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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201124905 審決 商標
不服201120454 審決 商標
不服20127229 審決 商標
不服201028413 審決 商標
不服201210812 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X22
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X22
管理番号 1267094 
審判番号 不服2012-10829 
総通号数 157 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2013-01-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-06-11 
確定日 2012-12-10 
事件の表示 商願2011- 51802拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおり、「かんたんてんと」の平仮名を書してなり、第22類「天幕,テント,屋外の催し物等で使用する組立て式のテント,テント用の支柱・フレーム」を指定商品として、平成23年7月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『かんたんてんと』の文字をいまだ特異ともいい難い態様で表してなるものであるが、その構成中の『てんと』の文字は、本願の指定商品との関係では、『テント』に通ずるものである。そして、本願の指定商品であるテントの分野においては、設置や収納が簡単に出来るテントのことを、簡潔に『簡単テント』と称している実情がある。そうすると、この『簡単テント』に通ずる『かんたんてんと』の文字からなる本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、『設置や収納が簡単に出来るテント』程の意味合いを認識するとみるのが相当であるから、これをその指定商品中、前記文字に相応するテントに使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの態様よりなる「かんたんてんと」の平仮名よりなるところ、その構成文字は、肉厚で文字自体に丸みを帯びた柔らかな感じの特徴的な態様にて表されているものであって、印象的な平仮名の文字態様の商標として看取されるものというのが相当である。
そして、「かんたんてんと」の文字から「簡単に組み立てられるテント」程の意味合いとして理解される「簡単テント」の文字が想起される場合があるとしても、本願商標の文字態様は、柔らかな感じの特徴的な態様で表された平仮名であって、単に普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標とはいえないものであるから、その文字態様において自他商品の識別力を有するものというのが相当である。
また、取引の実情として、請求人の主張及び新聞広告に係る第4号証によれば、本願商標を1995年の会社設立時より継続して現在まで使用し、取引者向けの業界新聞に6年以上もの間、ほぼ毎号に広告を行ってきたものである。
そうとすれば、本願商標は、仮に原審説示の如き意味合いを想起させる場合があるとしても、これをその指定商品について使用したときは、その文字態様において自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)



審決日 2012-11-26 
出願番号 商願2011-51802(T2011-51802) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X22)
T 1 8・ 272- WY (X22)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩本 和雄 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 小林 正和
井出 英一郎
商標の称呼 カンタンテント、カンタン 
代理人 杉本 丈夫 

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