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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X09384245
管理番号 1269685 
異議申立番号 異議2012-900260 
総通号数 159 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2013-03-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2012-09-10 
確定日 2013-01-29 
異議申立件数
事件の表示 登録第5498750号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5498750号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5498750号商標(以下「本件商標」という。)は、「GROUPER」の欧文字を標準文字で表してなり、平成23年11月29日登録出願、第9類、第38類、第42類及び第45類に属する別掲に記載した商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同24年4月9日に登録査定、同年6月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要旨
(1)引用標章
本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するとして引用する標章は、以下のとおりである。
「GROUPON」(以下「引用標章1」という。)及び「グルーポン」(以下「引用標章2」という。)は、いずれも申立人がインターネットを通じて割引クーポンを提供する役務について使用する標章である。
以下、引用標章1及び2を一括していうときは、「引用標章」という。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標からは「グルーパー」の称呼を生ずる。
一方、引用標章は、申立人の商標として、我が国はもとより世界中で広く知悉されているから、これと類似する本件商標がその指定商品・指定役務に使用された場合、当該商品・役務は、申立人又はその関連会社の業務に係る商品であるかの如く認識されることとなり、商品・役務の出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)本件商標と引用標章との類似性の程度について
ア 本件商標について
本件商標は、「GROUPER」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、いずれも同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔の欧文字で、一連にまとまりよく表されており、これより生ずる称呼「グルーパー」もよどみなく一連に称呼し得るものである。
次に、観念についてみると、本件商標は、全体として一定の語義を有する語としては知られていないものであるから、一体不可分の造語と認められるものであって、特定の観念を生じないというのが相当である。
イ 引用標章について
引用標章1は、「GROUPON」の文字よりなり、引用標章2は、「グルーポン」の文字よりなるところ、これらの文字は、いずれも同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔の文字で、一連にまとまりよく表されており、これらより生ずる称呼「グルーポン」は、よどみなく一連に称呼し得るものである。
次に、観念についてみると、引用標章は、全体として一定の語義を有する語としては知られていないものであるから、一体不可分の造語と認められるものであって、特定の観念を生じないというのが相当である。
ウ 本件商標と引用標章との類否について
本件商標と引用標章1の外観を比較すると、両者は、前半に位置する「GROUP」の文字を共通にするものの、後半の「ER」又は「ON」の文字において顕著な差異を有することから、外観において、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。
本件商標と引用標章2の外観を比較すると、両者は、欧文字と片仮名の明瞭な差異があることから、外観において、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。
本件商標から生ずる「グルーパー」の称呼と引用標章から生ずる「グルーポン」の称呼とを比較すると、両者は、前半に位置する「グルー」の音を共通にするものの、後半の「パー」と「ポン」の音において顕著な差異を有することから、称呼においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。
本件商標と引用標章の観念を比較すると、本件商標と引用標章は、いずれも特定の観念を有しない造語であることから、両者は、同一の観念が生じないものであって、観念においても互いに相紛れるおそれのない非類似の商標である。
そうすると、本件商標と引用標章とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれがなく、類似しない別異の商標というべきものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人は、我が国において、本件商標の登録出願日より約1年前の2010年10月からインターネットを通じて割引クーポンを提供する役務について、引用標章を使用していた(甲35)としても、本件商標は、上記(1)に記載したとおり、引用標章とは、類似しない別異の商標というべきものであるから、本件商標は、引用標章を認識させるとはいえないものである。
そうすると、商標権者が本件商標をその指定商品又は指定役務に使用しても、申立人又は申立人と組織的又は経済的に何らかの関連のある者の事業に係る商品又は役務であるかのごとく需要者に認識されて、出所の混同を生じるおそれはないというべきものであるから、申立人の主張は採用することができない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものということはできない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
本件商標の指定商品及び指定役務
第9類「業務用テレビゲーム機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。),レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,メトロノーム,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM及びDVD,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるものを含む。)」
第38類「コンピュータ・携帯型コンピュータ及び有線又は無線の通信機器を利用したユーザー間のリアルタイムで且つ双方向のオンラインによる通信,電子メール・インターネット上のインスタントメッセージ又はインターネット上のウェブサイトによりメッセージを交換するための通信,チャットルーム形式の電子掲示板通信,その他の電子掲示板による通信,コンピュータを利用したメッセージ及び映像による通信,ウェブログ上の電子掲示板通信,携帯電話による通信,グローバルコンピュータネットワークを利用した電子計算機端末による通信,その他の電気通信,放送」
第42類「インターネットにおいて利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバーの記憶領域の貸与,インターネットにおける電子掲示板用のサーバの記憶領域の貸与,ウェブログ上の電子掲示板用サーバの記憶領域の貸与,インターネットにおけるサーバの記憶領域の貸与,電子計算機用プログラムの提供,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネットにおけるホームページ検索用エンジンの提供」
第45類「インターネットの電子掲示板を用いたプロフィール・日記等の個人に関する情報の提供,インターネット上でのウェブサイトを通じた一般利用者向けの友達探し及び紹介のための情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,インターネット上でのウェブサイトを利用した友達として交流を希望する者への友人の紹介」


異議決定日 2013-01-18 
出願番号 商願2011-88974(T2011-88974) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (X09384245)
最終処分 維持  
前審関与審査官 山本 敦子石戸 円 
特許庁審判長 大橋 信彦
特許庁審判官 渡邉 健司
前山 るり子
登録日 2012-06-08 
登録番号 商標登録第5498750号(T5498750) 
権利者 オープンブック株式会社
商標の称呼 グルーパー 
代理人 中山 真理子 
代理人 松尾 和子 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 加藤 ちあき 
代理人 辻居 幸一 
代理人 田中 伸一郎 
代理人 藤倉 大作 
代理人 中村 稔 

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