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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y35
管理番号 1271156 
審判番号 取消2012-300785 
総通号数 160 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-04-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2012-10-05 
確定日 2013-02-18 
事件の表示 上記当事者間の登録第5136822号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5136822号商標の指定役務中、第35類「広告,広告に関する情報の提供,商品の見本市又は展示会の企画・運営又は開催,広告用ビデオの制作,インターネットにおけるホームページによる広告用スペースの提供,トレーディングスタンプの発行,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのクーポン若しくはポイントの発行・管理・清算,芸能プロダクション事業の管理・運営,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の売上又は売上ランキング情報の提供,商品の価格・販売店舗に関する情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,インターネットによる商品の売買契約の媒介,商品の購入契約に関する相談・助言・指導,商品の売買契約の代理・取次ぎ・媒介及びこれらに関する情報の提供,商品の流通に関する経営の指導・助言及びこれに関する情報の提供,景気動向の分析,ホテルの事業の管理,事業内容・事業規模その他の企業の概要に関する情報の提供,その他の企業情報の提供,財務書類の作成,文書又は磁気テープのファイリング,一般事務の代行,経理事務の代行,福利厚生事務の代行,通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理の代行,商品の売買契約に関する事務処理代行,各種データ入力に関する事務の代行,広告用具の貸与,コンピュータデータベースの情報構築及び情報編集,インターネット上のコミュニティサイトに関する事業の運営・管理」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第5136822号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁
被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2012-12-18 
結審通知日 2012-12-21 
審決日 2013-01-08 
出願番号 商願2006-118368(T2006-118368) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Y35)
最終処分 成立  
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 前山 るり子
渡邉 健司
登録日 2008-06-06 
登録番号 商標登録第5136822号(T5136822) 
商標の称呼 アソビノ 
代理人 松尾 憲一郎 
代理人 市川 泰央 

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