 商標
不服201218786 審決 商標
不服201222543 審決 商標
不服201223560 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 W09
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 W09
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 W09
管理番号 1271239 
審判番号 不服2012-19707 
総通号数 160 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-10-05 
確定日 2013-03-25 
事件の表示 商願2012-1597拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Simpring」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年1月13日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同年6月19日付け及び同月26日付けの手続補正書により、最終的に、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機,電子計算機の周辺機器,電子計算機用入力装置,コンピュータ用のキーボード,パーソナルコンピュータ用のゲームパッド,テレビジョン送受信機用キーボード,テレビジョン送受信機用ゲームパッド,スマートフォン用のキーボード,スマートフォン用のゲームパッド,タブレット型コンピュータ用のキーボード,タブレット型コンピュータ用のゲームパッド,マウス,テンキー,電子計算機用プログラム,電子計算機用入力装置の接続設定用及び制御用プログラム,デバイスドライバソフトウェア,電子計算機への入力装置の接続に用いられる無線式接続装置」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5419809号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成22年8月20日登録出願、第9類に属する別掲(2)に記載のとおりの商品を指定商品として、同23年6月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「Simpring」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、辞書等に掲載されていないものであって、特定の意味を有しない一種の造語と理解されるものであるから、その構成文字に相応して「シンプリング」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
他方、引用商標は、別掲(1)のとおり、「SIMPLINK」の欧文字とその語頭の「S」の文字を囲うように2文字目の「I」の文字の上下から円形状の線が伸び、その円周の軌道上に黒丸を有してなる図形とを結合してなるところ、該文字は、辞書等に掲載されていないものであって、特定の意味を有しない一種の造語と理解されるものであるから、その構成文字に相応して「シンプリンク」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、外観においては、本願商標が欧文字のみで表してなるものであるのに対し、引用商標は、やや丸みを帯びたサンセリフ体の欧文字と看者の注意を惹く図形とを結合してなるという相違を有する。
また、「Simpring」と「SIMPLINK」の文字部分を比較すると、共に8字からなり、それぞれの構成の前半に位置する「Simp(SIMP)」のつづりを共通にするものであるものの、後半においては、共に比較的平易な英単語である「ring」の文字と「LINK」の文字との相違を有するものであって、「r」と「L」及び「g」と「K」の相違を有する。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において著しい相違を有するものであり、明確に区別し得るものである。
次に、称呼についてみるに、上記のとおり、本願商標の称呼が「シンプリング」であるのに対し、引用商標の称呼が「シンプリンク」であるところ、両称呼は、互いに6音からなり、語尾の音において、「グ」と「ク」の音の差異を有するものである。
しかして、両称呼は、相違する第6音の「グ」と「ク」の各音は、その前音に撥音「ン」があることと相まって、比較的強く称呼されるものであるから、該差異音が、たとえ両称呼の末尾に位置するとしても明瞭に発音、聴取されるものとみるのが相当である。
そうとすると、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものということができず、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、共に特定の観念が生じないことから、観念において比較することはできないものの、外観において明確に区別ができ、称呼においても聴別し得るものであるから、これらの商標に係る指定商品を取り扱う取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して考慮すれば、商品の出所について混同を生じさせるおそれのない非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)引用商標


(2)引用商標に係る指定商品
第9類 「電話機及びその部品,ワイヤレス電話機及びその部品,携帯用通信機械器具,携帯電話機,MP3プレーヤー,テレビジョン受信機,テレビジョン受信機用リモートコントローラ,テレビジョン画像改善用チップ,USBドライブ,デジタルマルチメディア放送受信機,携帯電話機用のヘッドセット,携帯電話機用の携帯型充電器,デジタルフォトフレーム,デジタルピクチャーフレーム,コンピュータ用モニター,ノートブック型コンピュータ,コンピュータ,DVDプレーヤー,コンピュータ用の外付けハードディスクドライブ,音響又は映像の記録用・送信用又は再生用の電気通信機械器具,音響又は映像の記録用・送信用又は再生用機械器具,電子オーディオ及びビデオ機器,個人用ステレオ装置,携帯電話機用のコンピュータアプリケーションソフトウェア,テレビジョン用のコンピュータアプリケーションソフトウェア,コンピュータモニター用のコンピュータアプリケーションソフトウェア,ホームシアター用DVDプレーヤー,ホームシアター用スピーカー,ホームシアター用音声・映像受信機,ホームシアター用プロジェクター,集積回路,音声受信機,ETC(自動料金収受システム)用端末装置,車載用の電子商取引用端末装置,閉回路テレビカメラ,監視用のネットワークモニタリングカメラ,データ送受信機能を備えた音声・映像による電子広告表示装置,サーマルプリンタ,デジタルカラープリンタ,レーザープリンタ,インクジェットプリンタ,カラープリンタ,コンピュータ用プリンタ,太陽電池,記録済みコンピュータプログラム,電子計算機用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。),コンピュータ用カメラ,デジタルボイスレコーダー,ビデオカセットレコーダー,データ通信ネットワーク用監視装置,教育用コンピュータソフトウェア,電子ノートパッド,タブレットコンピュータ,対話型電子ホワイトボード,セットトップボックス,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,ダウンロード可能な電子出版物,テレビ会議システム用通信機器,テレビ会議用モニター,テレビ会議用デジタルビデオカメラ,テレビ会議用スピーカー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」

審決日 2013-03-04 
出願番号 商願2012-1597(T2012-1597) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (W09)
T 1 8・ 261- WY (W09)
T 1 8・ 263- WY (W09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中島 光 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 山田 和彦
井出 英一郎
商標の称呼 シンプリング 
代理人 伊藤 孝太郎 
代理人 中村 知公 
代理人 前田 大輔 

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