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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201028413 審決 商標
不服20124987 審決 商標
不服20127229 審決 商標
不服201210812 審決 商標
不服201120454 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 取り消して登録 X09
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X09
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X09
管理番号 1268481 
審判番号 不服2012-650011 
総通号数 158 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-01-20 
確定日 2012-11-21 
事件の表示 国際登録第1057657号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「CLOVER」の文字を書してなり,第9類,第11類,第35類及び第45類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品又は指定役務として,2010年3月26日(第9類及び第11類)及び同年4月14日(第35類及び第45類)にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し,2010年(平成22年)9月24日国際商標登録出願されたものである。
その後,指定商品又は指定役務については,当審における,2012年(平成24年)1月19日付けで国際登録簿に記録された限定の通報により,第9類「Light-emitting diodes (LEDs),LED modules,laser diodes and zener diodes.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
(1)本願は,第9類,第35類及び第45類において明確でない表示があり,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願に係る指定役務中には,法人である出願人が業として行うことが禁止されている役務である「legal services」を含むものであるから,本願は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(3)本願商標は,登録第3201728号,同第4367011号,同第4367022号,同第4686452号,同第4927964号,同第5063929号,同第5414544号及び同第5414545号(以下,まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって,その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 当審の判断
本願商標の指定商品については,前記1のとおり限定された結果,その内容及び範囲が明確なものとなり,かつ,出願人が業として行うことが禁止されている役務は,削除された。
また,引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除され,その結果,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品又は指定役務と類似しない商品になった。
したがって,本願が商標法第3条柱書及び同法第6条第1項の要件を具備しないものであって,また,本願商標が同法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2012-11-12 
国際登録番号 1057657 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (X09)
T 1 8・ 18- WY (X09)
T 1 8・ 26- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 田中 亨子
冨澤 武志
商標の称呼 クローバー 
代理人 津軽 進 
代理人 笛田 秀仙 

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