• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
無効2011890082 審決 商標
異議2011900234 審決 商標
無効2011890049 審決 商標
無効2012890081 審決 商標
無効2011890064 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部無効 商4条1項19号 不正目的の出願 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) X03
管理番号 1268446 
審判番号 無効2011-890110 
総通号数 158 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-02-22 
種別 無効の審決 
審判請求日 2011-12-15 
確定日 2012-12-25 
事件の表示 上記当事者間の登録第5342998号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第5342998号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第5342998号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成21年6月25日に登録出願され、第3類「フェースパウダー,ファンデーション,アイシャドウ,頬紅,マスカラ,リップスティック,アイライナー,アイブロウ,リップグロス,コンシーラー,その他の化粧品,歯磨き,せっけん類,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同22年5月27日に登録査定、同年8月6日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第19号証(枝番号を含む。)を提出している。
1 本件商標の商標法第4条第1項第19号該当性について
商標法第4条第1項第19号は、「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもって使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)」は商標登録を受けることができないと規定しているところ、本件商標は、以下のとおり、同号に該当するものである。
(1)当事者等
韓国法人「株式会社YG ENTERTAINMENT」(以下「YG社」という。)は、韓国内のトップアーティストが所属する音楽プロダクションであり、1996年に設立された。YG社は、請求人の親会社である(甲第3号証及び甲第4号証)。
YG社には、韓国のみならず、日本及び世界中で活躍する男性グループ「BIG BANG」、女性グループ「2NE1」(トゥエニィワン)のほか、多数のアーティストが所属している(甲第5号証及び甲第12号証)。
請求人は、YG社に所属するアーティストの日本における活動のマネージメント業務を行っている。
(2)「2NE1」について
「2NE1(トゥエニィワン)」は、CL(シーエル(本名イ・チェリン、1991年2月26日生))、BOM(ボム(本名パク・ボム、1984年3月24日生))、DARA(ダラ(本名パク・サンダラ、1984年11月12日生))、MINZY(ミンジ(本名コン・ミンジ、1994年1月18日生))の女性4名で構成されるボーカルグループである(甲第6号証)。
(3)「2NE1」の活動及び韓国内における周知・著名性
「2NE1」は、2009年3月27日、「BIG BANG」と共同で、デジタルシングル楽曲「ロリポップ(Lollipop)」を発表し、韓国でデビューを果たした(甲第7号証)。
同楽曲は、2009年4月には、韓国内各種インターネットオンラインダウンロードサイトで1位を獲得した(甲第7号証)。
「2NE1」は、デビュー前の2009年3月頃から、同じくYG社に所属し既にトップアーティストの座を不動のものにしていた「BIG BANG」にかけて、「女性BIG BANG」と称され、多くの韓国メディアにも掲載されていた(甲第7号証)。
2009年3月末から同年4月にかけては、「21」、「女性BIG BANG」、「2NE1」等の用語は、各種検索サイトで1位となり、「2NE1」には、韓国内で大きな関心が集まった(甲第7号証)。
次いで、2009年5月7日に、単独デビュー曲「Fire」(以下「本件楽曲」ということがある。)が発表されると、その日のうちに、韓国内の数々のインターネット音楽ダウンロードサイトにおいて、瞬く間に1位を獲得し、「2NE1」は、前曲「ロリポップ(Lollipop)」と2曲続けて1位を獲得するという快挙を成し遂げた(甲第7号証)。
こうして、「2NE1」は、2009年3月末のデビューとほぼ同時に、韓国内における音楽ファン及び芸能関係者などの需要者の間で、広く認識され、周知かつ著名なアーティストグループとなった。
かかる事実は、本件とは別件の「2NE1」に関する商標出願に関して、韓国特許庁が下した異議決定においても認定されている(甲第16号証)。
2009年4月以降現在まで、「2NE1」は、韓国内及びアジア各国において、複数の音楽チャートで1位を獲得し、数々の賞を受賞している(甲第12号証)。
「2NE1」は、2011年9月には日本でもデビューを果たした。日本デビュー(ミニ)アルバム「NOLZA」(ノルジャ)は、オリコンでデビュー作初登場第1位を記録する等(甲第6号証及び甲第8号証)、「2NE1」は、日本国内においても絶大な人気を誇っている。
(4)「2NE1」の名称の由来
グループ名である「2NE1」は、数字の「21」に、「New Evolution(新しい進化)」という言葉をミックスさせた「造語」であり、「21世紀の新しい進化」という意味を持っている(甲第6号証)。
なお、「2NE1」のグループ名表記は、デビュー直後は「21」であったが、韓国内に同じく「21」という男性歌手が存在することが判明したために、2009年3月30日頃から、「2NE1」に表記を改め、現在まで継続して、同芸名を使用している(甲第12号証)。
(5)別掲2のとおりの構成からなる商標(以下「本件ロゴ」という。)作成の経緯及び韓国内における周知・著名性
上記(3)のとおり、「2NE1」は、2009年5月7日に、韓国で本件楽曲を発表し、同曲CDジャケット及び同曲プロモーションビデオ内において、初めて本件ロゴを使用した(甲第9号証ないし甲第11号証)。
本件ロゴは、「2NE1」がデビューした2009年3月頃に、プロデューサーであるTEDDYとYG社の理事(取締役)が構想し、同人らの意見に従い、照明のLEDをモチーフにして、YG社のデザイナーが創作及び制作を行ったものであり、「☆」の部分は、スターとしての「2NE1」を象徴するものとして付されたものである(甲第12号証)。
また、YG社は、本件ロゴを使用した写真等を報道各社に提供しており、本件ロゴは、「2NE1」や本件楽曲の報道に際して頻繁に用いられていた(甲第9号証等)。
このように、本件ロゴは、「2NE1」、本件楽曲の人気、知名度の上昇と相まって、遅くとも2009年5月上旬頃には、韓国内において、請求人所属の女性アイドルグループ「2NE1」のアーティスト活動業務に関わる商品又は役務を表示するものとして、芸能関係者及び音楽ファンなどの需要者の間で、周知かつ著名な商標(ロゴ)として認識されるようになった。
なお、YG社は、韓国特許庁に対し、2009年5月25日付けにて本件ロゴに係る商標の登録出願を行い、2010年7月9日付けにて同商標は登録された(甲第13号証)。
(6)本件商標と本件ロゴの類似性
本件商標は、「☆2NE1」のロゴとその右下に小さく書された「2NE1」の文字とから構成されるものであるところ、「2NE1」が韓国内で本件楽曲を発表し、本件ロゴを使用し始めた2009年5月から約1ヶ月半後の2009年6月25日に出願され、2010年8月6日に登録されている(甲第1号証)。
しかしながら、本件商標は、以下の点で、本件ロゴに酷似していることは明らかである。
ア 「☆」のマークを左側に置き、「2NE1」という造語を右側に置き、両者を点字で合成するという顕著な特徴が一致している。
イ 「☆」のマークの外辺を構成する点字は合計57個であり、全く同一である。
ウ 「2」のマークを構成する点字は合計50個であり、点字の配置も全く同一である。
エ 「N」のマークを構成する点字は合計59個であり、点字の配置も全く同一である。
オ 「E」の文字から左辺を外した文字を使用している。
カ 「E」のマークを構成する点字は、合計42個であり、点字の配置も全く同一である。
キ 「1」のマークを構成する点字は、合計33個であり、点字の配置も全く同一である。
ク 「2NE1」のマークの下部に「☆」のマークにつながる線が2列の点字で構成されており、その数は合計59個である。点字の配置も全く同一である。
ケ 「☆」の下部に影となる部分にも点字があるという点で顕著な特徴が一致している。点字の数は、本件ロゴが6個、本件商標が5個と極めて近似している。
(7)「不正の目的」について
本件商標の構成中、右下に記載されている「2NE1」の文字及び点字からなるロゴの構成中「2NE1」の部分は、本件商標の登録出願時において、韓国内で周知かつ著名であったYG社所属のアーティストグループ「2NE1」の名称と一致する。
上記(4)のとおり、グループ名「2NE1」は造語であり、また、本件ロゴは、上記(5)の経緯で作成され、構成上も顕著な特徴を有するものであるところ、本件商標は、これらの「造語」並びに「構成上の顕著な特徴」を含むものである。
加えて、本件商標の登録出願当時、YG社の所属アーティストである「BIG BANG」は既に日本デビューを果たしていたが(甲第14号証)、「2NE1」もデビュー当初から「BIG BANG」同様、日本進出が噂されており(甲第15号証)、YG社も「2NE1」の日本デビューを計画していた(甲第12号証)。
これらの事実からすれば、本件商標は、その出願時において、韓国内で既に周知・著名であった「2NE1」の名称及び本件ロゴと酷似するものであり、したがって、「他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして・・・外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標」であったことは明らかであって、偶然の一致とは認めがたく、その登録及び使用について、「2NE1」の名声に便乗する等の不正の目的があるものと推認せざるを得ない。
2 本件商標の商標法第4条第1項第7号該当性について
本件商標は、上記1のとおり、被請求人によって、「2NE1」の名声に便乗する目的をもって出願されていると判断せざるを得ない。
したがって、同出願は、公正な取引秩序を乱すものであり、国際信義に反し、公の秩序を害するものであり、商標法第4条第1項第7号に該当する。
3 韓国における判決について
以下に詳述するとおり、2012年2月17日、韓国特許法院は、被請求人が韓国で出願した本件商標と類似する商標(以下「韓国商標」という。)に関する韓国特許庁の不服審判棄却審決の審決取消訴訟に関し、同訴訟に関する被請求人の請求を全部棄却する判決を下した。請求人は、2012年1月、本件審判の請求後に、以下の各事実を知り、韓国特許庁の要請を受けて、上記審決取消訴訟に参加した。
(1)韓国における被請求人の商標出願とその結果
(ア)2009年5月25日、被請求人は、韓国において、韓国商標の登録出願を行った(甲第17号証翻訳2頁目)。
上記韓国商標の出願に対し、韓国特許庁は、2010年8月11日、韓国商標は韓国内で著名な4人組女性グループ歌手の名称であって、韓国商標法第7条第1項第6号に該当するとの理由で拒絶決定(以下「韓国拒絶決定」という。)を行った(甲第17号証翻訳2頁目。韓国商標法第7条第1項第6号が規定する内容については甲第18号証)。
(イ)被請求人は、韓国拒絶決定を不服として、韓国特許審判院に対し不服審判を請求したが、2011年10月20日、韓国特許審判院は、韓国拒絶決定と同じ理由で被請求人の不服審判請求を棄却する審決(以下「韓国審決」という。)を行った(甲第17号証翻訳2頁目)。
(ウ)被請求人は、さらに韓国審決も不服として、2011年11月21日、韓国特許法院に対し韓国審決の取消しを求めて審決取消訴訟を提起した(甲第19号証)が、2012年2月17日、同法院は、同訴訟に関する被請求人の請求を全部棄却する判決(以下「韓国特許法院判決」という。)を下した。
請求人は、韓国特許庁から上記訴訟に関する補助参加の要請を受け、2012年1月2日、同訴訟に補助参加した(甲第19号証)。
(2)韓国特許法院判決が認定した事実
韓国特許法院判決は、判決文中で以下のとおり判示して、2009年5月25日の時点で、請求人所属の女性アイドルグループ「2NE1」が、韓国内において、「著名な他人の名称」(韓国商標法第7条第1項第6号)に該当していた旨認定した(甲第17号証翻訳6頁目)。
「2NE1は、音楽業界で有名な芸能プロダクションである被告補助参加人所属の女性アイドルグループとして、デビュー前から多くの関心を受けてきたし、正式デビュー前に発表したCMソング『ロリポップ』や正式デビュー曲である『FIRE』が各種音源チャートや音楽チャートで1位に上がった点、2NE1はネイバーが集計した2009年3月5週目及び2009年5月3週目国内歌手検索語順位で、数回1位に上がった点、2NE1はこのような関心と人気を土台に2009.6頃からFILA、11番街、サーティーワンアイスクリームの広告モデルとして活動するようになったし、2009年スタイルアイコンアワーズ女性歌手賞、2009年アジアソングフェスティバルアジア最高新人歌手賞、2009年Mnet20’s Choice HOTニュースター賞、HOTオンラインソング賞、HOT CMスター賞等、数回に渡って多様な賞を受賞した点、今日、インターネットが広範囲に普及し、TV等、大衆メディアだけでなく、SNSを通じた情報の共有が活発に行われることによって、情報の伝達が迅速になり、音楽や映像に対する大衆の関心や影響力が広範囲に拡大している点、2NE1と同一の標章をもつ、本件出願商標を許容した場合、指定商品と関連して、その需要者や取引者達が人気女性グループ歌手である2NE1と関連あるものとして、誤認・混同する憂慮があり、他人の人格権を侵害する懸念もある点等の事情を総合してみると、本件出願商標はその出願日頃である、2009年5月25日頃には、著名な他人の名称に該当しているものと判断できる。」
(3)上記韓国特許法院判決が認定したとおり、請求人所属の女性アイドルグループ「2NE1」は、本件商標が出願されるよりも1か月前の2009年5月25日の時点で、韓国内において、「著名な他人の名称」(韓国商標法第7条第1項第6号)に該当し、周知性を有していたことは明らかである。
4 まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第19号及び同項第7号に該当するものであるから、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効にすべきものである。

第3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証(枝番号を含む。)を提出している。
1 請求人所属のアーティスト名の使用は商標の使用に該当するものではなく、商標法第4条第1項第19号及び同法第46条第1項第1号により保護されるべき商標にすら該当しない点について
(1)請求人は、甲第6号証ないし甲第8号証、甲第12号証及び甲第16号証により、「2NE1」の周知著名性を主張しているが、この点については争う。
(2)請求人は、韓国女性ボーカルグループ「2NE1」について、以下の事項を主張している(甲第7号証)。
ア 2009年3月頃 「女性BIG BANG」と称されていた。
イ 2009年3月27日 韓国デビュー
ウ 2009年3?4月 「21」、「女性BIG BANG」、「2NE1」の用語が検索サイトで1位
エ 2009年4月 韓国内DLサイトで1位
オ 2009年5月7日 単独デビュー、韓国内音楽DLサイトで1位
カ 2011年9月 日本デビュー、オリコン1位
しかしながら、これらは、韓国女性ボーカルグループ「2NE1」の活動内容を説明しているにすぎず、当該「2NE1」が商標として使用されていることを示すものでなければ、当該「2NE1」が商標として周知・著名の域に達していることを示すものでもない。
すなわち、請求人が甲第7号証で立証しているのは、韓国女性ボーカルグループ「2NE1」が韓国でデビューしたことや、韓国内のダウンロードサイトで最もダウンロードされたことを示しているだけであり、これらは、当該グループ名の名称が韓国内でどの程度知られているかを示しているにすぎず、決して商標として周知・著名になっていることを示すものではない。
しかも、インターネット記事においては、広告活動の一環としてプロモーター側が自社のアーティストを紹介する記事を投稿の形で掲載することも多く、当該記事がサイト運営者の記者における取材によるものなのか、単なる広告活動の一環なのかを判断することはできない。そして、プロモーター側の投稿によるものである場合には、それは韓国における人気度を示すものではなく、単なる広告活動の一環として捉えられるべきである。
このような状況をも踏まえれば、仮に甲第7号証の事実をもって商標が保護されるのであれば、母国においてデビューし、各種媒体において一般的に行われる程度のコマーシャル活動を行えば、そのグループの名称は商標として保護されることになり、商標を取得する必要が無くなってしまう。これでは商標制度における権利の法的安定性が大きく害されるばかりか、商標制度自体の存在意義が損なわれてしまうことになる。
したがって、甲第7号証で示されているのは、グループ名称の使用状況であり、グループ名称が商標でない以上、商標の周知性や著名性を判断すること自体不可能であり、当該グループ名称は、商標法で保護されるものではない。
(3)実際に、請求人が、このグループ名称である「2NE1」を商標として認識していたのであれば、その活動予定地において商標権を取得するべきである。
しかしながら、請求人が周知性を獲得していると主張している時点においても、何ら商標権を取得する手続はなされていない。よって、このような状況から判断しても、請求人自身、このグループ名称である「2NE1」を商標として認識していなかったものと思料される。
また、このグループが「2NE1」の名称を使用し始めたのは、2009年4月3日であり(甲第7号証の15)、それ以前に使用しているのは「21」の名称である。そして、請求人は、この「21」の名称を使用していた時の資料に基づいても、当該韓国女性ボーカルグループが有名になっていた旨を主張している。
しかしながら、商標法における商標は、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(「標章」)であり、文字構成が明らかに相違する「21」と「2NE1」とは同一の商標でも類似の商標でもない。
このような状況下、甲第7号証においても、請求人が「21」と「2NE1」とを同一に扱っているのは、これらが同じグループを示しているからであり、すなわち、商標としてではなく、当該「21」と「2NE1」を名称として認識しているからに他ならない。
なお、請求人は、甲第7号証に基づいて、2011年9月に韓国女性ボーカルグループ「2NE1」が日本デビューを果たしたことを主張しているが、その日付は2011年9月であって、本件商標の出願後で、かつ登録後である。すなわち、このような出願日・登録日の後における使用の事実を証明しても、出願時における事実関係を証明するものではない。
(4)請求人は、甲第16号証を提出して、「2NE1」に関する商標出願に関して、韓国特許庁が下した異議決定における認定を示している。
しかしながら、この事件は、請求人自身が商標出願した後の他人の登録商標についての判断であり、何よりもこの異議決定においても「2NE1」は、「他人の芸名」と判断されている。
よって、商標としてさえも使用されていない「2NE1」を、これらの証拠に基づいて、商標として周知・著名になっていると認めることはできない。
なお、この「2NE1」が韓国女性グループの名称であったとしても、本件商標の出願時点において、客観的に周知性・著名性を客観的に認定することができず、さらに、本件商標の指定商品との関係を考慮しても、この「2NE1」の名称を著名とすることはできない。よって、蛇足ではあるが、本件商標は、商標法第4条第1項第8号にも該当しないことを申し述べる。
2 本件商標「2NE1」の文字は、請求人の選択に係るものではなく、特段の独創性を有するものではない点について
(1)請求人は、甲第6号証などを提出し、「2NE1」の名称が造語である旨を主張している。
しかしながら、「2NE1」の語は、インターネットのドメイン名「2NE1.com」として、2005年1月8日に英国のDylan Banarse氏によって登録を受けているように、何ら創作性を有する造語ではない(乙第1号証)。
さらに、上記韓国女性グループが「2NE1」に変更する前に使用していた「21(To Anyone)」については、2005年に韓国内でアルバムを発表した歌手と同じ名前であり、かつ、アメリカの医学者メクドゥガル氏が心霊研究協会を通じて発表した“霊魂の重さ21グラム”として知られている言葉である(乙第2号証の1及び2)。
よって、この「2NE1」という用語自体は、請求人の創作に係るものではない。
(2)請求人は、甲第9号証ないし甲第12号証を提出して、デザイン化されたロゴの創作の経緯や、本件商標との類似性を主張している。
しかしながら、そもそも商標とは単なる選択物であって、創作性については問題視されていないのであり、よって誰の創作に係るデザインなのかを争うこと自体、商標保護の観点では意味をなさないのである。
本件商標は、世間に発表されている数多くの「2NE1」に関するデザインから、本件商標のデザインを選択したにすぎない。ここで、本件商標の選択の基になったデザインは、決して商標として使用されているロゴデザインではなく、単に芸名として示されているデザインを参考としたものである。
そして、芸名の表記(デザイン)については、アルバムごと、雑誌ごとに異なるデザインが使用されるのが常であり、デビューアルバムやプロモーションビデオ内に使用されているロゴが、継続的に使用されると判断することはできない。実際に、「2NE1」なるグループは、このデビューアルバムやプロモーションビデオ内で使用されているロゴとは別のロゴが使用されている(乙第3号証)。
よって、本件商標と上記韓国女性グループ名の表記で使用されたデザインとが関連性を有するからといって、直ちに不正の目的を推認することはできない。
(3)この不正の目的について、請求人は、甲第12号証(陳述書)において、「YG社に本件ロゴを付した名刺をもった人物が現れ、YG社に対し、日本で化粧品事業を行わないかと代理店契約の締結をもちかけてきたことがありました。」と述べている。
しかしながら、被請求人は、「日本で化粧品事業を行わないかと代理店契約の締結」をもちかけた事実は一切なく、事実を屈曲しているものである。
実際は、被請求人は、「2NE1」を自社の商標として選択し、これを化粧品について使用するべく商標権を取得したものであり、その販売活動に使用するパンフレット等のコマーシャルに、韓国歌手グループである「2NE1」に出演してもらいたい旨を申し出たにすぎない。すなわち、被請求人は、単に出演依頼を申し出たにすぎず、これは、正式な経済活動であって、何ら不正の目的を有するものでないことは明らかである。むしろ、代理店契約を申し出たのであれば、その旨が記載されている書面の提出を希望する次第である。
3 その他
請求人の主張によれば、韓国女性ボーカルグループ「2NE1」の日本デビューは、2011年9月であるが、このデビューの日は、本件商標について登録公報が発行された後である。
しかしながら、実際には、日本デビュー前に日本国における商標の登録手続については一切なされずに日本デビューを果たしていることを鑑みれば、請求人自身も、韓国女性ボーカルグループの名称「2NE1」を商標として認識していないものと推察できる。
また、この韓国女性グループが現在使用しているロゴについては、エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社が、平成23年7月5日に商標登録出願を行っている(商願2011-46986)。
しかしながら、上記商標登録出願は、商標法第1条(審決注:「第3条」の誤記と認められる。)第1項柱書及び同法第4条第1項第11号により拒絶査定となっている。この出願の審査経過では意見書等による反論はなされていないが、この拒絶理由から判断すれば、少なくとも審査官の認定において、上記韓国女性グループ「2NE1」が商標として認定されていないことは明らかである。
さらに、「2NE1」については、他の国(米国、香港、フィリピン、タイ、シンガポール、中国、インドネシア)においても、請求人の商標としては認められておらず、「JESPER LIMITED」が商標権者となっている(乙第4号証の1ないし7)。
このような各国審査官の認定事実を考慮しても、我が国においてのみ、本件商標が公序良俗に反するか、又は不正の目的をもってなされたと判断されたのでは、あまりにも現実にそぐわない結果となってしまう。
我が国商標法は、文字、図形などの選択物である商標を権利として保護するのであり、創設された権利に基づいて経済活動を営んでいる事実を、単にグループ名として使用されていたとの事実をもって破棄したのでは、あまりにも商標制度の法的安定性を害することになるものと思料する。
4 まとめ
以上のとおり、「2NE1」の語は、何ら創作性を有するものではなく、韓国において使用されている「2NE1」の語は、グループ名であって商標ではないのであるから、本件商標が商標法第4条第1項第19号の商標に該当することはない。
また、本件商標は、何ら社会の道徳観念に反するような構成ではなく、他の法律で使用が禁止されたり、特定の国(国民)を侮辱するような構成ではないのであるから、本件商標が商標法第4条第1項第7号に該当することはない。
よって、本件審判の請求は成り立たない。

第4 当審の判断
1 本件商標の商標法第4条第1項第19号該当性について
請求人の提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1)本件ロゴの周知著名性
ア 韓国法人のYG社は、1998年2月24日に設立された音楽プロダクションであり、男性グループ「BIGBANG(ビッグバン)」、女性グループ「2NEI(トゥエニィワン)」等のアーティストを擁している(甲第3号証、甲第5号証及び甲第12号証)。請求人は、YG社に所属するアーティストの日本における活動のマネージメント業務等を行うために、YG社の子会社として、平成19年1月26日に設立された日本法人である(甲第4号証及び甲第12号証)。
イ 「2NE1」は、「CL(シーエル)」、「BOM(ボム)」、「DARA(ダラ)」及び「MINZY(ミンジ)」の女性4名で構成されるボーカルグループであり、「トゥエニィワン」又は「トゥエニーワン」と称されている。「2NE1」の名称は、数字の「21」に「New Evolution(新しい進化)」という言葉をミックスさせたものであり、「21世紀の新しい進化」という意味を持つとされている(甲第6号証及び甲第12号証)。
ウ 「2NE1」(トゥエニィワン)は、2009年3月27日に、男性グループ「BIGBANG」と共同でデジタルシングル楽曲「Lollipop(ロリポップ)」を発表し、韓国でデビューした。「2NE1」(トゥエニィワン)は、2009年3月25日には既に、そのデビューについて、「女性BIGBANG」と称されて韓国メディアで紹介された。例えば、2009年3月25日付け「artnews」には、「女性BIGBANG 27日音源を公開し、ベールを脱ぐ」との見出しの下に、「YGエンターテイメントで、4年にわたって準備した女性4人組新人グループである’女性BIGBANG’は・・・実力派歌手シーエル(CL)などで構成されたグループだ。女性BIGBANGは・・・来たる27日、全オンライン音源サイトでデジタルシングル’ロリポップ(Lollipop)’と28日に公開されるLG電子のCYON広告を通じて姿を現わす予定だ。」(請求人作成の翻訳文による。以下同じ。)等と紹介されているほか、同日付け「ニュースエヌ」でも、同様の紹介がされた(甲第7号証の3及び4)。
エ 2009年3月27日のデビューに際し、「女性BIG BANG、『21』(トゥエニーワン)に公式名称確定」等の見出しで、2009年3月27日付けの「文化ジャーナル21」、「アースプリズム カムニュース」、「ニュースエヌ」、「ビズプレイス」、「マックスニュース」、「ナウニュース」、「韓国経済」、「グッドデイスポーツ」及び「アジア経済」の各種韓国メディアで報道された(甲第7号証の5ないし13)。
上記デビュー曲「ロリポップ」は、ミュージュックビデオも公開されたほか、デビュー4週目に各種韓国内音源チャートで1位を占める程の人気となり、2009年3月末から4月にかけて、韓国内で「2NE1」(トゥエニィワン)に大きな関心が集まり、上記「21(トゥエニーワン)」ではなく「2NE1(トゥエニーワン)」として、「アジア経済」(2009年4月3日付け)、「スターニュース」(2009年4月3日付け及び同月10日付け(審決注:それぞれ「6日付け」及び「13日付け」の誤記と認められる。))、「ナヌムニュース」(2009年4月6日付け)、「連合ニュース」(2009年4月6日付け)、「アイビータイムズ」(2009年4月10日付け)、「ニュースエヌ」(2009年4月10日付け)、「マイデイリー」(2009年4月17日付け)、「東亜日報」(2009年4月19日付け)、「ブレイクニュース」(2009年4月28日付け)等の各種韓国メディアで繰り返し報道された(甲第7号証の14ないし23及び32ないし37)。
オ 次いで、2009年5月7日に「2NE1」(トゥエニィワン)の単独デビュー曲「Fire」(本件楽曲)が発表されたが、その公開前の同月2日付け「スターニュース」(甲第7号証の24及び38)には、「2NE1は新人なのか?楽曲公開1日で、20万アクセス暴走」との見出しの下、「・・・2NE1の正式デビュー曲と同時にタイトル曲である’ファイア(FIRE)’が1日、20秒程度公開されると公式ホームページに一日だけに20万人以上の接続者が殺到して爆発的な関心を受けている・・・」等と掲載された。
そして、本件楽曲は、その発表当日にオンライン音楽サイト、サイワールド、ボックス等のミュージック音源チャートで1位を占めた旨が、「イーデイリー」(2009年5月7日付け及び同月8日付け)、「ニュースエヌ」(2009年5月8日付け)、「アジア経済」(2009年5月12日付け)等で報道され、これらには「2NE1」(トゥエニィワン)のメンバー及び本件ロゴと略同一の構成からなる標章を表示した写真(CDジャケット表紙の写真)が掲載されている(甲第7号証の25、28、30、31、39、42、44及び45)。本件ロゴは、本件楽曲のプロモーションビデオ内においても使用され、その一部をYouTubeの動画として2009年8月17日にアップロードしたものも見られる(甲第11号証の1ないし4)。
カ 「2NE1」(トゥエニィワン)については、韓国外においても紹介され話題となった旨が報道された(甲第7号証の18、19、27ないし33及び41ないし45並びに甲第9号証)。
キ 2009年5月10日から8月24日までに掲載された韓国内のブログにも「2NE1」(トゥエニィワン)について記述されており、そのうちには上記CDジャケット表紙の写真や本件ロゴが写ったプロモーションビデオの写真が掲載されているものも見受けられる(甲第7号証の47ないし62)。
ク 「2NE1」(トゥエニィワン)は、韓国で2009年5月に本件楽曲「Fire」でデビューして以来、30冠以上の音楽賞を受賞したほか、2011年9月にはミニアルバム「NOLZA」(ノルジャ)で日本デビューし、すぐにオリコン週間アルバムランキング(10月3日付け)1位を獲得した(甲第6号証及び甲第8号証)。
ケ 以上によれば、「2NE1」(トゥエニィワン)は、2009年3月の男性グループ「BIGBANG」との共同デビュー頃から韓国内の音楽ファンや芸能関係者の間で大きな関心を集め、同年5月に単独デビュー曲である本件楽曲「Fire」が発表されると爆発的な人気を得るに至ったものというべきであり、本件楽曲のCDジャケット及びプロモーションビデオにおいて使用されている本件ロゴは、「2NE1」(トゥエニィワン)及び本件楽曲の人気、知名度の上昇と相まって、遅くとも2009年5月上旬頃には、韓国内において「2NE1」(トゥエニィワン)のアーティスト活動業務に係る商品又は役務を表示する商標として、音楽ファンや芸能関係者の間に広く認識されていたものというべきである。
(2)本件商標と本件ロゴとの類似性について
本件ロゴは、別掲2のとおり、必ずしも鮮明ではないが、それは前示の本件楽曲「Fire」のプロモーションビデオの静止画像から抽出したためと考えるのが自然である。そのことは、同曲のCDジャケットには本件ロゴと略同一の構成からなる標章が鮮明に表示されていることからも首肯し得るものである。そして、本件ロゴは、点描により、星形図形を表し、その右側に図案化された「2NE1」の文字及び数字を配し、これらの下部に横線を引いた構成からなるものであって、該構成において顕著な特徴を有するものである。
これに対し、本件商標は、別掲1のとおりの構成からなるところ、その構成中の上段部に大きく顕著に点描により表された、星形図形並びに図案化された「2NE1」の文字及び数字とこれらの下部に位置する横線とからなる部分は、上記本件ロゴの特徴をそっくりそのまま写したものといわざるを得ない。さらに、これらの右下隅に小さく表された「2NE1」の文字及び数字は、人気女性ボーカルグループたる「2NE1」(トゥエニィワン)を連想、想起させるものである。
そうすると、本件商標の構成中の点描により構成された部分は、本件ロゴと同一といえる程に酷似したものであり、本件商標と本件ロゴとの類似性は極めて高いといわなければならない。
(3)不正の目的について
本件商標は、上記(2)のとおり、本件ロゴと酷似するものであり、特に点描により構成された部分は、特異な構成からなる本件ロゴの特徴をことごとく備えたものであって、しかも、「2NE1」の文字及び数字は、辞書等には見られないものであり、親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとはいえないことからすると、偶然の一致とは到底考えられないものである。
そして、本件商標の登録出願時には既に、女性ボーカルグループたる「2NE1」(トゥエニィワン)が韓国において高い人気を博し、本件ロゴが「2NE1」(トゥエニィワン)のアーティスト活動業務に係る商品又は役務を表示する商標として韓国の音楽ファンや芸能関係者の間に広く認識されていたこと、我が国においては、近年は韓流ブームといわれ、韓国の映画、ドラマ、俳優、歌手等が広く紹介され、人気となり、世人の関心を集め、韓国の人気俳優、歌手等が日本企業の商品等の宣伝広告に起用されていることは周知の事実であること、YG社所属の男性グループ「BIGBANG」は本件商標出願時既に日本デビューしていたこと(甲第14号証)、YG社は「2NE1」(トゥエニィワン)のデビュー当時から日本等の海外進出を考慮していたこと(甲第12号証)、などを総合勘案すると、被請求人は、本件商標の登録出願時に、「2NE1」(トゥエニィワン)及び本件ロゴの存在を熟知していたものというべきであり、「2NE1」(トゥエニィワン)がいずれ日本に進出するであろうことを予測し、本件ロゴが本件商標の指定商品について商標登録されていないことを奇貨として先取りし、剽窃的に本件商標を登録出願し、その登録を受けたものといわざるを得ない。
なお、被請求人は、本件商標を使用する化粧品の販売活動の宣伝広告に「2NE1」(トゥエニィワン)を起用するためにYG社と交渉した旨述べているが、我が国において本件商標を先に登録していることを優位に利用しようとしたものともいえる。
以上によれば、本件商標は、「2NE1」(トゥエニィワン)のアーティスト活動業務に係る商品又は役務を表示する商標として韓国の音楽ファンや芸能関係者の間に広く認識されている本件ロゴと類似するものであり、YG社及び「2NE1」(トゥエニィワン)の日本進出を阻止し、「2NE1」(トゥエニィワン)及び本件ロゴの名声、周知性等に便乗し、不正の利益を得る目的、他人たるYG社及び「2NE1」(トゥエニィワン)に損害を加える目的その他の不正の目的をもって使用するものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものである。
2 被請求人の主張について
(1)被請求人は、アーティスト名の使用は商標の使用には該当しない旨、韓国女性ボーカルグループたる「2NE1」の名称は商標として周知著名になっていたものではない旨主張する。
しかしながら、アーティスト等の芸名が商標としても機能する場合があることは明らかであり、前示のとおり、「2NE1」(トゥエニィワン)は女性ボーカルグループの名称として韓国において広く知られていたばかりでなく、同グループ及びその関係者が使用する本件ロゴは、「2NE1」(トゥエニィワン)のアーティスト活動業務に係る商品又は役務を表示する商標として韓国の音楽ファンや芸能関係者の間に広く認識されていたものであるから、被請求人の上記主張は採用することができない。
(2)被請求人は、「2NE1」の語は何ら創作性を有する造語ではない旨、商標保護の観点からは創作性は意味をなさない旨、芸名の表記は継続的に使用されるとはいえない旨等を主張し、証拠を提出している。
しかしながら、被請求人の提出に係る証拠は、たまたまインターネットのドメイン名として「2NE1.com」が存在していることや、「21(To Anyone)」について記述された事例があることを示すものであって、「2NE1」の文字及び数字が親しまれた既成の観念を有する成語として知られていることを示すものではない。むしろ、「2NE1」の文字及び数字は、請求人が主張するように、請求人が創作した造語とみるのが自然である。
確かに、商標が創作性を要するものではないことは被請求人主張のとおりであるが、「2NE1」の文字及び数字は造語であり、それを図案化した本件ロゴは、前示のとおり、「2NE1」(トゥエニィワン)のアーティスト活動業務に係る商品又は役務を表示する商標として韓国の音楽ファンや芸能関係者の間に広く認識されていたものである。また、「2NE1」(トゥエニィワン)が現在別のロゴを使用していることは、本件ロゴの周知性とは別問題であって何ら関係を有しない。
なお、被請求人は、本件商標の選択の基になったデザインは芸名として示されているデザインを参考にしたものであると述べており、「2NE1」(トゥエニィワン)及びその使用に係る本件ロゴの存在を熟知していたことを自認している。
よって、被請求人の上記主張は採用することができない。
(3)その他、被請求人は縷々主張する点があるが、その趣旨に鑑みいずれも採用することができない。
3 むすび
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効にすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 本件商標(登録第5342998号商標)


2 本件ロゴ


審理終結日 2012-07-30 
結審通知日 2012-08-06 
審決日 2012-08-17 
出願番号 商願2009-48121(T2009-48121) 
審決分類 T 1 11・ 222- Z (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前山 るり子 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 田中 敬規
酒井 福造
登録日 2010-08-06 
登録番号 商標登録第5342998号(T5342998) 
商標の称呼 ニエヌイイイチ 
代理人 柴田 雅仁 
代理人 高橋 剛一 
代理人 金 弘智 
代理人 黒沼 吉行 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ