• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201216573 審決 商標
不服20129869 審決 商標
不服201221596 審決 商標
不服201216233 審決 商標
不服20128234 審決 商標

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X16
管理番号 1268437 
審判番号 不服2012-15010 
総通号数 158 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-08-03 
確定日 2013-01-15 
事件の表示 商願2011- 38404拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MOK」の欧文字を標準文字で表してなり、第16類「防湿セロハン」を指定商品として、平成23年6月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして引用した登録第4771655商標(以下「引用商標」という。)は、「モック」の片仮名と「MOC」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年1月29日に登録出願され、第16類「印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」、第41類「当せん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,ビデオカメラによる撮影,写真又はビデオカメラによる撮影の媒介又は取次ぎ,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」及び第44類「入浴施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,動物の飼育,動物の治療,植木の貸与,農業用機械器具の貸与,医療用機械器具の貸与,漁業用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,芝刈機の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成16年5月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(審決注:下線は、本件商標の指定商品と同一又は類似の指定商品について付した。)

3 当審の判断
本願商標は、「MOK」の欧文字からなるところ、該文字は、特定の語義を有するものとして一般に知られているものではないから、一種の造語からなるものというべきであり、欧文字3文字を羅列した綴りにおいて、それが特定の意味合いを有する成語を形成するものでない場合は、構成するアルファベットを一文字一文字を区切って発音する場合が少なくないものであるから、本願商標は、その構成文字に相応して、「エムオウケイ」の称呼を生じ、特定の観念を生じない造語とみるのが相当である。
他方、引用商標は、「モック」の片仮名及び「MOC」の欧文字を上下二段に横書きしてなところ、一般に、片仮名と欧文字とを併記した構成の商標においては、その片仮名部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、片仮名部分より生ずる称呼が、その商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
してみると、引用商標は、特定の観念を生じない一種の造語からなるものであり、その構成中の片仮名部分が欧文字部分の称呼を特定したものであるから、引用商標からは、「モック」の称呼を生ずるものといわなければならない。
そこで、本件商標と引用商標との類否を検討すると、外観においては、本件商標は「MOK」の欧文字からなるのに対して、引用商標は、「モック」の片仮名及び「MOC」の欧文字を二段に書してなるものであるから、全体の外観から受ける視覚的印象においては明らかな相違があり、両者の外観を見誤ることはないものといわなければならない。
そして、本願商標から生ずる「エムオウケイ」の称呼と引用商標から生ずる「モック」の称呼とは、その構成音数及び音構成が明らかに異なるものであるから、明確に聴別し得るものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念上は比較できないものであって、外観及び称呼において相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-12-03 
出願番号 商願2011-38404(T2011-38404) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X16)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎宗像 早穂 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 小林 正和
前山 るり子
商標の称呼 エムオオケイ、モック 
代理人 後藤 憲秋 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ