• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 W3637
管理番号 1269623 
審判番号 不服2012-23112 
総通号数 159 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-11-22 
確定日 2013-02-10 
事件の表示 商願2012- 8225拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第36類、第37類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成24年2月8日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同24年11月22日受付の手続補正書により、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」及び第37類「建設工事,建築工事に関する助言,家具の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5285967号商標、登録第5285968号商標及び登録第5317741号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務について、前記1のとおり補正された結果、原査定における拒絶の理由に係る指定役務は、すべて削除されたものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

(色彩については原本参照)



審決日 2013-01-16 
出願番号 商願2012-8225(T2012-8225) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (W3637)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大森 健司 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 冨澤 武志
小川 きみえ
商標の称呼 アリガトー 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ