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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X14
管理番号 1269563 
審判番号 不服2012-10754 
総通号数 159 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-06-08 
確定日 2013-02-04 
事件の表示 商願2011- 38030拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第14類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年6月2日に登録出願、指定商品については、本件審判請求と同日付の手続補正書により、第14類「キーホルダー,記念カップ,記念たて」と補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
1 商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願商標は、第14類において広範な範囲にわたる商品を指定しているため、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しているとはいえない。

2 本願商標は、登録第2267191商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4932416商標(以下「引用商標2」という。)、登録第5270996号商標(以下「引用商標3」という。)、登録第5361629商標(以下「引用商標4」という。)及び登録第5440562号商標(以下「引用商標5」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)引用商標1は、願書に記載したとおりの構成よりなり、昭和62年12月5日に登録出願、第13類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録され、2回にわたる商標権の存続期間の更新登録及び指定商品の書換登録により、第3類、第6類、第8類、第11類、第14類、第16類、第17類、第18類、第20類、第21類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となり、その後、商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判(取消2012-300563)が請求された結果、その指定商品中、第6類「安全錠、鍵、鍵用金属製リング、南京錠」、第14類「全指定商品」及び第20類「錠(電気式又は金属製のものを除く)」については、その登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定の登録が平成24年12月13日になされているものである。
(2)引用商標2は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成17年5月24日に登録出願、第20類、第21類及び第41類に属する別掲3に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年3月3日に設定登録されたものである。
(3)引用商標3は、願書に記載したとおりの構成よりなり、平成21年3月11日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年10月9日に設定登録されたものである。
(4)引用商標4は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成22年3月31日に登録出願、第3類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類、第25類及び第35類に属する別掲5に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同年10月15日に設定登録されたものである。
(5)引用商標5は、願書に記載したとおりの構成よりなり、平成23年3月3日に登録出願、第3類、第14類、第16類、第18類、第21類、第24類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年9月22日に設定登録されたものである。

第3 当審の判断
1 商標法第3条第1項柱書について
本願商標の指定商品は上記第1のとおり補正された結果、本願の指定商品について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

2 商標法第4条第1項第11号について
(1)引用商標1について
引用商標1の商標権は、上記のとおり、商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判(取消2012-300563)が請求され、その指定商品中、第6類「安全錠、鍵、鍵用金属製リング、南京錠」、第14類の全指定商品及び第20類「錠(電気式又は金属製のものを除く)」については、その登録を取り消す旨の審決が確定し、その確定の登録が平成24年12月13日になされた結果、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
したがって、上記第2 2における引用商標1を引用とする本願商標の拒絶の理由は、解消した。
(2)引用商標3及び引用商標5について
本願商標の指定商品が、前記第1のとおり補正された結果、引用商標3及び引用商標5の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標3及び引用商標5の指定商品又は指定役務と類似しない商品になったものである。
したがって、上記第2 2における引用商標3及び引用商標5を引用とする本願商標の拒絶の理由は、解消した。
(3)本願商標と引用商標2及び引用商標4との類否について
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、これは、黒円を中央に配し、この円に接して、小さな五角形を五つ放射状に配し、さらに黒円から放射状に伸びるようにして、該黒円の四倍程の大きさの黒円を五つ、前記五角形と交互に配してなる梅鉢紋からなるものである。
一方、引用商標2は、別掲2のとおり、「天満」及び「天神」の文字とその間にこれらの文字より小さく図形を配し、これらの文字よりもさらに大きく「繁昌亭」の文字を続けて書してなるものであり、その図形部分は、概略本願商標と同様の構成よりなるものといえるものである。
また、引用商標4は、別掲4のとおり、「ADEAM」の欧文字を大きく書し(「D」の内部には図形が配されている。)、その右下に小さな文字で「for foxey boutique」の文字を書してなるものであり、その図形部分は、概略本願商標と同様の構成よりなるものといえるものである。
そこで、本願商標と引用商標2及び引用商標4とを比較してみるに、引用商標2は、その構成中、力強い印象を受けるのは寄席文字で大きく顕著に表示されている文字部分であって、これらの文字に埋没して図形の印象は薄いといわざるを得ないものである。また、引用商標4は、その構成中、該図形部分は、「D」の文字の装飾のように付されているものであって、大きく顕著に表示されているのは「ADEAM」の文字部分であり、これらの文字に埋没して図形の印象は薄いといわざるを得ないものである。
そうすると、引用商標2及び引用商標4は、殊更に、その図形部分に看者の注意が惹かれ、図形部分によって自他商品又は役務の識別標識として機能するとは考え難く、むしろ、商標全体をもって一体不可分の商標として理解されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標と引用商標2及び引用商標4とは、たとえ、図形部分において類似する点があるとしても、圧倒的顕著に表示された文字部分の有無及びそれぞれの構成態様において大きな相違点があることから、両者は、互いに相紛れるおそれがない非類似の商標といえる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

3 まとめ
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備せず、また、同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標



別掲2 引用商標2


別掲3 引用商標2の指定商品及び指定役務
第20類「海泡石,こはく,荷役用パレット(金属製のものを除く。),養蜂用巣箱,美容院用いす,理髪店用いす,プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。),貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。),輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,麦わらさなだ,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ストロー,盆(金属製のものを除く。),ししゅう用枠,ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),旗ざお,うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用ベッド,犬小屋,小鳥用巣箱,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。),帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,屋内用ブラインド,すだれ,装飾用ビーズカーテン,つい立て,びょうぶ,ベンチ,アドバルーン,木製又はプラスチック製の立て看板,食品見本模型,人工池,葬祭用具,揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ,額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻,きょう木,しだ,竹,竹皮,つる,とう,木皮,あし,い,おにがや,すげ,すさ,麦わら,わら,きば,鯨のひげ,甲殻,人工角,ぞうげ,角,歯,べっこう,骨,さんご」
第21類「デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,おけ用ブラシ,金ブラシ,管用ブラシ,工業用はけ,船舶ブラシ,家事用手袋,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振り出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,アイロン台,霧吹き,こて台,へら台,湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤,洋服ブラシ,寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,香炉,化粧用具,靴ブラシ,靴べら,靴磨き布,軽便靴クリーナー,シューツリー,コッフェル,ブラシ用豚毛」
第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・落語その他の演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,落語その他の演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・落語その他の演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」

別掲4 引用商標4


別掲5 引用商標4の指定商品及び指定役務
第3類「せっけん類,化粧品,香料類」
第14類「時計,貴金属,キーホルダー,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製靴飾り,宝石箱」
第16類「雑誌その他の印刷物,印刷用インテル,活字,紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,写真,写真立て」
第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,皮革,傘,かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,乗馬用具」
第21類「化粧用・洗浄用・洗顔用又は入浴用のスポンジ,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),花瓶,水盤,ろうそく消し,ろうそく立て,食器類,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振り出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆,ようじ入れ」
第24類「布製身の回り品,織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,シャワーカーテン」
第25類「被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」
第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」


審決日 2012-12-25 
出願番号 商願2011-38030(T2011-38030) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐々木 悠源岩本 和雄 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 井出 英一郎
松田 訓子
代理人 丸山 幸雄 

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