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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない X18
管理番号 1271088 
審判番号 不服2012-11388 
総通号数 160 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-04-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-06-19 
確定日 2013-02-06 
事件の表示 商願2011- 38032拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第18類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年6月2日に登録出願、指定商品については、同年12月12日付け手続補正書により、第18類「かばん類,袋物,傘,ステッキ,つえ」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5440562号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成23年3月3日に登録出願、第3類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類及び第35類に属する別掲3に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年9月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標との類否について
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、これは、黒円を中央に配し、この円に接して、小さな五角形を五つ放射状に配し、さらに黒円から放射状に伸びるようにして、該黒円の四倍程の大きさの黒円を五つ、前記五角形と交互に配してなる梅鉢紋からなるものである。
これに対し、引用商標は、本願商標同様に、黒円を中央に配し、その周りに小さな五角形を五つ放射状に配し、さらに黒円から放射状に伸びるようにして、該黒円の四倍程の大きさの黒円を五つ、前記五角形と交互に配してなる梅鉢紋からなるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは中央の黒円とその周囲の図形とが接しているか、いないかという点で相違するものの、互いの構成の軌を一にするものであって、極めて近似した図形として看取され、印象付けられるものであるから、両商標は、時と所を異にして観察したときは、相紛れるおそれのあるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観上紛らわしい類似の商標というのが相当である。
また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品及び指定役務は、同一又は類似するものである。
(2)請求人の主張について
請求人は、引用商標が、その登録時から3年間使用されなければ、取消の審判を請求する用意があるから、本願商標に対する審決を、今暫く猶予して欲しい旨主張する。
しかしながら、引用商標は、平成23年9月22日に設定の登録がされ、商標権が発生したものであるところ、仮に現在、指定商品及び指定役務について引用商標が使用されていなくとも、登録後、3年以内に使用される可能性は十分に考えられるものであって、現時点において、請求人による不確かな取消審判の請求を待ち、その結果が確定するまで、本件審判の審理を猶予することは、合理的理由とはならないものであるから、本願の審理を進めたものである。
(3)まとめ
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)



別掲2(引用商標)



別掲3(引用商標の指定商品及び指定役務)
第3類「せっけん類,化粧品,香料類」
第14類「時計,貴金属,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,宝石箱」
第16類「雑誌その他の印刷物,紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,写真,写真立て」
第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,皮革,傘」
第21類「化粧用・洗浄用・洗顔用又は入浴用のスポンジ,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),花瓶,水盤,ろうそく消し,ろうそく立て,食器類,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振り出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆,ようじ入れ」
第24類「布製身の回り品,織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,シャワーカーテン」
第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」



審理終結日 2012-10-18 
結審通知日 2012-11-09 
審決日 2012-11-22 
出願番号 商願2011-38032(T2011-38032) 
審決分類 T 1 8・ 261- Z (X18)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 岩本 和雄佐々木 悠源 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 松田 訓子
井出 英一郎
代理人 丸山 幸雄 

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