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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X0942
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X0942
管理番号 1269551 
審判番号 不服2012-17688 
総通号数 159 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-09-11 
確定日 2013-02-01 
事件の表示 商願2011-82889拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、「MEDIAS PLUS」の欧文字からなり、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,電気通信機械器具,携帯電話及びその部品,電子計算機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,携帯電話機用ゲームプログラム,液晶プロジェクター及びその部品」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として、平成23年11月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4093999号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、「MEDIA PLUS」の欧文字からなり、平成8年7月30日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,光学機械器具,眼鏡,レコード,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気掃除機,消火器,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,写真複写機,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同9年12月19日に設定登録され、その後、同19年7月3日に商標権の存続期間の更新登録がされたものであって、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、「MEDIAS」及び「PLUS」の各欧文字を1文字程度の間隔を設けて横書きしてなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって表されていることから、視覚上、まとまりよく一体的な印象を与えるものである。
そして、本願商標の構成中、「MEDIAS」の欧文字は、辞書類に載録のない語であって、特定の意味を有する語として一般に親しまれているとはいい難いことからすると、一種の造語として把握、認識されるというのが相当である一方、その構成中、「PLUS」の欧文字は、「付加する」等の意味を有する英語として一般に親しまれているものである。
そうとすると、「MEDIAS」の欧文字と「PLUS」の欧文字とを組み合わせてなる本願商標は、該「PLUS」の欧文字が一般に親しまれた英語であることと相まって、その構成文字全体から英語の読みに倣った「メディアスプラス」の称呼を生ずるというのが自然であり、また、該「MEDIAS」の欧文字が、上記のとおり、特定の意味を有することのない造語であることから、その構成文字全体をもって、特定の観念を生ずることのないものである。
他方、引用商標は、別掲2のとおり、「MEDIA」及び「PLUS」の各欧文字を1文字程度の間隔を設けて横書きしてなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって表されていることから、視覚上、まとまりよく一体的に表されてなるものである。
そして、引用商標を構成する「MEDIA」及び「PLUS」の各欧文字は、前者については「媒体」等の意味を有する英語として、後者については「付加する」等の意味を有する英語として、いずれも一般に親しまれているものである。
そうとすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「メディアプラス」の称呼を生ずるものであり、また、「媒体を付加する」程の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるところ、その書体を異にするばかりでなく、各商標の文字構成前半部において、「MEDIAS」の欧文字と「MEDIA」の欧文字というように、「S」の欧文字の有無という差異が存するものであるから、外観上、相紛れるおそれがあるとまではいい難い。
また、本願商標から生ずる「メディアスプラス」の称呼と引用商標から生ずる「メディアプラス」の称呼とを比較すると、各称呼は、商標の文字構成と相まって、それぞれ「メディアス/プラス」、「メディア/プラス」のように2音節風に称呼されるというのが自然であり、聴者において、「ス」の音の有無を認識し得るといえるから、称呼上、本願商標と引用商標とを聞き誤るおそれはないというのが相当である。
さらに、観念においてみると、本願商標は特定の観念を生ずるものではない一方、引用商標は「媒体を付加する」程の観念を生ずるものであるから、観念上、両商標が相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれはなく、ほかに両商標が相紛れるおそれがあるとみるべき特段の事情も見当たらないから、これらを総合してみれば、両商標は、非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1


別掲2


審決日 2013-01-21 
出願番号 商願2011-82889(T2011-82889) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (X0942)
T 1 8・ 262- WY (X0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松浦 裕紀子 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 池田 佐代子
田中 敬規
商標の称呼 メディアスプラス、メディアス、プラス 
代理人 東 泰成 

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