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審決分類 審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) X0911
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) X0911
審判 全部申立て  登録を取消(申立全部取消) X0911
管理番号 1266123 
異議申立番号 異議2011-900432 
総通号数 156 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2012-12-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2011-12-05 
確定日 2012-10-10 
異議申立件数
事件の表示 登録第5441101号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて,次のとおり決定する。 
結論 登録第5441101号商標の商標登録を取り消す。
理由 1 本件商標
本件登録第5441101号商標(以下「本件商標」という。)は,「iPatlight」の欧文字を標準文字で表してなり,平成22年7月5日に登録出願,第9類「機械設備の異常や故障を表示する警告灯,表示灯」及び第11類「電球類及び照明用器具」を指定商品として,同23年8月18日に登録査定,同年9月30日に設定登録されたものである。

2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は,以下の(1)ないし(6)のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1765822号商標(以下「引用商標1」という。)は,別掲(1)のとおり「PATLITE」の欧文字を書してなり,昭和55年6月10日に登録出願,第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同60年5月30日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録が2回なされ,さらに,平成18年2月1日に第7類及び第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品並びに第9類「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」及び第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),落下傘,乗物用盗難警報器,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(陸上の乗物用の機械要素),動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素),緩衝器及びばね(陸上の乗物用の機械要素),制動装置(陸上の乗物用の機械要素)」を指定商品とする書換登録がなされているものである。
(2)登録第2705287号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲(1)のとおり「PATLITE」の欧文字を書してなり,昭和63年12月9日に登録出願,第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成7年3月31日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がなされ,さらに,平成18年3月15日に第7類,第10類及び第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品並びに第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」及び第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」を指定商品とする書換登録がなされているものである。
(3)登録第4028587号商標(以下「引用商標3」という。)は,別掲(2)のとおり「パトライト」の片仮名を書してなり,平成7年1月19日に登録出願,第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」を指定商品として,同9年7月18日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(4)登録第3359023号商標(以下「引用商標4」という。)は,別掲(2)のとおり「パトライト」の片仮名を書してなり,平成7年1月19日に登録出願,第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ,業務用調理機械器具,美容院用・理髪店用機械器具(いすを除く),太陽熱利用温水器,浄水装置」を指定商品として,同9年11月14日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(5)登録第1832448号商標(以下「引用商標5」という。)は,別掲(3)のとおり「パトライト」の片仮名を書してなり,昭和57年9月11日に登録出願,第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,同61年1月24日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録が2回なされ,さらに,平成18年7月12日に第7類及び第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品並びに第9類「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」及び第12類「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),落下傘,乗物用盗難警報器,軸・軸受・軸継ぎ手・ベアリング(陸上の乗物用の機械要素),動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素),緩衝器及びばね(陸上の乗物用の機械要素),制動装置(陸上の乗物用の機械要素)」を指定商品とする書換登録がなされているものである。
(6)登録第2670251号商標(以下「引用商標6」という。)は,別掲(3)のとおり「パトライト」の片仮名を書してなり,昭和63年5月23日に登録出願,第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として,平成6年5月31日に設定登録され,その後,商標権の存続期間の更新登録がなされ,さらに,平成16年12月22日に第7類,第10類及び第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品並びに第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」及び第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」を指定商品とする書換登録がなされているものである。
なお,上記の引用商標1ないし引用商標6を一括していうときは「引用各商標」という。

3 登録異議申立ての理由(要旨)
申立人は,本件商標は,商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから,同法第43条の2第1号により,取り消されるべきものである旨申立て,その申立の理由を要旨以下のように述べ,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第9号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標の要部は「Patlight」の部分にあり,その称呼は「パトライト」である。一方,引用各商標の称呼も「パトライト」である。本件商標と引用各商標は,称呼を共通にするものである。また,指定商品も互いに抵触するものである。
(2)商標法第4条第1項第15号について
引用各商標は,申立人の商標として広く一般に知られているから,引用各商標と類似する本件商標がその指定商品に使用された場合,商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

3 当審における取消理由
当審において,商標権者に対して平成24年6月25日付けで通知した取消理由は,別掲(4)のとおりである。

4 商標権者の意見
本件商標について,前記3の取消理由を通知し,相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,商標権者は何ら意見を述べるところがない。

5 当審の判断
本件商標についてした前記3の取消理由は,妥当なものと認められる。
したがって,本件商標は,商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから,商標法第43条の3第2項の規定により,その登録を取り消すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
別掲 別掲(1)



別掲(2)



別掲(3)



別掲(4)(当審における取消理由)
1 商標法第4条第1項第11号の該当性について
(1)引用各商標及びその周知性について
引用商標1及び2は「PATLITE」の欧文字を,引用商標3ないし6は「パトライト」の片仮名からなるものであり,各文字からは「パトライト」の称呼を生ずるものである。
申立人の主張及び提出に係る証拠によれば,申立人は,「表示灯,信号灯,回転灯,散光式警光灯,LED照明」等の製造販売を業とする会社であり(甲第3号証の1),1965年(昭和40年)にモータによる回転と光表示を組み合わせた回転警示灯(SK-12型)を開発し,パトライト1号機として販売した。
その後,パトカー搭載の散光式警光灯(1997年(昭和52年)),積層式表示灯(1982年(昭和57年))などを開発,販売する中,1994年(平成6年)には,社名を株式会社パトライトに変更して,現在に至っているものである(甲第3号証の2及びその続きは甲第2号証の6の3及び4葉目と認められる。)。
そして,申立人の国内拠点は,北海道,仙台,東京,横浜,名古屋,大阪,広島,福岡など,海外拠点は,アメリカ合衆国,ヨーロッパ,シンガポール,中国等であり(甲第3号証の3),社名変更後は,事業領域や自社製品を紹介する際には,「PATLITE」の欧文字や「パトライト」の片仮名を併せ表示していることが認められる(甲第3号証の4及び5)。
また,甲第5号証において,「社外掲載記事(2008年?2011年10月30日迄分)」として提出された,例えば,オートメレビュー,日刊工業新聞,日本経済新聞等の各種新聞においては,「パトライト」の文字と共に,申立人の商品「緊急地震速報表示端末」,「LED回転灯」,「積層信号灯及びそれに取り付けられる無線通信ユニット」,「表示灯」,「警告灯」,「回転灯」等が紹介されていることが認められる。
さらに,甲第7号証によれば,例えば,2010年の売上額は,警告灯が21億円,積層式表示灯が23億円,照明器具が2億円であり,販促費は2,430万円,広告宣伝費は850万円であることが窺えるものである。
そうとすれば,引用各商標は,申立人の業務に係る商品「表示灯,信号灯,回転灯,散光式警光灯,LED照明」等について永年にわたって使用し,その商品の取引者,需要者の間に相当程度知られているものと認め得るものであるから,引用各商標からは,申立人の業務に係る商品を表すものとしての「パトライト」の観念を生ずるものである。
(2)本件商標
本件商標は,前記1のとおり,「iPatlight」の欧文字を表してなるところ,その構成中,「P」の文字部分が大文字で表されていることから,かかる構成においては,「i」のアルファベット文字と「Patlight」の欧文字との構成からなるものと容易に認識させるものである。
そして,その語頭の「i」のアルファベット文字は,それ自体では特有の意味を有しないこと,本件商標の指定商品との関係において,商品の記号,符号を表すアルファベット1文字の類型,若しくは,「information」や「internet」の省略形として用いられることもあることから,商品の出所識別標識としての機能はないか弱いものとみることができる。
そうとすれば,本件商標は,その構成中,「Patlight」の欧文字部分から,単に「パトライト」の称呼をも生ずるものであり,該文字は,特定の語義を有しない造語と認められるものであるから,直ちには観念が生じないものである。
(3)本件商標と引用各商標との類否について
本件商標と引用各商標との類否について検討するに,本件商標は前記(2)のとおりであり,引用各商標は前記(1)のとおりであるから,外観においては区別できるものである。
そして,本件商標及び引用各商標からは,いずれも「パトライト」の称呼を生ずるものであるから,称呼上同一ものと認められる。
また,観念について,本件商標から「パトライト」の称呼をも生ずるものであるところ,その指定商品が「機械設備の異常や故障を表示する警告灯,表示灯,電球類及び照明用器具」であること,そして,「パトライト」は,前記(1)に記載のとおり,申立人の業務に係る商品「表示灯,信号灯,回転灯,散光式警光灯,LED照明」等を表すものとして相当程度知られていることを勘案すれば,本件商標からは,申立人の業務に係る商品「パトライト」を連想,想起させる場合があり,係る観念を生じさせるものということができる。
そうとすれば,本件商標及び引用各商標は,申立人の業務に係る商品を表すものとしての「パトライト」の観念を共通にするものである。
してみれば,本件商標と引用各商標は,全体の外観において区別できるとしても,「パトライト」の称呼及び申立人の業務に係る商品を表すものとしての「パトライト」の観念を共通にするものであるから,商品の出所について混同を生じさせるおそれがある類似する商標というのが相当であり,かつ,本件商標の指定商品は引用各商標の指定商品と同一又は類似するものである。

2 以上のとおり,本件商標の登録は,商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。


異議決定日 2012-08-30 
出願番号 商願2010-57033(T2010-57033) 
審決分類 T 1 651・ 261- Z (X0911)
T 1 651・ 262- Z (X0911)
T 1 651・ 263- Z (X0911)
最終処分 取消  
前審関与審査官 久保田 正文 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 田中 亨子
梶原 良子
登録日 2011-09-30 
登録番号 商標登録第5441101号(T5441101) 
権利者 株式会社エム・システム技研
商標の称呼 アイパットライト、イパットライト、パットライト、アイパット、イパット、パット、ピイエイテイ、アイパトライト、パトライト、パト 
代理人 松井 宏記 
代理人 田中 順也 
代理人 山田 威一郎 
代理人 立花 顕治 

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