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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 W06
審判 一部申立て  登録を維持 W06
管理番号 1269694 
異議申立番号 異議2012-900287 
総通号数 159 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2013-03-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2012-10-04 
確定日 2013-02-07 
異議申立件数
事件の表示 登録第5505540号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5505540号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5505540号商標(以下「本件商標」という。)は、「フロテック」の文字を標準文字で表してなり、平成24年1月19日に登録出願され、第6類「PC鋼線,PC鋼より線,PC鋼棒,その他の鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製金具」並びに第7類及び第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年5月23日に登録査定、同年7月6日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録第4651744号商標(以下「引用商標」という。)は、「プロテック」の文字を標準文字で表してなり、平成14年6月3日に登録出願され、第6類「金属製金具」を指定商品として、同15年3月7日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が同24年11月13日にされているものである。

3 登録異議の申立ての理由(要点)
本件商標は、標準文字「フロテック」の片仮名からなるものであり、その構成文字に相応して「フロテック」の称呼を生じる。これに対して、引用商標は、標準文字「プロテック」の片仮名からなるものであり、その構成文字に相応して「プロテック」の称呼を生じる。
したがって、両商標は、外観及び称呼において、相紛れるおそれのある類似する商標である。
また、本件商標の指定商品中の「金属製金具」(第6類)は、引用商標の指定商品と同一のものである。
よって、本件商標は、上記指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断
本件商標は、「フロテック」の文字からなるものであるところ、当該構成文字に相応して「フロテック」の称呼が生じるものであり、また、特定の観念を生じさせない造語として看取されるものである。
他方、引用商標は、「プロテック」の文字からなるものであり、これより「プロテック」の称呼を生じ、特定の観念を生じさせない造語として看取されるものである。
そこで、本件商標と引用商標とを比較するに、本件商標の称呼「フロテック」と引用商標の称呼「プロテック」とは、第2音以下「ロテック」の音を共通にするものであるが、第1音で「フ」と「プ」の差異を有するものである。そして、両差異音をみると、「フ」は、摩擦音であるのに対し、「プ」は、破裂音であって、子音の調音方法が異なり、音自体において明確に区別し得るものである上、称呼の識別上最も重要な要素である語頭に位置するものであり、かかる差異が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえない。
そうすると、本件商標と引用商標とをそれぞれ一連に称呼するときは、全体として音感が相違し、称呼上、相紛れるおそれはないものである。
また、両商標の外観構成をみると、上記のとおり、両者は、格別印象に残る態様で表されたものでなく、普通に採択され得る書体で表示されるものである上、比較的簡素な構成にあって、印象の強い語頭部分での「フ」及び「プ」の相違によって、印象が異なるものとして受けとめられるというのが相当であるから、外観上、相紛れるおそれはないというべきである。
さらに、両商標は、ともに特定の観念を生じさせるものではなく、観念について比較することができない。
してみると、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標に類似する商標であると判断することはできないというべきである。
したがって、本件商標は、引用商標をもって、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、登録異議の申立てに係る指定商品「金属製金具」についての登録は、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2013-01-29 
出願番号 商願2012-2830(T2012-2830) 
審決分類 T 1 652・ 262- Y (W06)
T 1 652・ 261- Y (W06)
最終処分 維持  
前審関与審査官 矢澤 一幸中山 悦子 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 田中 敬規
酒井 福造
登録日 2012-07-06 
登録番号 商標登録第5505540号(T5505540) 
権利者 住友電工スチールワイヤー株式会社
商標の称呼 フロテック 
代理人 二島 英明 
代理人 山口 幹雄 
代理人 高城 政浩 
代理人 中野 稔 

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