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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X21
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X21
管理番号 1269673 
審判番号 不服2012-650061 
総通号数 159 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-07-11 
確定日 2012-12-10 
事件の表示 国際登録第1074488号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第21類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年12月22日にイタリアにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)12月22日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第4982111号商標(以下「引用商標1」という。)
引用商標1は、比較的小さく書した「ステップハウス」及びその下に顕著に大きく書した「マイホーム」の片仮名を二段に書してなり、平成18年1月30日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年8月25日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第5434891号商標(以下「引用商標2」という。)
引用商標2は、「MYHOME」の欧文字と「マイホーム」の片仮名を二段に書してなり、平成22年2月18日に登録出願、第11類、第20類、第21類、第24類及び第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同23年8月26日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、黒色正方形と白色正方形を並置させ、黒色正方形内に、光彩の図形及び「Bormioli」と「Rocco」の欧文字を二段に白抜きで書してなり、白色正方形内には、その下部に「myHome」の欧文字を書してなるものである。
そして、本願商標構成中の「myHome」の文字は、「持ち家。自分の家庭。」の意味を有する語として一般に親しまれている「マイホーム」を英語で標記したものと容易に認識させるものであり、また、その構成中の「home」の文字は、我が国において一般に親しまれた語であって、「自宅の、家庭(用)の」意味をも有する(株式会社三省堂発行 グランドセンチュリー英和辞典 第2版)ものである。
そうとすれば、本願商標構成中の「myHome」の文字部分は、「自分の家庭(用)、自宅(用)」の意味合いを看取させるもので、その指定商品との関係においては比較的自他商品識別力が弱いものというのが相当であるから、「myHome」の文字部分が独立して自他商品の識別標識の機能を果たすものとはいい難く、また、該文字部分のみに着目し、当該文字部分に相応した称呼や観念のみをもって取引に資するというべき事情も見いだせない。
してみれば、本願商標から「myHome」の文字部分を分離・抽出し、その上で本願商標と引用商標とが類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2012-11-27 
国際登録番号 1074488 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (X21)
T 1 8・ 262- WY (X21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 吉澤 拓也 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 高野 和行
梶原 良子
商標の称呼 ボルミオリロッコ、ボルミオリ、ボーミオリ、ロッコ、マイホーム、ボルミオリロッコマイホーム、ボーミオリロッコマイホーム 
代理人 片山 礼介 
代理人 中田 和博 
代理人 柳生 征男 
代理人 青木 博通 

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