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審判番号(事件番号) データベース 権利
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不服201216233 審決 商標
不服201217711 審決 商標
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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X30
管理番号 1268420 
審判番号 不服2012-21596 
総通号数 158 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-02-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-11-01 
確定日 2013-01-10 
事件の表示 商願2011-85154拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年11月28日に登録出願、その後、原審における同24年7月13日受付け及び当審における同年11月1日受付けの手続補正書により、第29類「食肉,塩漬肉,ベーコン,レバー,ソーセージ,ハム,コロッケ,牛の胃,食用獣類の髄,肉エキス,スープのもととしてのブロス,甲殻類,保存加工をした肉製品,食用鳥獣肉,家禽肉,スープのもととしての濃縮ブロス,魚(生きているものを除く),魚の加工品,漬け物,その他の保存加工をした野菜,アルコール漬け果実,その他の保存加工をした果実」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4582541号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


審決日 2012-12-27 
出願番号 商願2011-85154(T2011-85154) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 冨澤 美加 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小川 きみえ
瀬戸 俊晶
商標の称呼 カト、ハナト、ハナミヤコ、エイチデイ、エッチデイ 
代理人 庄司 隆 

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