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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 X07
審判 一部申立て  登録を維持 X07
管理番号 1268513 
異議申立番号 異議2012-900156 
総通号数 158 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2013-02-22 
種別 異議の決定 
異議申立日 2012-06-08 
確定日 2013-01-10 
異議申立件数
事件の表示 登録第5476323号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5476323号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5476323号商標(以下「本件商標」という。)は、「mixworx」の文字を標準文字で表してなり、平成23年5月31日に登録出願、第7類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同24年1月19日に登録査定、同年3月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第7号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として第1号証ないし第5号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)申立人が引用する商標
申立人が引用する国際登録第828837号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、2003年(平成15年)12月19日に国際商標登録出願、第7類及び第8類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成19年2月2日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「mix」と「worx」の文字とを結合したものと容易に理解され、その構成中「mix」の文字部分は、指定商品との関係において、自他商品の識別機能を有しないか極めて弱い部分である(第3号証ないし第5号証)。一方、「worx」の文字部分は、既成の語ではなく、一種の造語として認められるから、該文字部分が、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものである。
したがって、本件商標は、その構成全体から生じる「ミックスワークス」の称呼のほか、その要部である「worx」の文字部分に相応して、「ワークス」の称呼をも生ずるものである。
他方、引用商標は、その構成文字から「ワークス」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「ワークス」の称呼を共通にし、また、本件商標中の「worx」の文字部分と引用商標とは、綴りを同一にし、極めて近似した印象、連想を生じさせる。
さらに、本件商標の第7類の指定商品中「土木機械器具,化学機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,回転駆動部を持たない筒状の攪拌混合器であって、筒内を流れる流体を攪拌混合する部材を筒内に固設してなる業務用の攪拌混合器(調理用のものを除く。),塗装機械器具」は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第7号について
引用商標は、造語として独自性が認められるものであるところ、本件商標の構成中にこれと同一の文字が含まれることは、偶然の一致とは考え難い。すなわち、本件商標は、他人の創案に係る造語をひょう窃するものであり、引用商標に便乗するものである。
してみれば、申立人と何ら関係のない第三者が本件商標の登録を受けることは、公正な競業秩序を乱すおそれがあり、また、本件商標は引用商標に形成された企業イメージを理由なく利用するものであって、商取引上の信義則にも反するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。
(4)むすび
以上のとおり、本件商標は、その指定商品中第7類に属する商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第7号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
ア 本件商標は、上記1のとおり、「mixworx」の文字からなり、該文字は、同一の書体をもって、同一の大きさ、同一の間隔で、外観上まとまりよく表されているばかりでなく、構成文字全体から生ずる「ミックスワークス」の称呼もよどみなく称呼し得るものである。
そして、本件商標は、その構成中「worx」の文字部分が、取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと、また、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認め得る証拠は見いだせない。
してみれば、本件商標は、その構成中「worx」の文字部分を分離抽出して他の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは許されないものというべきである。
そうすると、たとえ、「mix」ないし「ミックス」の語が、本件商標の指定商品中、とりわけ、各種の混合機(ミキサー)等について使用されているとしても、本件商標の上記のとおりの構成及び称呼にあっては、看者をして、本件商標の構成全体をもって一体不可分のものと認識されるとみるのが相当である。
したがって、本件商標は、その構成文字に相応して、「ミックスワークス」の一連の称呼のみを生ずるものであって、特定の観念を生じないものといわなければならない。
イ 他方、引用商標は、別掲のとおりの構成からなり、その構成文字に相応して「ワークス」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を生じないものである。
ウ したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標であること明らかである。
他に、本件商標と引用商標とが類似するというべき特段の理由は見いだせない。
なお、申立人は、本件商標の構成中「worx」の文字部分を分離、抽出し、本件商標と引用商標とが類似する旨主張するが、本件商標は、上記のとおり、その構成全体をもって一体不可分のものと認識されるとみるのが相当であるから、申立人の上記主張はその前提において誤りがあるというべきであり、その主張は採用することができない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する商標と認めることはできない。
(2)商標法第4条第1項第7号について
本件商標は、上記(1)のとおり、全体が一体不可分のものとして認識されるものであり、引用商標と外観、称呼及び観念のいずれの点においても、互いに紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。
そして、本件商標が他人の創案に係る造語をひょう窃するもの、引用商標に便乗する意図があるもの又は引用商標に形成された企業イメージを利用するものであると認め得る証拠はない。
そうすると、本件商標は、公正な競業秩序を乱すおそれがあるとも、商取引上の信義則にも反するものであるともいうことができない。
その他、本件商標が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標に該当すると認めるべき理由も見いだせない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する商標と認めることはできない。
(3)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第7号に違反してされたものでは
ないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(引用商標)




異議決定日 2012-12-27 
出願番号 商願2011-36954(T2011-36954) 
審決分類 T 1 652・ 26- Y (X07)
T 1 652・ 22- Y (X07)
最終処分 維持  
前審関与審査官 矢代 達雄田中 瑠美 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 梶原 良子
堀内 仁子
登録日 2012-03-09 
登録番号 商標登録第5476323号(T5476323) 
権利者 旭有機材工業株式会社
商標の称呼 ミックスワークス 
代理人 特許業務法人北青山インターナショナル 
代理人 弁護士法人 衞藤法律特許事務所 

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