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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201028413 審決 商標
不服20124987 審決 商標
不服20127229 審決 商標
不服201210812 審決 商標
不服201120454 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X10
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X10
管理番号 1268485 
審判番号 不服2012-650027 
総通号数 158 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-04-12 
確定日 2012-11-28 
事件の表示 国際登録第1068463号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「VasoCT」の欧文字を横書きしてなり,第10類「Medical scanners and x-ray apparatus pre-installed with medical imaging software.」を指定商品として,2010年6月11日にベネルクスにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2010年(平成22年)12月10日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『VasoCT』の欧文字を横書きしてなるところ,その構成中,『Vaso』の文字部分は『脈管,血管との関係を表す接頭語』として,また,『○○CT』の文字は『○○用CT(コンピュータ断層撮影)』を意味するものとして,それぞれ本願指定商品を取り扱う業界において使用されていることからすれば,本願商標に接する需要者・取引者は,これより『脈管,血管用コンピュータ断層撮影』ほどの意味合いを認識するとみるのが相当である。そうとすると,本願商標をその指定商品中,例えば『computed tomography apparatus pre-installed with medical imaging software for vessel』に使用するときには,これに接する需要者・取引者は,単に商品の品質・用途を表示するものと認識するにとどまる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,「VasoCT」の欧文字を横書きしてなるところ,その構成中,「Vaso」の文字部分が「脈管,血管との関係を表す接頭語」であって,本願商標全体からは,原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても,それにとどまるものであって,その指定商品との関係において,ただちに特定の機能・用途等を表示するものと認識されるとはいい難く,その商品の品質・用途を表示するものとはいうことはできない。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を取り扱う業界において,「VasoCT」の欧文字が,商品の品質・用途を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品について使用しても,商品の品質・用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2012-11-15 
国際登録番号 1068463 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X10)
T 1 8・ 272- WY (X10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉本 克治菅沼 結香子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 谷村 浩幸
田中 亨子
商標の称呼 バソシイテイ、バッソシイテイ、バソ、バッソ 
代理人 津軽 進 
代理人 笛田 秀仙 

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