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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201028413 審決 商標
不服20124987 審決 商標
不服20127229 審決 商標
不服201210812 審決 商標
不服201120454 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X0620
管理番号 1267099 
審判番号 不服2012-13329 
総通号数 157 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-07-12 
確定日 2012-12-04 
事件の表示 商願2011-32696拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「スマートフック」の片仮名を標準文字で表してなるところ、第6類「シャックル・フック・リンク・ホイストリング・ボルト・その他の金属製金具,金属製フック,金属製吊フック,金属製帽子掛けフック」及び第20類「プラスチック製フック,フック(金属製のものを除く。),かばん掛けレール用フック(金属製のものを除く。),コートフック(金属製のものを除く。),壁面に取り付ける可塑物製のフック,帽子掛けフック(金属製のものを除く。),衣服用フック(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成23年5月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『smart』の欧文字を書してなる登録第4382197号商標(以下「引用商標」という。)と、『スマート』の称呼、『洗練されているさま』の観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消審判の請求(審判番号2012-300436)があった結果、その第20類の指定商品中、「帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。)」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成24年11月1日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-11-14 
出願番号 商願2011-32696(T2011-32696) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X0620)
最終処分 成立  
前審関与審査官 宗像 早穂鈴木 斎 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 井出 英一郎
小林 正和
商標の称呼 スマートフック、スマート 
代理人 鎌田 文二 
代理人 東尾 正博 

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