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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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無効2012890070 | 審決 | 商標 |
無効2009890019 | 審決 | 商標 |
無効2013890034 | 審決 | 商標 |
無効2012890020 | 審決 | 商標 |
無効2011890023 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 全部無効 称呼類似 無効とする(請求一部成立)取り消す(申し立て一部成立) X25 審判 全部無効 観念類似 無効とする(請求一部成立)取り消す(申し立て一部成立) X25 審判 全部無効 外観類似 無効とする(請求一部成立)取り消す(申し立て一部成立) X25 審判 全部無効 商4条1項13号 消滅後1年を経過しない他人の商標 無効とする(請求一部成立)取り消す(申し立て一部成立) X25 |
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管理番号 | 1267086 |
審判番号 | 無効2011-890101 |
総通号数 | 157 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2013-01-25 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2011-11-18 |
確定日 | 2012-11-12 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第5429039号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第5429039号の指定商品中、第25類「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」についての登録を無効とする。 その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。 審判費用は、その2分の1を請求人の負担とし、2分の1を被請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5429039号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり「touchMe」の欧文字を横書きしてなり、平成22年12月1日に登録出願され、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,靴類」を指定商品として、平成23年6月24日に登録査定、同年7月29日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録第2317875号(以下「引用商標」という。)は、「Touch me」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年7月7日に登録出願され、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、平成3年6月28日に設定登録されたものである。 その後、指定商品については、平成13年2月28日に、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする書換登録がされた。 さらに、平成23年1月4日を予告登録日とする一部取消し審判(審判番号:2010-301307)により、第25類「被服(但し,セーター類,ワイシャツ類,寝間着き類,下着,水泳着,水泳帽を除く)」についての登録を取り消す旨の審決が、平成23年10月26日に確定している。 そして、平成23年1月25日付けで、第20類及び第24類について、商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 なお、第22類及び第25類については、更新登録がされなかったため、平成23年6月28日に存続期間満了により権利が消滅した。 3 請求人の主張 請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証(枝番を含む。)を提出した。 (1)請求の理由 引用商標は、前記2のとおり「Touch me」の文字よりなり、「タッチミー」の称呼を生ずる。また、その指定商品は、登録当初は「被服,布製身の回り品,寝具類」であったものが、第20類、第22類、第24類及び第25類に属する商品に書換登録された。その後、第25類「セーター類,ワイシャツ類,寝間着類,下着,水泳着,水泳帽」についての登録を取り消すとの取消審判(取消2010-301308号)が請求されたが、「本件審判の請求は、成り立たない」との審決(甲第5号証)が出され、その登録は取り消されなかった。 したがって、引用商標の指定商品は第25類については、「被服」のままである。 そして、引用商標は、第22類及び第25類の商品については更新登録がなされず、第1回目の更新登録後の期間満了の日である平成23年6月28日を以って当該区分についての権利は消滅している。 そうすると、本件商標は、引用商標と称呼類似であるばかりではなく、指定商品も「被服」で一致するところがあり、かつ、本件商標の登録日は平成23年7月29日であって、引用商標の指定商品中、第25類の登録についての消滅日である平成23年6月28日より1年を経過していないものであるから、商標法第4条第1項第13号に該当し、本件商標は商標登録を受けることができないものである。 (2)むすび 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第13号に反し登録されたものであるので、当該商標は同法第46条第1項第1号により、登録無効とされるべきものと考える。 4 被請求人の主張 被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証を提出している。 (1)請求人は、本件商標の無効原因として、商標法第4条第1項第13号を根拠としている。しかし、同条文の括弧書きで「他人が商標権が消滅した日前1年以上使用をしなかったものを除く」と規定されているものである。 その立法趣旨は「何人かが使用していた商標は、たとえその使用を止めても1年位はその商標に化体された信用が残存していて、他人がその商標の使用をすれば商品又は役務の混同を招くおそれがある。」との理由である(特許庁編 工業所有権法逐条解説)。 請求人は、引用商標をその第25類の指定商品について、平成23年6月28日前から1年以内に使用している証拠の提出がなされていない。 よって、本件商標は、商標法第4条第1項第13号に違反するものでないことは明らかである。 (2)さらに、引用商標について、その指定商品中の第25類「被服(但し、セーター類、ワイシャツ類、寝間着き類、下着、水泳着、水泳帽を除く)」については、平成23年1月4日に予告登録された取消2010-301307号の不使用審判において、その登録が取り消され、平成23年11月22日にその確定登録がなされている。 したがって、これらの範囲の指定商品については、引用商標が使用されていないことは明白である。 (3)むすび 以上のとおり、本件商標は、その無効理由である商標法第4条第1項第13号の適用については、その条文における括弧書の要件に該当するので、認められず、本件商標についての無効理由は存在しないこと明らかである。 5 本件商標に対する無効理由通知書の要旨 平成24年7月19日付で両当事者に通知した本件商標に対する無効理由は、次のとおりである。 〈商標法第4条第1項第11号の該当性について〉 本件商標と引用商標は、称呼及び観念を共通にし、外観が極めて近似した類似の商標と認められる。 そして、本件商標の指定商品中「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」は、引用商標の指定商品に含まれるものであり、本件商標の登録査定時に、引用商標の「セーター類,ワイシャツ類,寝間着き類,下着,水泳着,水泳帽」にかかる商標権は有効に存続していた。 したがって、本件商標は、その指定商品中前記の商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により無効とすべきものである。 6 無効理由通知に対する意見 両当事者に対し、前記5のとおりの無効理由を通知し、期間を指定して意見を申し立てる機会を与えたが、両当事者は何ら意見を述べていない。 7 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号の該当性について ア 本件商標と引用商標との類否について 本件商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、構成前半の「touch」と、後半の「Me」とは、やや書体は異なるものの全体として「タッチミー」と一連に称呼され、「私に触れてください」程の意味合いを容易に理解させるものである。 他方、引用商標は、「Touch me」の欧文字を横書きしてなるものであり、本件商標と同様に「タッチミー」と一連に称呼され、「私に触れてください」程の意味合いを容易に理解させるものである。 そして、両商標は、書体や中間におけるスペースの有無において相違するものの、構成文字すべてを同一にするものであるから、極めて近似した印象を与えるものである。 したがって、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念を共通にし、外観が極めて近似した類似の商標と認められるものである。 イ 商品の類否について (ア)本件商標は、前記1のとおり、平成23年6月24日に、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,靴類」を指定商品として登録査定されたものである。 (イ)一方、引用商標の指定商品は、前記2のとおり、第20類、第22類、第24類及び第25類に属する商品に書換登録(平成13年2月28日)され、その後、当該指定商品は、一部取消し審判(審判番号:2010-301307)により、第25類「被服(但し,セーター類,ワイシャツ類,寝間着き類,下着,水泳着,水泳帽を除く)」についての登録が取り消された(平成23年10月26日審決確定)。なお、前記審判と同日に請求された、第25類「セーター類,ワイシャツ類,寝間着き類,下着,水泳着,水泳帽」についての一部取消し審判(審判番号:2010-301308)は成立せず、その登録は維持された(平成23年11月28日審決確定)。 さらに、引用商標の指定商品は、平成23年1月25日付けで、第20類及び第24類の商品についてのみ、商標権存続期間の更新登録がされた。 したがって、引用商標の指定商品中、平成23年1月25日付けで更新登録されなかった第22類及び第25類(セーター類,ワイシャツ類,寝間着き類,下着,水泳着,水泳帽)の商品については、その満了日である平成23年6月28日に消滅したものとみなされる(商標法第20条第4項)。 (ウ)ところで、出願に係る商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するかどうかの判断の時点は査定時とされる(工業所有権逐条解説 第18版1218頁)。 (エ)そうすると、商標法第4条第1項第11号に該当するかどうかの判断時とされる本件商標の登録査定時である平成23年6月24日において、本件商標の指定商品中の「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」と同一の商品である引用商標の指定商品「セーター類,ワイシャツ類,寝間着き類,下着,水泳着,水泳帽」についの登録は有効に存続していたものである。 ウ 小括 以上のとおりであるから、本件商標は、その指定商品中「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」について、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。 (2)商標法第4条第1項第13号の該当性について 請求人は、本件商標の全ての指定商品について、引用商標の指定商品「被服」と一致するところがあり、商標法第4条第1項第13号に該当する旨主張しているところ、当該条文は平成24年4月1日をもって廃止されたものである。 したがって、本件指定商品中の「洋服,コート,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット」が、引用商標との関係で、商標権消滅後1年を経過していない他人の商標に該当するものであるとしても、商標法第4条第1項第13号を適用することはできない。 また、本件指定商品中の「靴類」と引用商標の指定商品「被服」とは、商品の用途、品質等において明らかな差異を有するばかりでなく、生産者、取引系統等をも相違する場合が多い非類似の商品と認められるものであり、商標法第4条第1項第13号に該当するものとはいえない。 (3)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中の「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、無効とすべきものである。 しかしながら、前記以外の指定商品「洋服,コート,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,靴類」については、前記(2)のとおり、商標法第4条第1項第13号を適用することはできないものであるから、同法第46条第1項の規定により、無効とすることはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本件商標) |
審理終結日 | 2012-09-14 |
結審通知日 | 2012-09-19 |
審決日 | 2012-10-02 |
出願番号 | 商願2010-93382(T2010-93382) |
審決分類 |
T
1
11・
261-
ZC
(X25)
T 1 11・ 263- ZC (X25) T 1 11・ 262- ZC (X25) T 1 11・ 24- ZC (X25) |
最終処分 | 一部成立 |
前審関与審査官 | 保坂 金彦、小田 昌子 |
特許庁審判長 |
野口 美代子 |
特許庁審判官 |
内山 進 前山 るり子 |
登録日 | 2011-07-29 |
登録番号 | 商標登録第5429039号(T5429039) |
商標の称呼 | タッチミー |
代理人 | 大野 令子 |
代理人 | 川崎 仁 |
代理人 | 三嶋 景治 |
代理人 | 中里 浩一 |
代理人 | 大野 克躬 |