• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X3841
管理番号 1268470 
審判番号 不服2012-17528 
総通号数 158 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-09-10 
確定日 2013-01-23 
事件の表示 商願2011-16952拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「REFLEX」の文字を標準文字で表してなり、第38類「外国語に関するコンピュータネットワークへの接続の提供,モバイル機器による外国語に関するコンピュータネットワークへの接続の提供,電気通信ネットワークへの接続の提供,電気通信(放送を除く。)」及び第41類「知識の教授,外国語の教授,オンライン及びライブ方式による外国語の教授」を指定役務として、平成23年3月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録第4820311号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に表示するとおりの構成よりなり、平成16年3月31日に登録出願、第41類「語学の教授」を指定役務として、同年11月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の申請が平成24年7月5日になされ、本願の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 引用商標(色彩については、原本参照)


審決日 2013-01-11 
出願番号 商願2011-16952(T2011-16952) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X3841)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大森 健司 
特許庁審判長 大橋 信彦
特許庁審判官 前山 るり子
小林 正和
商標の称呼 リフレックス、レフレックス 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 石田 昌彦 
代理人 田中 克郎 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ