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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201216233 審決 商標
不服201221596 審決 商標
不服20129869 審決 商標
不服20128234 審決 商標
不服20129876 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X05293032
管理番号 1267121 
審判番号 不服2012-14592 
総通号数 157 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-07-30 
確定日 2012-12-17 
事件の表示 商願2011- 61417拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「母乳にいいもの」の文字を書してなり,第5類「薬剤,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,乳糖,乳幼児用粉乳,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」,第29類「食用油脂,乳製品,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,食用たんぱく,たんぱく質又は脂質又は糖質又はビタミン又はミネラル又は食物繊維又はペプチド又アミノ酸又はセラミド又はコラーゲン又は鶏卵抗体を主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工食品」,第30類「食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,調味料,穀物の加工品,穀物又は糖アルコール類を主原料とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・液状・チュアブル状・シロップ状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ペースト状の加工食品」及び第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,飲料用野菜ジュース」を指定商品として,平成23年8月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,授乳を行っている母親向けであることを謳った商品が販売されている実情があり,母乳は母親が摂取した飲食物から作られるものであることからすれば,その指定商品中,母親が摂取し,母乳の元となりうるような商品に使用するときは,全体としてキャッチフレーズの一種であると認識されるにとどまるものであるから,自他商品の識別標識としての機能を果たさないものであり,これに接する需要者・取引者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「母乳にいいもの」の文字を書してなるところ,本願商標全体から「母乳に良い物」程の意味合いを理解させるとしても,その内容は極めて漠然としたものであるから,その指定商品との関係において,商品の説明,宣伝,広告等を直接的,具体的に表したものとはいい難く,原審において説示したように,商品の需要を喚起させるキャッチフレーズの一種として需要者に認識されるとはいうことはできない。
また,当審において職権をもって調査するも,その指定商品を取り扱う業界において,「母乳にいいもの」の文字が,商品のキャッチフレーズを表示するものとして,取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば,本願商標は,その指定商品について使用しても,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2012-12-05 
出願番号 商願2011-61417(T2011-61417) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X05293032)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中束 としえ 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 小川 きみえ
谷村 浩幸
商標の称呼 ボニューニイイモノ、ボニューニイーモノ 
代理人 小出 俊實 
代理人 幡 茂良 
代理人 吉田 親司 
代理人 橋本 良樹 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 石川 義雄 
代理人 潮崎 宗 

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