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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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審判199817442 | 審決 | 商標 |
不服200925403 | 審決 | 商標 |
不服201226103 | 審決 | 商標 |
不服200418977 | 審決 | 商標 |
不服201314741 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X33 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X33 |
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管理番号 | 1271076 |
審判番号 | 不服2012-11000 |
総通号数 | 160 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-04-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-06-13 |
確定日 | 2013-02-27 |
事件の表示 | 商願2011-35286拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「エコパウチ」の文字を標準文字で表してなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成23年5月24日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『エコパウチ』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『エコ』の文字部分は「(エコロジーの略)環境に配慮すること」を表す語であり、『パウチ』の文字部分は『(小袋の意)食品等を密閉保護するプラスチック製などの袋やシート』を表す語であることよりすれば、本願商標全体として、『環境に配慮した食品等を密閉保護するプラスチック製などの小袋』程の意味合いが容易に認識されるものである。そして、新聞記事情報等によれば、飲食料品を取り扱う業界において、環境に配慮した包装用容器を、その形態により『エコパック』『エコボトル』『エコパウチ』等と称している実情があるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者等は、該商品が『環境に配慮したパウチタイプの包装用容器に入った商品』であると認識するにとどまり、単に、商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「エコパウチ」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、視覚上まとまりよく一体的に表されているものである。 また、本願商標の構成中の「パウチ」の文字が、「(小袋の意)食品やカードを密閉保護するプラスチック製などの袋やシート。」を意味する語であって、これに「環境に配慮すること」といった意味を有する語として一般に広く知られている「エコ」の文字を冠してなるものとして看取され得る「エコパウチ」の文字から、原審において説示する「環境に配慮した食品等を密閉保護するプラスチック製などの小袋」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、本願の指定商品との関係において、これが商品の具体的な品質を表したものとして認識されるとまではいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、「エコパウチ」の文字が、該指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして普通に用いられているという事実を発見することができなかった。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これを本願の指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2013-02-12 |
出願番号 | 商願2011-35286(T2011-35286) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(X33)
T 1 8・ 272- WY (X33) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 安達 輝幸、深田 彩紀子 |
特許庁審判長 |
酒井 福造 |
特許庁審判官 |
山田 和彦 井出 英一郎 |
商標の称呼 | エコパウチ |
代理人 | 特許業務法人みのり特許事務所 |