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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 登録しない X3742
管理番号 1271133 
審判番号 不服2012-16762 
総通号数 160 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-08-10 
確定日 2013-02-14 
事件の表示 商願2011-80930拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第37類「土木一式工事,建築一式工事,大工工事,左官工事,とび・土工又はコンクリートの工事,石工事,屋根工事,タイル・れんが又はブロックの工事,鋼構造物工事,鉄筋工事,舗装工事,しゅんせつ工事,板金工事,ガラス工事,塗装工事,防水工事,内装仕上工事,熱絶縁工事,建具工事,水道施設工事」及び第42類「建築物の設計,土木構造物の設計,測量,建築物・土木構造物の設計に関する助言,地質の調査」を指定役務として、平成23年10月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『株式會社秋山工務店』の文字を含む構成よりなるところ、その構成中の『會』の文字は、『会』の文字を旧字体で書してなるから、新書体の『会』の文字と同一の文字とみるのが相当あるから、他人の名称である『株式会社秋山工務店(東京都千代田区鍛冶町2丁目10-10、東京都東村山市廻田町3丁目2-6、東京都西東京市ひばりが丘北4丁目4-15、東京都中野区中央4丁目15-10、岩手県北上市九年橋2丁目2-16、宮城県仙台市泉区南中山3丁目5-2、茨城県水戸市渡里町1199、茨城県那珂市静15、茨城県北茨城市平潟町999、神奈川県伊勢原市上粕屋10、福岡県大牟田市本町3丁目6-2)、(以下、これらをまとめて「引用会社」という。)』の文字を含むものであり、かつ、商標登録を受けることについてその者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第8号は、「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称」を含む商標について、その他人の承諾を得ているものを除き、商標登録を受けることができないとするものであるが、この規定の趣旨は、人が、自らの承諾なしに、その肖像、氏名、名称等を商標に使われることがない人格的利益を有していることを前提として、このような人格的利益を保護することにあるものと解するのが相当である(最高裁平成17年7月22日判決・集民217号595頁、最高裁平成16年(行ヒ)343号)
(2)そこで、上記観点を踏まえて、本願商標について検討するに、本願商標は、別掲のとおり、その構成中左側には、のれんに記す商家の屋号に使用される記号の一類型と解される、円輪郭内に「昌」の文字を書してなる図形部分(以下「のれん記号」という。)と、その中央には、「株式」「會社」の文字を二段に書し(以下「株式會社」という。)、その右側に、「秋山工務店」の文字を書した、のれん記号と文字部分との組合せからなるものである。
そうすると、本願商標は、「株式會社秋山工務店」の文字を含むものであり、その文字部分の表示態様からして、これは法人の名称を表示したものであること明らかである。
しかして、当該「株式會社秋山工務店」の文字部分のうち、「會」の文字は「会」の異体文字と認められるから、「株式會社秋山工務店」の文字部分は実質的に「株式会社秋山工務店」と書されているのと同じというべきである。
そして、「株式會社秋山工務店」と実質的に同一の名称からなる法人は、出願人以外にも原審が拒絶の理由で通知した引用会社が実在するところであるが、請求人は、当該他人である引用会社から、何ら承諾を得ていない。
したがって、本願商標は、他人の名称が含まれることは明らかであって、かつ、当該他人の承諾を得ているものとは認められないものであるから、商標法第4条第1項第8号に該当するものといわざるを得ない。
(3)請求人は、「株式會社秋山工務店」自体では識別性がなく、これ自体では商標登録されず、のれん記号部分との組み合わせで自他の識別を生じさせているのであるので、商標法第4条第1項第8号の他人の肖像又は他人の氏名、名称、著名な略称等を含む商標のうちの他人の名称を含む商標に該当せず、この場合、他人の名称に該当するかどうかは、のれん記号なる部分と「株式會社秋山工務店」なる部分との組み合せについて判断すべきものと思料される旨、主張する。
しかしながら、株式会社秋山工務店が日本国内に多数存在するとして、提出された証拠1を徴するも、日本国内でその件数はわずか数件にとどまり、これをもって自他役務の識別性がないとはいい難い。また、本願商標は、のれん記号と文字部分との組み合わせよりなるものと容易に認識されるものであり、前記(2)のとおり、本願商標中に、他人の名称が含まれることは明らかである。そうすると、「株式會社秋山工務店」自体に識別性がないことを前提に、本願商標が、商標法第4条第1項第8号の他人の名称を含む商標に該当しないとする請求人の主張は、その前提において採用できない。
(4)以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標
(色彩については原本を参照されたい。)


審理終結日 2012-12-12 
結審通知日 2012-12-18 
審決日 2012-12-26 
出願番号 商願2011-80930(T2011-80930) 
審決分類 T 1 8・ 23- Z (X3742)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大房 真弓平澤 芳行 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 瀬戸 俊晶
小川 きみえ
商標の称呼 マルショーアキヤマコームテン、マルショー、ショー、アキヤマコームテン、アキヤマ 
代理人 高田 幸彦 

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