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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X1825 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X1825 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X1825 |
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管理番号 | 1269677 |
審判番号 | 不服2012-650074 |
総通号数 | 159 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-03-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-08-16 |
確定日 | 2012-12-10 |
事件の表示 | 国際登録第1076210号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第18類「Leather and imitations of leather,and goods made of these materials and not included in other classes;animal skins,hides;trunks and travelling bags;umbrellas,parasols and walking sticks;whips,harness and saddlery.」及び第25類「Clothing,footwear,headgear.」を指定商品として、2010年11月5日にイタリア共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2011(平成23年)年3月24日に国際商標登録出願されものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第1993635号商標(以下「引用商標1」という。)は、「エメ」の片仮名を書してなり、昭和54年5月4日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載されたとおりの商品を指定商品として、同62年10月27日に設定登録され、その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、平成21年3月11日に第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,防暑用ヘルメット,帽子」を指定商品とする書換登録がなされたものである。 (2)登録第4873077号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成16年11月10日に登録出願、第25類「靴類(「靴あわせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く),げた,草履類」を指定商品として、同17年6月17日に設定登録されたものである。 (3)登録第4882647号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成16年11月10日に登録出願、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」を指定商品として、同17年7月22日に設定登録されたものである。 なお、引用商標1ないし3をまとめていうときは、「引用商標」という。 3 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、上段に「EMME」の欧文字を書してなり、その下に1本の波線を介し、さらに、その下段に「MARELLA」の欧文字を上段の文字に比し、約2分の1の大きさで書してなるところ、本願商標の上段の「EMME」の文字とその下段の「MARELLA」の各文字は、文字の大きさの相違及び両文字の間に1本の波線を有することから、それぞれ分離して看取、把握されるものである。 そして、その構成中上段の「EMME」の文字は、「イタリア語字母の第11字mの文字、mの音」(小学館発行「伊和中辞典」(第2版)547頁)を意味するイタリア語であって、被服やかばん類といったファッション関連商品が多く取り扱われている本願の指定商品の分野においては、イタリア語が普通に使用され、また、商品のブランドとしても使用されて取引されることも決して少なくないものである。 そうとすれば、該「EMME」の文字部分からは、イタリア語の発音にならって、「エンメ」の称呼を生じるとみるのが相当であり、また、下段の「MARELLA」の文字は、特定の語義を有しない造語であり、これよりは、「マレーラ」の称呼を生じるものである。 そうすると、本願商標は、これを構成する両文字において、常に一体不可分のものとしてのみ看取、把握されるとみるべき特段の事情も見いだし得ないものであるから、その構成文字全体に相応して、「エンメマレーラ」の一連の称呼のほか、上段及び下段の各文字部分から、「エンメ」及び「マレーラ」の称呼を生じるとみるのが相当である。 一方、引用商標1は、「エメ」の片仮名よりなるものであり、「エメ」の称呼を生じ、該文字は、特定の意味合いを生じない一種の造語と認められるものであるから、これよりは、特定の観念を生じないものである。 さらに、引用商標2及び3は、別掲2のとおり、上段に「エメ」の片仮名を書し、その下段に「aimar」の欧文字を上下二段に書してなるところ、上段の「エメ」の文字は、その下段の「aimar」の自然な読みを特定するものとはいい得ず、また、下段の「aimar」の文字は、我が国において親しまれた語であるとはいい難く、特定の外国語であると認識できないものであるから、特定の意味合いを生じない一種の造語と把握されるというべきものであり、これを称呼する場合には、我が国において日常一般に親しまれている英語又はローマ字風の発音にならって、「アイマー」の称呼を生じるとみるのが相当である。 してみると、引用商標2及び3は、「エメ」及び「アイマー」の称呼を生じるものであり、両文字は、特定の意味合いを生じない一種の造語と認められるものであるから、これよりは、特定の観念を生じないものである。 そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観上、明確な差異を有するものである。 また、称呼においても、本願商標から「エンメ」の称呼が生じ、引用商標から「エメ」の称呼を生じるとした場合、両称呼は、前者が3音、後者が2音とそれぞれ短い称呼において、中間にして「ン」の音の有無に差異を有するものであるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語感、語調が相違し、称呼上相紛れるおそれはないものというべきであり、また、本願商標の「エンメ」の称呼と引用商標2及び3から生じ得る「アイマー」の称呼とでは、その音構成、構成音数の相違において著しい差異を有するものである。 さらに、観念においては、本願商標からは、上段の「EMME」の文字部分より、「イタリア語字母の第11字mの文字、mの音」程の意味合いを生じる余地があるとしても、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、観念については、比較することができないものである。 してみると、本願商標と引用商標は、観念については比較できず、外観及び称呼においては明らかに区別し得る差異を有するものであるから、互いに非類似の商標と判断するのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
【別記】![]() ![]() |
審決日 | 2012-11-29 |
国際登録番号 | 1076210 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(X1825)
T 1 8・ 263- WY (X1825) T 1 8・ 262- WY (X1825) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 津金 純子、薩摩 純一 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 大橋 良成 |
商標の称呼 | エンメマレーラ、エンメ、マレーラ |
代理人 | 高橋 康夫 |