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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y2930 |
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管理番号 | 1269557 |
審判番号 | 取消2012-300505 |
総通号数 | 159 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-03-29 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2012-06-18 |
確定日 | 2013-01-15 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4763800号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は,成り立たない。 審判費用は,請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件商標は,別掲のとおりの構成からなり,平成14年8月23日に登録出願,第29類「卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」及び第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,おでん,お好み焼き,焼きそば,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」を指定商品として,平成16年4月16日に設定登録され,その商標権は,現に有効に存続しているものである。 そして,本件審判の請求の登録は,平成24年7月3日である。 2 請求人の主張 請求人は,「本件商標は,商標法第50条第1項の規定により,その指定商品中,第29類「卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにやく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」及び第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,おでん,お好み焼き,焼きそば,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」について,継続して3年以上,日本国内において,商標権者,専用使用権者及び通常使用権者のいずれも使用した事実は存しないから,その登録を取り消されるべきである,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求める。」旨,述べた。 3 被請求人の主張 被請求人は,結論同旨の審決を求めると答弁し,その理由を要旨次のように述べ,証拠方法として,乙第1号証ないし乙第3号証(枝番号を含む。)を提出した。 (1)被請求人は,本件商標を本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において,その取消しに係る指定商品中の「焼きのり,味付けのり,お茶漬けのり,ふりかけ(以下,まとめていうときは「使用商品」という。)」について使用している。 これを証するため商品を掲載したカタログ,取引伝票類の写しを提出する(乙第1号証ないし乙第3号証)。 その使用態様は,本件商標と社会通念上同一といえる範囲のものである。 (2)証拠の説明 ア 乙第1号証の1 「ニコニコのり」「海苔のご贈答用カタログ」2012年2月版 裏表紙の右下隅に「2012.02」と記載されているとおり「2012年2月現在の贈答用商品を掲載するカタログである。 その商品掲載面には,商品写真と共に商品名,商品コード,価格,商品内容,その他の商品情報が詳細に掲載されている。 そのうちの商標「極」を使用した商品を紹介する頁には,「焼のり」「味のり(味付けのり)」を組み合わせたギフトセット,並びにそれらに更に「鯛茶漬け(お茶漬けのり)」「鮭ふりかけ」などを組み合わせたギフトセットが計6種類掲載されている。(なお,被請求人の商品においては通常一般に「味付けのり」といわれる商品につき「味のり」の名称を使用しているものである。) 統一商標として「極」の文字に「きわみ」のひらがなを付した表示がなされ,セットされた商品のうち「焼のり」及び「味のり」の包装にも同様に「極」の文字に「きわみ」のひらがなを付した表示がなされているのが明らかに分かる。 また,同頁右下には「味のり」の瓶入りギフト商品が2種類掲載され,その包装箱表面に「極」の文字に「きわみ」のひらがなを付した表示がなされているのが明らかに分かる。 これらの「極」の文字に「きわみ」のひらがなが付された文字の構成は,本件商標とほぼ同一であって,明らかに社会通念上同一といい得るものである。 イ 乙第1号証の1の2 納品書(控) 乙第1号証の1として提出の「ニコニコのり 海苔のご贈答用カタログ2012年2月版」が2012年2月29日にニコニコのり株式会社に納品されたものであることを立証する。 商品名欄には「2012贈答パンフ」と記載されている。 ウ 乙第2号証 商品写真 乙第1号証の1に掲載の商品のうち商品名「極KA-50」の商品の細部を明らかにするために参考として提出する。 「焼のり」「味のり」「鯛茶漬け(お茶漬けのり)」及び「鮭ふりかけ」を組み合わせて包装箱に収納したギフトセットであり,包装箱の表面に本件商標とほぼ同一の商標が表示されていることがはっきりと見てとれる。 さらに,組み合わされた商品のうち商品「焼のり」を収めた長方形缶の蓋表面,及び,「味のり」を収めた丸缶の胴面には本件商標とほぼ同一の商標が表示されていることがはっきりと見てとれる。 また,焼のりの内包装の表面に「賞味期限2013.8」と表示され,味のりの缶底には賞味期限「2013年8月」と表示され,鮭ふりかけと鯛茶漬けの裏面には「賞味期限2013-10」と表示されていることが見て取れる。 乙第1号証の1のカタログに掲載の商品名「極KA-50」の商品情報に掲載されているとおり,この商品の賞味期限は24カ月であり,この期間を逆算して本撮影商品に組み合わされた商品は2011年8月及び10月頃に製造されたものが組み合わされ,販売に供されたものであることがわかり,本件商標が本件審判請求前に使用されたことを示すものである。 エ 乙第3号証 請求書(写) 被請求人より株式会社イズミックあてに2012年6月30日締にて請求された請求書の写しである。 添付された請求明細書に見られるように商品の出荷日付(日付と記載),発送場所,商品コード,区分,品名,数量などが記載され,その取引が実際にあったことがわかる。 その請求明細書を見れば,2012年6月8日に,被請求人の九州工場から株式会社イズミック中部統合物流センターあてに商品コード8704の「極KA-30」6個入り5梱が出荷され,また,同日に同じく九州工場から株式会社イズミック小牧矢頭ギフトセンターあてに,商品コード8704の「極KA-30」6個入り5梱が出荷され,2012年6月30日締にてその金額が請求されたことが見てとれる。 また,2012年6月13日に,被請求人の九州工場から協同組合ギフト21(株式会社イズミックの指定納品先である)あてに商品コード8706の「極KA-50」6個入り1梱が出荷され,2012年6月30日締にてその金額が請求されたことが見てとれる。 さらには,2012年6月22日に被請求人の九州工場から株式会社イズミック中部統合物流センターあてに商品コード8704の「極KA-30」6個入り3梱が出荷され,2012年6月30日締にてその金額が請求されたことが見てとれる。 これらによって商品取引が実際にあったことがわかる。 (3)以上をもって,被請求人が本件商標を本件審判請求登録の日前3年以内に,日本国内において,取消を求める指定商品において使用したことを立証するものである。 4 当審の判断 (1)被請求人の主張及び提出した乙各号証によれば,以下の事実が認められる。 ア 乙第1号証の1は,「ニコニコのり」,「海苔のご贈答用カタログ」と題する商品カタログであり,見開いた頁の左上には,「極」の文字が大きく表示され,「厳選された海苔を・・・本格海苔『極』。本格派の鯛茶漬け,鮭ふりかけ。こだわりの逸品ギフトです。」と記載され,「極」の文字が表示された,「味付のり」,「焼きのり」,「鯛茶漬け」及び「鮭茶漬け」の各種商品をいずれかの組合せで詰め合わされた商品が掲載されている。 そして,「味付のり」,「焼きのり」及び「鯛茶漬け」の詰め合わせについて,その「商品名」に「極KA-30」との記載,及び,使用商品の詰め合わせについて,その商品名に「極KA-50」との記載がある。 また,該頁の裏面には,「ニコニコのり株式会社」及び「2012.02」との記載がある。 これらによれば,同号証は,商標権者による,「極」の文字が付された使用商品に関する2012年用の商品カタログと認められる。 イ 乙第1号証の1の2は,伝票日付を「12.2.29」とする木戸紙業株式会社から商標権者の商品開発部あての「納品書(控)」であり,「商品名/規格」に「2012 贈答パンフ」,「数量」に「4000」との記載があり,これは,商標権者の2012年用の贈答用のパンフレットの印刷に関するものと認められる。 ウ 乙第3号証は,2012年6月30日締とする,商標権者の名古屋支店から「株式会社イズミック」にあてた「請求書」である。 そして,その2葉目は「請求明細書」であるところ,これには,「日付/発送場所」が「2012/6/8 九州工場」について,「納品先」として「(株)イズミック中部統合物流センター」,「売上」として「極KA-30」,「数量」に「30」との記載がある。 同じく,「日付/発送場所」が「2012/6/8 九州工場」について,「納品先」として「(株)イズミック小牧矢頭ギフトセンター」,「売上」として「極KA-30」,「数量」に「30」との記載がある。 同じく,「日付/発送場所」が「2012/6/13 九州工場」について,「納品先」として「協同組合(協)ギフト21」,「売上」として「極KA-50」,「数量」に「6」との記載がある。 同じく,「日付/発送場所」が「2012/6/22 九州工場」について,「納品先」として「(株)イズミック中部統合物流センター」,「売上」として「極KA-30」,「数量」に「6」との記載がある。 エ 以上の証拠及び被請求人の主張を勘案すれば,商標権者は,2012年(平成24年)6月8日,同13日及び同22日に,上記アの「海苔のご贈答用カタログ」に掲載された,「極KA-30」及び「極KA-50」で特定される商品を,名古屋支店から「株式会社イズミック」または「協同組合ギフト21」に納品したと推認し得るものであり,それらの納品について「株式会社イズミック」に請求したものと認められる。 (2)判断 前記(1)で認定した事実によれば,以下のとおり判断するのが相当である。 ア 乙第1号証の1に係る商品カタログの発行者「ニコニコのり株式会社」は,本件商標の商標権者と認められる。 イ その商品カタログに掲載された商品である「極KA-30」及び「極KA-50」は,商標権者の名古屋支店から株式会社イズミックにあてた請求明細書(乙第3号証)において,2012年(平成24年)6月8日,同13日及び同22日に納品された商品の「売上」に記載された「極KA-30」及び「極KA-50」と符号するものであるから,商標権者は,商品カタログに掲載された「極KA-30」及び「極KA-50」で特定される商品を,要証期間である同年6月8日,同13日及び同22日に,株式会社イズミックに販売したものと認められる。 ウ 商品カタログに掲載された使用商品に表示された標章は,「極」の文字からなるものであり,本件商標と同一のものと認められる。 エ 商品カタログに掲載された「極KA-30」及び「極KA-50」で特定される商品「味付のり」,「焼きのり」,「鯛茶漬け」及び「鮭茶漬け」は,本件請求に係る指定商品中,「干しのり,焼きのり,お茶漬けのり,ふりかけ」に含まれる商品である。 オ 以上によれば,被請求人は,本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において,商標権者が請求に係る指定商品に含まれる「干しのり,焼きのり,お茶漬けのり,ふりかけ」について,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を,使用していたことを証明したものと認めることができる。 そして,上記行為は,「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し,・・・行為」(商標法第2条第3項第2号)に該当するものである。 (3)一方,請求人は,前記3の被請求人の答弁に対し,何ら弁駁するところがない。 (4)むすび 以上のとおりであるから,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により,取り消すことができない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 <本件商標> |
審理終結日 | 2012-11-14 |
結審通知日 | 2012-11-16 |
審決日 | 2012-12-03 |
出願番号 | 商願2002-71581(T2002-71581) |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Y
(Y2930)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 寺光 幸子 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
鈴木 修 田中 亨子 |
登録日 | 2004-04-16 |
登録番号 | 商標登録第4763800号(T4763800) |
商標の称呼 | キワミ、キョク、ゴク |
代理人 | 河野 広明 |
代理人 | 藤田 邦彦 |
代理人 | 松浦 昌子 |
代理人 | 藤田 典彦 |