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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X28
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X28
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X28
管理番号 1269579 
審判番号 不服2012-21285 
総通号数 159 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-10-29 
確定日 2013-02-12 
事件の表示 商願2011-77667拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ジェニュイン・バイソン」の片仮名と「genuine Bison」の欧文字を上下二段に書してなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成23年10月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第566168号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおり、「BISON」の欧文字を横書きしてなり、昭和35年1月20日に登録出願、第65類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同36年2月3日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされたものである。そして、指定商品については、平成14年2月6日に指定商品を商標登録原簿記載のとおりの商品とする書換登録がされ、その後の商標権の存続期間の更新登録により、第28類に属する別掲2のとおりの商品を指定商品として、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「ジェニュイン・バイソン」の片仮名と「genuine Bison」の欧文字を上下二段に書してなるところ、構成各文字は、それぞれ同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体に表され、また、上段の片仮名部分は下段の欧文字部分の読みを特定したものと容易に認識されるものであり、これより生じると認められる「ジェニュインバイソン」の称呼も、無理なく一連に称呼できるものである。
そして、本願商標は、その構成中の「ジェニュイン」及び「genuine」の文字部分は、「本物、純種」等の意味を有し、また、その構成中の「バイソン」及び「Bison」の文字部分は、「バイソン、野牛」等の意味を有するところ、本願商標より「ジェニュイン」及び「genuine」の文字部分を捨象し、「バイソン」及び「Bison」の文字部分のみに着目し、取引に当たるとする特段の事情は見出せないものであるから、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ジェニュインバイソン」の称呼のみが生じるものであって、「本物のバイソン(野牛)、純種のバイソン(野牛)」程の観念が生じるとみるのが相当である。
他方、引用商標は、別掲1のとおり、「バイソン、野牛」等の意味を有する「BISON」の欧文字を横書きしてなるところ、これよりは、「バイソン」の称呼及び「バイソン(野牛)」の観念が生じるものである。
そこで、本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、全体の外観において明らかな差異を有するものである。
次に、称呼においては、本願より生じる「ジェニュインバイソン」と引用商標から生じる「バイソン」の称呼では、その構成音数及び音構成において明らかな差異を有するものであるから、明瞭に聴別できるものである。
そして、観念においては、前記したとおり、本願商標は「本物のバイソン(野牛)、純種のバイソン(野牛)」程の観念が生じるものであるのに対し、引用商標は「バイソン(野牛)」の観念が生じるものであるから、観念においても区別し得る差異を有するものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない、非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(引用商標)



別掲2(引用商標の指定商品)
第28類「押絵,こま,まり,その他のおもちゃ(おもちゃ花火・折り紙・きびがら・千代紙を除く。),人形,硬式ボール,軟式ボール,その他の野球用具,テニス用具,卓球用具,剣道用具,柔道用具,弓,その他の運動用具(体育用機械器具・体操用機械器具・スケート靴・スターターピストルを除く。),囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,ドミノ用具,ビリヤード用具,マージャン用具,遊戯用器具」

審決日 2013-01-25 
出願番号 商願2011-77667(T2011-77667) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X28)
T 1 8・ 263- WY (X28)
T 1 8・ 261- WY (X28)
最終処分 成立  
前審関与審査官 宗像 早穂鈴木 斎 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 大橋 良成
大森 健司
商標の称呼 ジェニュインバイソン、ジェニュイン、バイソン 
代理人 清水 千春 

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