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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X05
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X05
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X05
管理番号 1271139 
審判番号 不服2012-13142 
総通号数 160 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-07-10 
確定日 2013-03-07 
事件の表示 商願2011-29412拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「OLYSIO」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年4月26日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における同24年8月14日付け手続補正書により、第5類「人間用の薬剤(体外受精用のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1014822号商標(以下「引用商標」という。)は、「ORIGIO」の欧文字を横書きしてなり、2009年6月18日にデンマークにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2009年(平成21年)7月13日に国際商標登録出願、第1類、第5類、第10類及び第41類に属する別掲に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年4月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、「OLYSIO」の欧文字からなり、該文字に相応して「オリシオ」の称呼を生じ、観念については、特定の観念を生じないものである。
他方、引用商標は、「ORIGIO」の欧文字からなり、該文字に相応して、「オリジオ」の称呼を生じ、観念については、特定の観念を生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、両商標は、いずれも6文字の欧文字により構成され、1文字目の「O」及び、5、6文字目の「I」「O」の3文字を共通にするものの、他の3文字が相違するのであるから、外観上においては、区別し得るものである。また、称呼においては、3音目における「シ」と「ジ」の音に差異を有するものであるものの、わずか、4音構成からなり、当該差異音も明瞭に発せられることからすると、両者をそれぞれ一連に称呼しても相紛れるおそれがあるとまではいうことができない。また、本願商標と引用商標は、いずれも特定の意味合いをもって知られているものではないから、観念において相紛れるおそれはない。
そして、本願商標の指定商品は、人間に使用する薬剤であり、引用商標の指定商品は、人口受精及び体外受精に関連して使用される増殖培地や試薬、体外受精の施術適合性診断に使用する診断用の化学剤である。そして、本願商標の指定商品は、人間に使用する薬剤であっても体外受精に関するものを含まないものであるから、両者は、その用途を異にするものであり、また、仮に本願商標と引用商標の指定商品の需要者が共通する場合があるとしても、引用商標の指定商品に係る分野は極めて専門性が高く、その需要者において払われる注意力は高いといえる。
そうとすると、本願商標と引用商標は、外観において区別することができ、称呼において相紛れるおそれがあるとまではいえず、観念において相紛れるおそれのないものであり、さらに、本願商標と引用商標の指定商品に係る需要者において払われる注意力は高いことからすると、本願商標と引用商標をその指定商品に使用しても商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとまではいえないから、本願商標と引用商標とは類似する商標ということができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 引用商標の指定商品及び指定役務
第1類「Chemicals used in industry and science, namely growth media for cell cultures and reagents.」
第5類「Pharmaceutical and veterinary preparations, namely growth media and reagents for medicinal purposes to be used in connection with the extraction of eggs, especially immature eggs, growth, purification and freezing of tissue and cells, and artificial insemination, and IVF (invitro fertilisation), especially in vitro maturation of egg cells; chemical diagnostic preparations for medical purposes, used for the diagnosis of patient suitability for in vitro maturation of egg cells and for carrying through artificial insemination, especially IVF (in vitro fertilization).」
(参考訳)「薬剤及び獣医科用剤、すなわち卵子(特に未成熟卵)の摘出、組織及び細胞の増殖・精製及び凍結並びに人工授精並びに体外受精(特に卵細胞の試験管内での成熟化)と関連して使用される増殖培地及び試薬(医療用のもの。),卵細胞の体外での成熟化に関しての患者の適合性診断及び人口授精、特に体外受精(IVF)の施術適合性診断に使用する医療用の診断用化学剤」
第10類「Surgical, medical and veterinary instruments and utensils to be used in connection with the extraction of eggs, growth, purification and freezing of tissue and cells, namely, such in connection with artificial insemination, including IVF and in vitro maturing of cells; surgical, medical and veterinary kits comprising utensils, catheters and a small amount of growth media for transportation purposes.」
第41類「Educational and training services, namely classes and seminars for patients,doctors, embryologists, nurses, laboratory technicians and other health care personnel in the field of treatment of infertility.」


審理終結日 2013-02-06 
結審通知日 2013-02-07 
審決日 2013-02-22 
出願番号 商願2011-29412(T2011-29412) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (X05)
T 1 8・ 263- WY (X05)
T 1 8・ 262- WY (X05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 小俣 克巳
梶原 良子
商標の称呼 オリシオ 
代理人 岡村 信一 
代理人 小林 十四雄 

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