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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201028413 | 審決 | 商標 |
不服20124987 | 審決 | 商標 |
不服20127229 | 審決 | 商標 |
不服201210812 | 審決 | 商標 |
不服201120454 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X0620 |
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管理番号 | 1267099 |
審判番号 | 不服2012-13329 |
総通号数 | 157 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-01-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-07-12 |
確定日 | 2012-12-04 |
事件の表示 | 商願2011-32696拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「スマートフック」の片仮名を標準文字で表してなるところ、第6類「シャックル・フック・リンク・ホイストリング・ボルト・その他の金属製金具,金属製フック,金属製吊フック,金属製帽子掛けフック」及び第20類「プラスチック製フック,フック(金属製のものを除く。),かばん掛けレール用フック(金属製のものを除く。),コートフック(金属製のものを除く。),壁面に取り付ける可塑物製のフック,帽子掛けフック(金属製のものを除く。),衣服用フック(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成23年5月13日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『smart』の欧文字を書してなる登録第4382197号商標(以下「引用商標」という。)と、『スマート』の称呼、『洗練されているさま』の観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消審判の請求(審判番号2012-300436)があった結果、その第20類の指定商品中、「帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。)」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成24年11月1日にされているものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになったと認められる。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-11-14 |
出願番号 | 商願2011-32696(T2011-32696) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X0620)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 宗像 早穂、鈴木 斎 |
特許庁審判長 |
水茎 弥 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 小林 正和 |
商標の称呼 | スマートフック、スマート |
代理人 | 鎌田 文二 |
代理人 | 東尾 正博 |